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株式会社を資本金300万円で設立しました。
(この資本金は、代表取締役である自分ひとりで出資)

3年後、事業がうまくいかず、会社を解散ではなく、休眠することにしました。(この時点の資本金100万円)

この100万円は、休眠している間も会社名義の口座において置かなければならないでしょうか?

できれば、いったん個人口座へ移したいのですが・・・
それが可能ならば、どのように仕訳すればよろしいでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

資本金を勘違いしてはいけません。



会社へ資本金として入れたお金が預貯金として残っていたとしても、その預貯金そのものが資本金であるとは考えません。

あくまでも、あなたは株主として株を購入したのであり、会社にある預貯金は会社のものなのです。

事業がうまくいかなかったということであれば、会社からの給与の未払いや会社があなたから借り入れたお金はありませんか?
その支払いとして会社からあなたへ支払うことはかまわないことでしょう。それか、休眠前の会社の給与としてあなたが支払いを受け、所得税の課税を受けるのであれば、それでもかまわないことでしょう。

最終的に会社の資産負債は、株主のものとなります。この最終的な状態というのは、会社を解散させることを意味するのです。ただの休眠ではそのようなこととはなりません。どうしてもということであれば、資本金を減資させることぐらいでしょうかね。減資は、登記手続きなども必要な行為となります。

1人株主だからと言って、会社を私物化する考えではいけません。
あくまでも、株主という立場、役員という立場、法人という立場は別なのですからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/06/09 08:52

資本金ではなく現預金が100万円ではないだろうか。

資本金は払込等のあった際に貸方計上する計算上のものであって、「口座において」おくような性質のものではないためだ。

そうだとして、休眠予定会社が残余財産を個人等へ貸し付けることはできるので、金銭消費貸借契約を締結し貸付金等で処理することは可能だ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/06/09 08:52

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