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会社が倒産すると滞納している全ての税金はどうなるのですか?

また、社会保険の滞納が6000万あるそうです。

会社の全社長と現社長が滞納して作った金額です。

その場合は前社長にも責任は来るのでしょうか?

会社は二度目の不渡りで銀行取引停止となっています。

あまりうまく説明できませんが、お分かりになる範囲でお答えいただければ助かりますので

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

個人事業者でない法人の税い金などのすべてについて、経営者に責任を求められるとは限りません。



ですので、滞納先の役所等の求めに応じて代表者が滞納分について連帯保証などをしない限り、法人が倒産したら、代表者に徴収を求められることはまずないことでしょう。もしもそのような徴収があっても、拒否が可能だと思います。

だからと言って、社会保険や源泉所得税などの滞納が従業員に求められるようなこともありません。

ただ、経営者が悪質な方法による滞納であり、計画的な倒産などの場合で、その事実などを滞納先の役所等が知ることとなれば、法人の滞納についての経営責任の追及が行われ、裁判となった場合には、経営責任として経営者である代表者からの納付を求めることもあるかもしれませんね。

私の知人は、国税である法人税と消費税について数百万円の滞納を残したまま、法人を休眠させました。親族の名義による別法人でまったく同じ業種を開業させましたが、法人格が異なるため、こちらの法人への請求もありません。
休眠会社には差し押さえできるような財産もないままですので、国税当局もそのままにしていますね。たぶん一定期間で不能欠損として滞納の事実も消えてしまうかもしれませんね。
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>全ての税金はどうなるのですか?



社会保険料や源泉所得税など従業員から天引きした
物であれば、心配せずとも本人は支払ったことになります。
あくまでも会社が各所に対して未払いになっている。
という扱いになります。

前社長にまで責任が及ぶかどうか。
というのは、実態に即して。というのが
原則になると思います。
現社長が支払えるならば、問題になりません。
実は急きょ名前だけ変わりました。払えません。
ということなら当然前社長にまで督促に行くと思います。

この回答への補足

現社長に代わり税金関係、その他の支払いも全くされていないようです。また、社会保険料については前社長からの始まりで会社負担の分は支払いされてないらしく現社長になってからは会社負担の分も支払いされてなく社会保険も止められたかたちです。それだと前社長、現社長、両方に責任がくるのではないのですか?また、現社長と前社長は兄弟です。

補足日時:2014/05/11 16:10
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