No.1ベストアンサー
- 回答日時:
資本金を勘違いしてはいけません。
会社へ資本金として入れたお金が預貯金として残っていたとしても、その預貯金そのものが資本金であるとは考えません。
あくまでも、あなたは株主として株を購入したのであり、会社にある預貯金は会社のものなのです。
事業がうまくいかなかったということであれば、会社からの給与の未払いや会社があなたから借り入れたお金はありませんか?
その支払いとして会社からあなたへ支払うことはかまわないことでしょう。それか、休眠前の会社の給与としてあなたが支払いを受け、所得税の課税を受けるのであれば、それでもかまわないことでしょう。
最終的に会社の資産負債は、株主のものとなります。この最終的な状態というのは、会社を解散させることを意味するのです。ただの休眠ではそのようなこととはなりません。どうしてもということであれば、資本金を減資させることぐらいでしょうかね。減資は、登記手続きなども必要な行為となります。
1人株主だからと言って、会社を私物化する考えではいけません。
あくまでも、株主という立場、役員という立場、法人という立場は別なのですからね。
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