A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ゴミ捨て場以外に捨てたら不法投棄です。
置いてあってもです。一か月後に業者が取りに来るというなら業者の名前を教えてもらって
確認してみればいい。シールか何か貼っておいて日にちを調べてみては?
本日中に取りにいかないなら保健所や役所に通報します。と言ってやればいいのでは。
そもそも、文面のとおりで通路に置く自体が犯罪です。
町内会に知らせるもよし。あまり効果的でないけど。
あまりに取りに来る気配がないなら警察に通報してみるのもいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/06/03 23:41
回答ありがとうございます。
1ヶ月後、、はまだ話しかけもしてないので、もしこう言われたら、と考えました。
「誰かはわからないが通報します」 と日付入りで貼り紙でもしようかと思います。
No.1
- 回答日時:
(1)何をもって不法投棄となるのか?「捨てていない。
置いただけで後で取りに行くつもりだった。」と言われたら?不法投棄とは、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
(2)「置いた」時点で不法投棄?「1日過ぎたら」?
「1ヶ月後に業者が引き取りに来る」なんて言い訳も可?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
通路なのですが敷地内
通路が道路交通法に定める道路ならば、不法投棄に成ります。それで無いときは、置いているだなので直ちに法律違反とはいえないです
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