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電波法施行令 第三条 に
”船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)”
と記載あります。
下記、3項目の質問についてお教え下さい。

1.”船舶に施設する航空局の無線設備”とは、具体的になん(どう言う設備)でしょうか?
  お教え下さい。

2.また”船舶に施設する航空局の無線設備”の通信操作は、航空無線通信士もしくは
  第二級総合無線通信士以上しかできないとの理解で正しいでしょうか。

3.また”船舶に施設する航空局の無線設備”の技術操作は、陸上無線技術士もしくは
  第二級総合無線通信士以上しかできないとの理解で正しいでしょうか。
  (取り扱える空中戦電力の差異は無視する、)

A 回答 (3件)

1.航空機と通信する設備です。


航空機の離発着機能がある船が殆どでしょうね。特に着艦は、通信しながらでないと難しいでしょう。
海上保安庁の有資格職募集要件が、「一総通または、一陸技+一海通」となっているので、需要はあまり無い様に思います。一海通合格者にとっては航空通なんて簡単に取れるので、一陸技+一海通+航空通としても、手間は増えますが難度は上がりませんので。

2.その通りです

3.航空通でも、外部の調整部分なら一部できます。
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この回答へのお礼

現在はどんな無線設備か判らないのでこれでこの質問をクローズ致します。
将来考えられているのは、下記の”統合”無線設備もあると思います。
(これの海上版もできると思います。)

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s …

お礼日時:2014/06/28 21:50

無線機の種類には詳しくありませんが、具体的な用途の例としては、海上保安庁や海上自衛隊の一部の艦船には、航空機を艦上から管制するための無線機が搭載されているはずです。



艦船にヘリの発着艦機能があるからですが、この無線による通信は航空無線通信士または第二級総合無線通信士以上でなければ、してはならないということだと思います。
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「航空局」とは、「航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局」とのことなので(同条2項の一)、設備…というか機材はハンディの無線機でも何でも構わないんじゃないでしょうか。



要するに、航空機局=航空機に搭載されている無線局と交信してはいけませんということだと思います。

この回答への補足

ご返答大変ありがとうございます。
航空局の周波数の許容偏差はVHFで1ppm(ナローバンドの場合)なので
ハンディー機ではしんどいと思います。
他にどう言う設備の事かご存知の方お教え下さい。

補足日時:2014/06/01 16:05
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