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祖母が他界し3年以上がたち、それまで放置していた遺産相続でもめております。
祖母の遺産なので私には直接関係ありませんが、母から相談され税理士、司法書士の手配をしました。

母は3人兄妹の末っ子で、兄と姉がいます。
祖母はかなりの遺産を持っていて、30年程前地元の家を売り、東京都に一軒家を購入しています。
この家の名義は祖母6割、伯父4割となっていて当初は同居するはずでしたが、
数年後伯父夫婦は出て行き別で家を建てています。
他にもかなりの額の預金(定期も含む)を残しているはずでした。

いつまでたっても遺産分与をしない伯父がおかしいと思い、母が祖母名義の預金をわかる範囲で調べたところ残高が0になっていました。
引出したATMの場所を調べたら伯父の家の周辺で、総額2千万円近くの引出しが確認されました。
(税理士に計算してもらったので間違いないありません)
祖母は亡くなる10年ほど前から老人ホームに入所しており、外出もできず、通帳も印鑑も全て伯父が持っていたことから考えると、引出したのは伯父だと思います。

先日司法書士も交えて協議をし、不動産(家と土地)の放棄(伯父の取り分 祖母名義6割の1/3)と
使い込んだであろう預金(消失預金)の2/3の返金を求めました。
伯父はそれに応じ、一筆書いて実印も押しています。

そのはずなのに、伯父の奥さんと息子が出て来ました。
協議をする時に伯父も具合が悪いので同席をお願いしましたが、「関係ない」と言われ、
伯父一人で協議にはきました。
奥さんと息子の言い分は「引出したお金は祖母の為に使ったものだ」ということでした。
司法書士にもそのような電話をしたようですが、司法書士は「それが証明できれば認められると思います」と返答したとのことでした。
祖母が老人ホームにいる時に、母と伯母が行くたびに「お金がない、通帳も取られた」と言って、
その度にお小遣いを渡し、その後祖母の好きなものを送ってあげたりしていました。
もちろん祖母のお財布にも老人ホームにも祖母のお金は一切なく、老人ホームの支払いさえ滞ることもあったようです。

祖母の年金が入るとすぐに引出し、ゆうちょに関しては残金がマイナスになっていたり、
本当に腹立たしいことこの上ないです。
さらに祖母の家を勝手にリフォームし、伯父息子家族が住んでいます。
しかも家賃はずっと滞納していて、支払いをするように言っているのに無視しています。
今回やっと遺産分与することになったのはこの祖母の家が立ち退きになっているからなのですが、
住んでいる息子家族は立ち退きする意思はあるものの、連絡を取ろうにも電話も繋がらない状態です。
家賃の6割は祖母のものになるので、それも遺産分与しなければならず、まず未納分を請求しようとしていますが、払う意思はないようです。(何年も滞納しているのでかなりの金額です)

長々と愚痴のように書いてしまいましたが、ご意見を頂きたいのは下記の3点です。

●一度伯父が納得して判子をついたものを、奥さんと息子が無効にできるのか。
●伯父が引出した預金は祖母のために使ったというのが通るのか。証明できるものなのか。
●家賃を払わないまま、引越しされてしまったらどうなるのか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

司法書士や税理士では、業務範囲を超えております。


また、既に協議ができる状態でないとも思います。

したがって、弁護士へ相談されることをお勧めします。
弁護士に介入させるか、弁護士のアドバイスによる家庭裁判所の調停申し立て、審判の申立の準備をされるべきです。
司法書士でも後方支援という形や書類作成の上での相談は可能です。しかし、代理行為を行うことはできませんし、調停は素人でも行えるとは思いますが、審判では、ちょっとしたことで不利益を受ける可能性がありますので、弁護士が代理人となることをお勧めします。

ただ、専門家がいない状態でもできることがあります。
それは相続人と遺産の調査です。

相続人の調査というと大げさに聞こえるかもしれませんが、重要なことです。各種手続きでは、相続人が誰であるかを証明する必要があるからです。おばあさまの最後の戸籍からさかのぼって生まれまでのすべての戸籍謄本を取得しましょう。知らない婚姻歴や養子縁組などがあるかもしれないからです。
伯父様の奥様やお子さんが用紙になっているかの確認にもなります。

遺産の調査としては、おばあさまの所有している可能性のある地域すべての市役所へ行き、固定資産税の課税用の台帳での名寄せをしてもらうのです。そうすると多くの不動産の情報が得られます。
可能であれば、過年度のものも確認してもらうとよいでしょう。
おばあ様の亡くなった前後に、勝手に名義変更している財産があるかもしれないので、過去にさかのぼるのです。

あとは預貯金です。現在の残高だけでは意味がありません。亡くなった時点の残高とその前後の動きが重要です。
使い込みは遺産として組み込んで協議や調停により分割し直す必要があるためです。
金融機関へ行けば、預貯金などの金融取引すべての取引の有無の調査をされることが重要です。相続人であれば可能です。過去に少しでも取引があることが分かれば、亡くなられた時の残高証明と現在の残高証明をもらいましょう。そこに記載のある口座などの可能な限りさかのぼった取引履歴の交付を受けるのです。そこまですれば、通帳などの記載以上の情報となることでしょう。
相続人で行えると書かせていただいたのは、相続人全員がそろう必要はないということです。解約や引き出しはもちろん行えませんが、取りっ引き内容の閲覧的なことは一人でも可能なのです。
中には、凍結されていない口座もあると思いますが、この調査により預貯金のすべてが凍結となり、正式な遺産分割協議書やそれに変わる審判書などがない限り動かせなくなります。今後の防止にもなることでしょう。

預貯金の口座の場所が分からないこともあるかと思います。通帳があればわかりますが、おばあ様自身がなくしたような通帳があれば、誰もわからないことでしょう。
おばあ様の遺品などの中にあるカレンダーやタオルなど金融機関で配布するようなものを確認すると、大きな取引や頻繁に利用した金融機関はわかるかもしれません。
あとは、おばあ様の活動エリアのすべての金融機関へあたることも大切です。
私自身、祖父の相続で叔父が遺産を隠したため、相続人である親の委任状とすべての戸籍謄本をもって、地域のすべての金融機関へ回ったものです。

未納の家賃などがあるようですが、亡くなった時点での未納は、マイナスの遺産として考えなくてはいけないかもしれません。しかし、亡くなった後に発生した未納というのは、その家の権利などを相続した人や実際に経済的利益を受けた人の負担とすべきものでしょう。

伯父様の奥様やお子さんは、相続人でない限り伯父の行った署名捺印を無効とすることはできません。しかし、二人の意見に従って伯父さん自身が無効にすることはできるかもしれません。

伯父さんの方がおばあ様のために支出したというものは、領収書や経緯の説明がない限り、認められるものではないと思います。法的に認められるほどのものでなくとも、他の相続人が妥当性があると判断すれば、その了承で認めることを否定するわけではありません。

私の祖父母それぞれが亡くなった際にも、遺産分割協議でもめました。財産を隠し、使い込みをし、必要以上の権利を主張し、いろいろな人がいるものです。
私の親は、家庭裁判所へ調停の申し立てを行い、1年以上かかりましたが、まとまりましたね。
司法書士などのアドバイスを聞いたうえで、自分自身で申立書を作成し、必要な証明書類を添付し申し立てを行いました。代理人を誰も立てずに調停となり、調停で定めた内容の証明書類をもらうことで、すべての遺産の名義変更や財産の引き渡しなどを行いましたね。
調停で一人でも承諾できない人がいれば調停結果は出ません。しかし、調停を行ってもまとまらなかったとなれば、審判という裁判形式にすることができ、立証が認められるかどうかは裁判官の判断となり、必ず結果が出ます。調停では不参加だけで不調となりますが、審判では不在でも進められることになります。不在などとした人は、意見が届かないままで裁判官が判断することになるでしょう。

最悪のことを想定した場合には、自分でできる準備をご自身たちで進めて専門家の費用を安くし、自分たちでできない部分を弁護士に依頼して進めるのです。
弁護士が入ったり、裁判所からの通知があれば、伯父さんも行動することになるでしょう。裁判所が介入となれば、伯父さんの奥様やお子さんは口も出せないことになるでしょう。

既に素人だけで解決できる状態ではないと思いますし、これ以上の使い込みを防止したりするためにも、早急に弁護士へ相談すべきだと思います。

頑張ってください。
素人経験者の長文、失礼しました。
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1番目は、そもそもの伯父の文書の有効性自体に疑問があります。

具体的な金額や返済方法など明記されているのでしょうか?あいまいな文書であれば法的な実効性が乏しくなるので、妻が無効にする以前に無効かもしれません。

こういう、もめ事は普通の司法書士や税理士には無理です。普段の業務は単なる書類仕事だけであって、争いを解決するような経験はあまりないのが一般的です。しかも、司法書士ができる裁判は最大でも百万ちょっとまでだったはず。裁判でなければ強制的な取り立てができませんし、強硬手段を取れないのでは交渉も弱いです。どうしようもない。経験の豊富な弁護士を立てた方がよろしいかと。
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