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 民事法を元に動いている、家庭裁判所は強制的に対象者を法廷に立たせる権利を持っているんでしょうか?。

 家庭裁判所って対象者を法廷に強引に立たせる権利って持っているんでしょうか?。刑事事件の裁判は逮捕できる証拠を元に連行して、その容疑者の判決を公平に行っているんですよね?。

 家庭裁判所ってお互いの同意が無いと、法廷自体が始まらないんでしょうか?。それとも、片方の提訴があれば、もう片一方を強制的に法廷に立たせる事が出来るんでしょうか?。出来るのであればどういうケースであれば成り立つんでしょうか?。

A 回答 (3件)

ご質問の趣旨が良くわかりません。

家庭裁判所は刑事訴訟法上でも出てきますので「民事法を元に動く」の意味が不明です。
なお、民事でも刑事でもない人事訴訟(離婚や離縁、子どもの認知や否認、親子関係の確認など家族や親族の身分に関係する訴訟)は、「人事訴訟手続法」が廃止され、平成16年4月1日より、「人事訴訟法」となっており、その
第21条(当事者本人の出頭命令等)・では
人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。
2 民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について準用する

となっており
準用された民事訴訟法では、
(勾引)
第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

となっています。

また、人事訴訟規則(当事者本人の勾引・法第二十一条)
第十五条 法第二十一条(当事者本人の出頭命令等)第一項の規定により当事者本人の尋問の期日への出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条(勾引)の規定は、同規則第百二十七条(証人尋問の規定の準用)ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。

となってますよ。ただ、実際に適用例は聞いた事がありません
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まず、家庭裁判所の審判と、刑事事件の裁判は、意味も内容も全くことなります。


家裁と言うのは、双方の話し合いの場と考えた方が分かり易く、話し合いの結果、納得し合い双方が結論を出すと考えていいでしょう。

御質問ですが、当事者に対しての家裁の権利は、出頭勧告くらいのものです。あなたのおっしゃるとおり、当事者が出頭を拒否すると、審理は始まりません。
この場合、申し立て者が取り下げ、不成立となります。

大体の方は、次の段階の地方裁判所に提訴をし、弁護士を立てての裁判へと流れて行くようです。
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 民事ではAさん本人(弁護士も含む)が一回目の裁判に欠席すると自動的にAさんの敗訴になります。

Bさんの勝訴です。 それも言い分がBさんの100%認められた勝訴です。
 これで回答になってますよね。
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