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The information is embraced by more general knowledge in the public domainの意味がわかりません。「当該情報は、一般知識として公知と見なされている」という意味でしょうか?
このembracedは、「含まれている」という意味で、embraced in the public domainは「公知に含まれる」となると思うのですが、「embraced by」の部分が分かりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

追加:ほかの回答者が契約書の全文を提示していますので・・・



パブリックドメインからもしくはてもちの情報から得られるより一般的な情報の一部としてそうした情報があったからといって、(
(個別に提示された情報が)(守秘義務の)例外として扱われるわけではない、が全体の文章の大意です。
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この回答へのお礼

追加してくださって本当にありがとうございました。

他の方の回答も大いに参考になりましたが、
oigniesさんの回答でぼんやりとした理解が明確になったため、ベストアンサーにさせていただきました。

ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/25 07:51

すみません。

補足です.embracedのニュアンスですが、包含されている、含まれているという意味の言葉です。なので一部としてある、のような意味の訳になるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

「一部としてある」とすると、しっくりきました。
「パブリック・ドメインの一部としてあるからといって、その情報自体がパブリック・ドメインにあるわけではない」という意味になりますね!!

なんとなくぼやけていた理解が、はっきりしました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2014/05/25 06:40

ちょっとちがう解釈が出されているように感じるので一言



パブリックドメインから得られるより一般的情報の一部としてこの情報はあるという意味ではないでしょうか。もっと広く情報をしりたければ、パブリックドメインのほうで開示されている一般的な情報にあたってくれという趣旨のもので、個別対応したメールなどに添付する文章かとおもいますが。

逆に意味ではないとおもいます。パブリックドメインのほうで開示している情報に機密性があるなどということは常識的にかんがえられません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました!

messyloveさんのおっしゃる通り、一部のみを示したので、分かりにくくなってしまいました。すみませんでした。

oigniesさんの訳で良いと思います。
embraced byを「~と見なされている」ととって、「パブリックドメインから得られるより一般的情報の一部としてこの情報はあると見なされているからといって」というようになるかと思います。

messyloveさんが示してくださった通り、全文は、以下の通りです。「Information disclosed hereunder shall not be deemed to be within the foregoing exceptions merely because such Information is embraced by more general knowledge in the public domain or in your possession.」

ありがとうございました!!

お礼日時:2014/05/24 22:26

例文が原文から切りとられているために、文脈なしで正確な意味をつかむことが難しくなっているとおもいます。

原典があるなら、出典をしめしたうえで、回答者の解釈と訳を求めたほうがよいとおもいます。

「information is embraced by more general knowledge in the public domain」という文節で、ある契約書の条文が検索できたので、これを原文として考えます。出典はhttp://www.carboncounted.com/index.php/category/ …
これは出版されているパブリック・ドメインの情報をみなして、ここで転載します。

3. The obligations of CONSULTING PARTNER regarding CONFIDENTIAL INFORMATION shall not apply to:

a) information which is or becomes publicly known through no fault of CONSULTING PARTNER

b) information already known by CONSULTING PARTNER before receipt hereunder, as shown by its prior written records; but not as a result of any prior disclosure by the Disclosing Party.

c) information independently developed by CONSULTING PARTNER without use of the other party’s information; or

d) information CONSULTING PARTNER is required to disclose by law or governmental order; provided that the disclosing party shall be provided, as much advance written notice of such a disclosure as is practical under the circumstances and be permitted to intervene to maintain its confidentiality.

Information disclosed hereunder shall not be deemed to be within the foregoing exceptions merely because such Information is embraced by more general knowledge in the public domain or in your possession. In addition, no combination of features shall be deemed to be within the foregoing exceptions merely because individual features are in the public domain or in the receiving party’s possession, unless the combination itself and its principle of operations are in the public domain or in the receiving party’s possession.

わたしは日本語のネイティブでないので、日本語訳はうまくありませんが、原文の意味としては、「パブリック・ドメインの範疇で得られた知識の一部として当該情報が包含されると考えられる」という一方の当事者の見解だけをもとにしてこの条項にある「例外措置」は適用されない、という主張はできない、という内容になるとおもいます。既知の情報かどうかの判定は、あくまでも契約以前に知りえた情報で、相手方から開示された情報が手がかりになっていないことが証明される必要があるということになります。

ここで「embraced by」の部分は、ご質問者の訳のとおりで、「包含・含蓄される」あるいは「すでに受け入れられている」といった意味の日本語をあてて、「一般知識の範囲内の情報と見なされている」と解釈するのがよいとおもいます。

ご質問者の解釈はもともと合っているとおもいますが、それを確かめるなら、もとの文章の出典を相手に示して、おなじ文章についての解釈をもとめるほうがよいとおもいます。
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この回答へのお礼

詳しく説明してくださってありがとうございました!!

一般的な契約書の英語なので、出典を示す必要がないと思っていましたが、全体を示した方が分かりやすかったですね。
わざわざ示してくださって、本当にありがとうございました。

「一方の当事者の見解だけをもとにして」という意味が含まれているのでしょうか。そう解釈するととても分かりやすくなります。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/24 22:17

私なら、こう訳します。

ただし、下訳としてですが。

「この情報は、パブリック・ドメインとしてある、より一般的な知識から採用されたものです。」
embrace というのは、「良いと思った思想や考え方を取り入れる」という意味があります。
私が、import と言ったら、emrace という単語に、英語ネイティブの方に訂正させられました。

「パブリック・ドメイン」というのは、日本にはない概念ではなかったでしょうか?
「パブリック・ドメイン」は、もともと公開されたものですが、日本には、地方自治体などから発表されたものには、著作権は存在しないのですが、それとは違うものですね。
あえて日本語に訳すと意味がボケます。日本ではないのは、アメリカとの著作権法の違いからですが、意味は、「社会的共有財産」ということですね。
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この回答へのお礼

public domainを「公知」と訳していましたが、それは違っていたのですね!ありがとうございます!
「採用する」と訳すと、より鮮明に意味がとれました。

「当該情報が、社会的共有財産となっているより機密性の低い知識から採用されている・・・」と訳してみました。

ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/23 10:44

>The information is embraced by more general knowledge in the public domain.


(←→More general knowledge in the public domain embraces the information.)

「当該情報の周辺(や関連情報)には、パブリックドメインにある、より公開性の高い知見がある。」

 受動態で、by以降が意味上の主語(能動態での主語)になっています。非公開の核心的な情報があって、それより秘密性が低い情報が公知のものとして公開されている、といったところではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
能動態にして考えるとすっきり分かりました。

非公開の核心的な情報がある、ということを「more
general」から読み取るのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/23 10:14

embraced by は、下記のように「受け入れられている」という意味ですから、「当該情報は、公知の一般知識として受け入れられている」といったことでしょう。


http://eow.alc.co.jp/search?q=embraced+by
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

受け入れられている→見なされる
と訳せますね。
embraceには多くの意味があるので、混乱してしまいましたが、
とても納得できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/23 10:15

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