海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

在日韓国人の女性です。
日本で生まれ、日本で育ちました。
中学、高校、大学も日本の学校です。
韓国には行ったことがありません。
日本で育ったため、私は日本の文化や慣習に親しんでします。
考え方など、日本人そのものです。
ましてや、反日教育なんて受けていません。
私は日本が好きです。
韓国のことはいまいち知りません。

皆様は私のような在日韓国人をどう思われていますか?
別になんとも思わないですか?

また、在日韓国人を嫌っている日本人は、どちらかと言えば多いのでしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

別に何も思いません


貴方のように日本で生まれ育ち韓国と接点の無い在日韓国人は日本人と同じで
そんなに嫌われていません

ネットの連中が嫌ってるのは
韓国で生まれ育ち反日教育を受けて日本に住んでる人やその家族達です
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この回答へのお礼

そうなんですね!
思いやりのある回答ありがとうございました。
いつかは帰化します。

お礼日時:2014/06/06 17:57

多いかどうかはわからないけど。


日本が在日朝鮮人に他の国の人にはない特別扱いしてるのは国に帰れないからでしょ。
なのに在日を名乗っておきながら、韓国のことも知らないって平気でいわれたら、嫌いになる人もそりゃ出てくるでしょ。
帰国する努力をしろって思う人だって当然いるよね。

理想を言うなら、韓国のことも知った上で日本を好きになってほしい。
まあ、貴方にとっては日本が故郷なんだから、単に故郷が好きで韓国に興味ない。
ただそれでけで別に悪気があるわけじゃないのもわかるけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 22:18

私は質問者をいじめたいのではありません。

私が韓国人ならば韓国人のままの方を選ぶとアドバイスしているくらいですから。
釣り質問(プロパガンダ)か知りませんが。とりあえずネットで親が日本人かどうかを文化的に証明できる方法でも研究されては。
野球やスポーツは金儲けです。スポーツと韓国は不道徳と考え直されるべきです。私が韓国人で野球しかないとなれば帰化します、金には変えられません。ただし、日本人を食い物にする家族計画を1から考え直さないといけません。果たして日本人と生まれ日本人を食い物にするような人生哲学が精神の健全さに悪影響しないかどうか。官僚と韓国人なら楽です、日本人はブタですから、繁殖させて搾取すればいいのです。
私も北朝鮮の人の方が桁違い信用できる。下手したら人間性はマッコリ現代日本人よりマトモかも知れない。かなり日本人は韓国人的に低俗になっています。

民主党時代は韓国人は辛かったと思いますが、自民党の中でも安倍晋三が政権をとってから韓国人への非難が減っていると思います。それが安倍晋三の夢であり、政治使命なのです。鳩山はインテリに友愛を唱えただけですが、安倍晋三は本気で韓国人を愛して心配しています。安倍晋三は韓国人非難を一度もしません。叩かれても叩かれても韓国人が悪口を言われない政治選択をします。鳩山やミズホは逆なのです。
韓国人から人気の安倍晋三政権は批判されない政権なのです。
何が言いたいかというと、それに油断して日本人になると、日本人として日本人を家族のように裏切れない地獄が待っているという事です。
単純に言えば、貴方が韓国人女性ならば、韓国人からも日本人からも犯されにくくなります。韓国人の親がいると思うと怖いからです。逆は大変です。日本人の女を何人犯したかゲームのマトに加わることになります。
貴方が自覚していない日本人の良心的ハンディや韓国人から甘く見られる被害は、山のようにあるのです。日本人も自覚していないブタが歓迎します。安倍晋三総理はよくわかりませんがカルト的に韓国人に尽くしています。

帰化しちゃおとか、韓国人が平和ボケするほど日本人が韓国人に優しいのですね。それが最後の疑問への答えです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 22:08

No.16の回答者に8割賛成。



だけど李忠成のケースも有るしね。日本に帰化してサムライブルーを纏って日本の勝利に貢献する、反対に在日朝鮮で北に帰化して北の代表になって戦う奴も居たな。

この二人のケースはどちらも潔い気がして朝鮮嫌いなオイラでも好感が持てたわな。

都合良く本名と通名を使い分ける在日にはウンザリするわ

ってか、在日で日本国民でも無い輩に最低限の生活を保証してやってる日本って改めて「美しい国」ニッポンって思うよ。

そう言うと「俺達も税金払ってる!」ってほざく奴居るけど……「ざけんなっ、それが嫌なら道路歩くな、橋を渡るな」ってオイラは言っている。

しかし、チョン系と日系との違いはWWIIで証明されてる、
日系アメリカンの部隊は勇敢に闘いアメリカの白人至上主義者どもの度肝を抜いた。

逆にチョン系は終戦時に「俺達は無理やり兵役にとられた」って嘘っぱち言って日本国民に暴虐無人な振る舞いを起こした。

日本と朝鮮の「血」は根本的に違うって事だね。

貴女は日本で教育を受けて育ったんだから反日教育に害されて無いだろ?

その目で見てその脳で考えて「所謂従軍慰安婦・竹島不法占拠・韓国の歴史捏造」をどう評価する?

その答えが「真の日本人」に成れるかのボーダーラインになると思うがな。

最後の問に答えるが、在日韓国人が日本人に嫌われる様な真似するからじゃないかと思うよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 22:09

釣り質問ではないのをどうやって証明できますか。



在日コリアンはそういう手間を生粋の日本人にかけている迷惑な集団である自覚がありますか。
日本に帰化はしないでください。
韓国と日本が戦う時に日本の味方になって韓国を攻める気があるかどうかが帰化の必要条件です。その条件を満たさずに他が完璧でも無意味です。韓国人を守ろうとする日本人はこれ以上増やさないようにするのが国政です。それが出来ない安倍晋三政府は反日(反日本人)です。霞ヶ関が反日公務員の集まりなんですがね。そういう反日公務員基準で帰化されたんでは困ります。
麻生総理大臣が田母神さんを首にして安倍晋三が貴方を帰化させるような日本という国はなんなのか。

もし私が韓国人ならば帰化はしません。帰化する場合は日本国籍を利用して日本を食い物にする家族計画を立てなければなりません。
貴方がもし日本人の親に育てられてきたら今の貴方の幸せは半分も手に入らなかった確率が高いです。
このサイトは日本人らしくない恥ずかしい日本人が多すぎです。成りすましや違法画像使用などが普通ならばそこは日本ではありません。早稲田のコピペは早稲田の教官(国籍不明)には普通でも世間にバレたら非難されています(マスコミはしませんが)。
何が言いたいかというと、貴方が日本の学校で進学しようが、帰化しようが、貴方の価値観・自制心は親ゆずりなのです。貴方の学友・同僚は貴方よりも自制して同じ環境にたどり着いたのです。貴方が合コンに行ったとします。貴方は日本の女性がちゅうちょすることをちゅうちょしないのです。貴方にはそれが言葉では理解できても試験には合格しても分からないのです。違法画像添付が仮に合法だったとしてその行為で利便を得られるとしても拒絶するのが日本人なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 21:09

全然嫌いじゃないですよ。



どこの国の人かは関係なく、嫌だなと思うことを言ったりやったりする人が嫌いです。

だから、嫌なことをする人なら、在日韓国人でも日本人でも嫌いです。


むしろ、私は、在日韓国人の人に興味がありますね。
高校生のときに、韓国と日本の歴史や在日韓国人について調べて、パンフレットを作ったりしていたので!!
自分にはないものを持ってると思うし、話してみたいなーと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
在日に興味があると言う方ははじめてです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 19:01

日本人だろうと韓国人だろうと国籍がどうであろうとその点は気にしません。



そのひとの物の考え方やひととの接し方で人柄を判断しますし、趣味や食べ物の好みが合うかどうかで親しくなったりならなかったりするだけです。

とりあえず、他人の事情を斟酌せずに国籍を選べ帰化できないなら帰れと言い募るような頭の悪い人間については、それがどこの生まれとか国籍がどうだとかに関係なく軽蔑します。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
貴方のような意見を持つ方もいらっしゃるんですね。
嬉しいです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 18:51

大学時代の友人もあなたと同じ在日韓国人でした。


とてもいい人で、今でも仲が良いです。
あなたの場合は通っている血は韓国人かもしれないけど
きちんとした日本人だと思います。

日本人が韓国人を嫌っているのではなく、逆ではないかと。
韓国人が日本人を嫌うから、日本人が嫌になっているだけです。

日本人を嫌う韓国人でないのなら、嫌う理由もないと思います。
人となり、ですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そうなんですね!
少し気分が和らぎました。

お礼日時:2014/06/06 18:43

無職でも帰化できますけど?



 帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。



1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。


2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。


3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。


4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。


5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。


6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。


 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。






Q10: 帰化には,どのような手続が必要ですか?






1  帰化許可申請の方法
 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
 帰化申請に必要となる主な書類については,Q11をご覧ください。


2  申請先
 住所地を管轄する法務局・地方法務局


※ 帰化許可申請







Q11: 帰化許可申請に必要な書類には,どのようなものがありますか?





 帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。



1  帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2  親族の概要を記載した書類
3  帰化の動機書
4  履歴書
5  生計の概要を記載した書類
6  事業の概要を記載した書類
7  住民票の写し
8  国籍を証明する書類
9  親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類
12  在留歴を証する書類


 国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
 なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。







Q12: 日本国籍を喪失するのは,どのような場合ですか?





 日本国籍を喪失するのは,次のような場合です。



1  自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
 自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。


2  外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
 日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。


3  日本国籍の離脱(国籍法第13条)
 日本と外国の国籍を有する方が,法務大臣に対し,日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には,日本国籍を失います(Q13参照)。


4  日本国籍の不留保(国籍法第12条)
 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(Q14参照)。
 なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。


5  その他(国籍法第15条,第16条)







Q13: 日本国籍の離脱には,どのような手続が必要ですか?






1  届出方法
 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は我が国の在外公館にご相談ください。



2  届出先

 (1 ) 日本に住所を有する方
 住所地を管轄する法務局・地方法務局
 (2 ) 外国に住所を有する方
 我が国の在外公館



(注 )日本国籍の離脱の効果は,離脱者本人のみに生じ,その配偶者や子などの親族には及びません。
 また,日本国籍の離脱の届出をした方は,離脱の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。


※ 国籍離脱の届出







Q14: 国籍の留保とは,何ですか?





 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
 子の日本国籍を失わせないためには,以下の手続により,国籍の留保の届出をする必要があります。




 届出方法
父又は母や,その他の法定代理人が,子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。具体的には,出生届の用紙中に,「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。



2  届出先
 我が国の在外公館又は市区町村役場


 なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。







Q15: 国籍の選択とは,どのような制度ですか?





 外国で生まれた方や,父又は母が外国人である方は,日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
 国籍の選択とは,重国籍者に,所定の期限までに,自己の意思に基づいて,日本か外国のいずれかの国籍を選んでいただくという制度です。
 国籍を選択する必要があるのは,重国籍者が2つ以上の国家に所属することから,a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある,b.それぞれの国において別人として登録されるため,各国において別人と婚姻するなど,身分関係に混乱が生じるおそれがある,等のためです。
 重国籍者は,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければなりません。
 この期限内に国籍の選択をしないでいると,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本国籍を失うことがあります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/06 18:30

別に何とも思いません。

早く帰化して日本人になって下さい。それが一番です。在日で居続ける理由があるのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
帰化しますが、現在、学生で納税していないので、できないです。

お礼日時:2014/06/06 18:31

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