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一回目の事故、9月25日頚椎捻挫、加湿割合2対8で被害者。
二回目の事故、10月20日腰椎捻挫、過失割合10対0で被害者。
二回目の保険会社が異時共同不法行為だから慰謝料は重なって無い日の分しか出さないと言っています。負傷部位が違うのに異時共同不法行為が成立するんですか?

A 回答 (2件)

それは保険金詐欺ですので、できません。


相手も保険会社も違っても、最初に出るのは自賠責からですから、保険会社が自賠責に請求した時点で発覚します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/09 23:34

異時共同不法行為というか、そもそも、慰謝料というのは通院日数に対して出るものですから、腰で通おうが首で通おうが1日は1日です。

部位が違うから2倍になるなんてことはありえません。

この回答への補足

相手も保険会社も別なので、請求も別に出来ないか教えて下さい

補足日時:2014/04/09 22:55
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