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60歳定年の当社では65歳までの継続雇用制度を新たに設け給付金や年金を含めた総合的な賃金設計を行なっているところです。高年齢雇用継続給付の受給と併せて段階的に特別支給の老齢厚生年金も受給開始することになりますが疑問があります。
高年齢雇用継続給付の支給期間は給付額に応じて在職老齢年金の一部が支給停止されるということは理解していますが、併給調整の仕組みの中で標準報酬月額が一つの算定要素となっている点において賃金に支給率を乗じて求める高年齢雇用継続給付と、いわゆる「モノサシ」が異なることによる矛盾点があるように思います。

(設定例)
(1)60歳到達時賃金…380,000円
(2)標準報酬月額…220,000円
(3)その月の賃金…277,400円※残業が多かったとします。
(4)年金月額…110,000円

(計算結果)
賃金の低下率=(3)÷(1)×100=73%→支給率は1.79%
高年齢雇用継続給付額=(3)×1.79%=4,965円
給付金が支給されることになるので次に併給調整を行なう。
標準報酬月額の割合=(2)÷(1)×100=57.9%→年金停止率は6%
老齢年金支給停止額=(2)×6%=13,200円

上の例から、給付金の支給額4,965円を超えて13,200円という金額が在職老齢年金から減額されることになります。
これでは高年齢雇用継続給付は受給しないほうが得だという判断にならないでしょうか。あるいは別に上限の歯止めがかかる仕掛けがあるのでしょうか。
自分の勉強不足もあるかもしれませんがどうも納得がいきません。どなたかご教授ください。

A 回答 (4件)

計算を勘違いされているのではありませんか?



年金が6%減額されるのは、高年齢雇用継続給付が15%になる人(現賃金/60歳時賃金が61%以下)であって62~74%の方は減額率が逓減していきます。

下記リンクを参考にして下さい。
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6559 …

質問者さんの賃金/60歳時賃金は73%ですので支給停止率は0.72%

220000×0.72%で1584円になるのでは?

>標準報酬月額の割合=(2)÷(1)×100=57.9%→年金停止率は6%

ここが意味不明なんですがそもそも計算時に実際の賃金と標準報酬月額を比較することはないと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
リンクも参考にさせていただきましたが、ご回答頂いた「賃金/60歳時賃金は73%」ではなく、リンクにもあるように「社会保険の標準報酬月額と雇用保険の60歳到達時賃金により決定」されるので『標準報酬月額/60歳時賃金は57.9%』ですので支給停止率は6.00%となるのでは?たしかに、毎月の賃金と標準報酬月額にたいした差がなく連動している場合は問題ないと思います。問題なのは例でも示しています通り、残業超過などで標準報酬月額との開きが大きく出てきた場合なのです。

補足日時:2014/05/14 16:45
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すみません、リンク不味かったですね。


まず、雇用保険の制度と厚生年金の制度は分けて考えて下さい。
雇用保険で算出した%を厚生年金の計算要素として参照することはあっても直接比較はしません。

高年齢雇用継続基本給付は、60歳時の賃金と65歳に達するまでの各月の賃金を比較して算出します。ここに厚生年金の標準報酬月額は絡んできません。ですので支給額は毎月変動します。
リンクからは表だけ参考にしていただきたいのですが、15%分給付がある人のみが年金の減額が6%になります。
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あー、いやちょっと待って。


う~ん、よくわからなくなってきたのでもう一度調べ直します。
といってる間に、詳しい方から回答があるといいのですが。
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やっぱり高年齢雇用継続給付より年金の調整額が多くなるのはおかしいです。


賃金の減額率が15%の場合年金の調整額は6%。この割合は減額率が下がってもほぼ変わらないように設定されてます。
このため、年金の調整額は高年齢雇用継続給付のおよそ40%が目安となるのです。
いいリンクが探せないなぁ…

この回答への補足

回答者さんがおっしゃるように高年齢雇用継続給付額を超えて年金から支給停止するなんておかしいのです。受給者側からすれば高年齢雇用継続給付額を超えて年金をカットされるなんてあり得ない話なのです。しかしハローワークのしおりからもいろんな情報を検索しても併給調整についての仕組みは支給された賃金ではなく「標準報酬額」がモノサシになるとしか読み取れないのです。そうすると給付額よりも年金停止額の方が大きくなるという逆転現象が出てくるのです。だからここはしっかり押さえておかないと社内で説明できないな、と思いましてしつこくなりました…それに若い会社なモノですから周辺に実例がなくてみなさんにお尋ねするしかないのです。制度上、そういうものなんだ!といわれたらそのように説明するしかありませんしね。

補足日時:2014/05/15 08:44
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