A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
不動産の登記には原則義務はありません。
ただ、分譲マンションを売買・譲渡をしたり、これを担保に融資を受けるときには不可欠となります。また、税法が改正された時に将来にそなえて今のうちに名義の変更をしておいたほうが得になります。固定資産税の支払い義務なども登記簿に記載された名義人に課されます。質問者様はお母様がお亡くなりになったとのようですので、相続登記をするのが一般的です。これをする際、法務局にはあなたが本当に相続人であるか、他に相続人はいないか、いるのであればだれなのかを証明する書類が不可欠となります。また、用意する書類の量は相続人が最終的に誰なのかでずいぶんと変わってしまいます。さらには、遺産分割や贈与契約があったときなどは素人には対処できない案件となります。
なので、登記のプロである司法書士に依頼するのが最も良いです。正確かつ確実に現在の登記簿に記載すべき名義へと変更をしてくれます。くれぐれも質問者様以外で名義変更をするにあたって、司法書士か弁護士の資格を持つ人物以外には頼まないようにしてください。資格がないのに安易に登記の申請を請け負う士業の方がおります。責任をとってもらえないことがあるばかりか、立派な犯罪行為に手をかしたことになってしまいます。
223-6000様 ご回答、教えて下さいまして大変ありがとうございます。
相続登記の件で一度法務局へ行ってきます、司法書士にお願いすることに
なると思います。
現況ですが父親、長男が亡くなっておりまして他に兄弟はおりませんが
長男の妻と娘(二人)がおります。
いろいろアドバイス下さりましてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
お母さんの共有持分は,お母さんの相続人が相続することになります。
お母さんが遺言を残していればそれに従うことになりますし,
遺言がなく相続人が複数いる場合はその協議により,
誰がその持分を相続するのか決定してください。
相続人があなただけなら,あなたが相続することになります。
(まさか相続放棄はしていませんよね?)
そしてその結果を登記申請します。
申請書はこちらを参考してください。
相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書
http://www.moj.go.jp/content/000105352.pdf
相続(法定相続)による所有権移転登記申請書
http://www.moj.go.jp/content/000105349.pdf
今は法務局の相談窓口でいろいろと教えてもらえるようになりましたので,
相談してみるといいでしょう。
それでも無理だと思ったら,司法書士に依頼すればいいのです。
ちなみに相続の手続きで一番面倒なのが,被相続人の戸籍集めです。
くせ字で読めないもの,旧町名でそれが今はどこなのかわからないものがありますが,
相続の戸籍集めであるならば,行政書士が受けてくれます。
(事例によっては司法書士でも可能です)
それと1つ気になることが。
「ローンは払い終わっております」と書かれていますが,
その抵当権の抹消登記はお済みでしょうか?
返済しただけでは抵当権は消えませんので,
もしもまだなら,一緒にやってしまうことをお勧めしたいです。
yumeiroyamaneko様 ご回答、教えて下さいまして、又登記申請書も添付
下さいまして誠にありがとうございました。
母親の遺言はありません、相続放棄もしておりません。
父親、長男も亡くなっておりまして、他に兄弟はなく私一人しかおりませんが
亡くなった長男の妻と娘(二人)がおります。
ローンは払い終わりました時に抵当権の抹消登記は済ませております。
一度法務局窓口に伺ってみます。 ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
父親は健在ですか ?
hinaziziさんの他に兄弟はいますか ?
「実は母は平成20年7月に亡くなっています。」
と言うことと
「私と実母の名義になっています」
と言うことであれば、
母の持分権が、母の相続人に相続されています。
その登記をするのであれば、相続人が誰かと言うことを確定し、
その者全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
その協議書があれば登記できます。
なお、父親も兄弟もいないとすれば、戸籍簿謄本があれば登記できます。
いずれにしても、司法書士の仕事となります。
tk-kubota様 ご回答、教えて下さいまして大変ありがとうございます。
父親、兄(長男)も亡くなってます、他に兄弟はおりませんが、亡くなった
長男の妻と娘(二人)がおります。
いずれにしましても法務局に行ってきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、遺産分割協議書が必要になります。
法定相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になります。
物件1件だけなら、ごく簡単な書面ですので、自作可能です。
次のものは、自動車用のものですが、この様式の登録番号部分を、登記書に記載の住所に書き換えればOKです。
http://annai-center.com/documents/isan.php
日付は遡る必要は有りません。
ちゃんと協議の成立した日付を書いて下さい。
また、他に預貯金その他が有り相続していたとしても、当該マンション1件だけの遺産分割協議書で構いません
それが用意できれば、所管の法務局に行って、所有者移転登記を行います。
具体的な手続きは、法務局の相談員に聞いて下さい。
驚くほど親切丁寧に教えてくれます。
(もちろん、登記手続きの入門書の一つも読んで、あまりに初心者な質問はしなくて良いようにしておいた方がスムースかと思います。)
相続の時期と移転登記の時期が数年離れるのは、よくあることです。
市街化区域以外なら、数十年の時差が有る場合もあると聞きます。その場合、相続人の相続人で人数が膨大になり、遺産分割協議書を作るのも大変だそうです。
法務局の相談員の方に取っては、日常茶飯事ですので、臆することなく、相談に行って下さい。
kuma8ro様 教えてくださりまして大変ありがとうございました。
法務局となりますと滅多に行くところでなく、敷居が高く思いますが
早速、法務局に行ってきます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご存命であれば、贈与で名義を変更すると言う方法で可能だと思います。
お亡くなりになっているのですから、相続と言う事になり、その手続きが必要になるわけですが、後々のトラブルを避ける意味でも司法書士に依頼されるほうが
良いと思います。法務局に行ってご自身でなさりたいと言うお気持ちはあるかとは思いますし、おそらく法務局も事務的
な事は教えてくれると思います。(家内は実際に自分でやりました。しかし、無くなって間無しの頃です。)しかし、お亡くなりに
なって時間も経っていますから、あまりご自身でなさらない方が良いと思います。司法書士報酬は後のトラブルを考えると
安いと思います。なので、法務局近辺の司法書士事務所に行かれることをお勧めします。
私の場合は頼みましたが、いろいろと問題が出てきたので結果頼んで良かったと思っています。
aki567様 早速ご回答、教えてくださり大変ありがとうございます。
先に法務局へ行きまして、司法書士事務所へ行きたく思います。
ありがとうございました。
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