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小泉元首相が本殿に昇殿拝礼した行為について、違憲の立場からのレジュメをつくっています。
違憲の立場からの意見があれば、なんでもいいので教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

何故、無理してレジュメを造らなければいけ無いのか、そこに矛盾が有ると思います。

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この件に関しては過去裁判が行われています。



大阪地裁(一次) 2004年2月27日(村岡寛裁判長)
松山地裁 2004年3月16日(坂倉充信裁判長)
福岡地裁 2004年4月7日(亀川清長裁判長)
大阪地裁(二次) 2004年5月13日(吉川慎一裁判長)
千葉地裁 2004年11月25日(安藤裕子裁判長)
那覇地裁 2005年1月28日(西井和徒裁判長)
東京地裁 2005年4月26日(柴田寛之裁判長)
大阪高裁(一次) 2005年7月26日(大出晃之裁判長)
東京高裁 2005年9月29日(浜野惺裁判長)
大阪高裁(二次) 2005年9月30日(大谷正治裁判長)
高松高裁 2005年10月5日(水野武裁判長)

詳しくはWIKIをみてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD% …

 問題はこれが『公的』か『私的』です。
公的なら違憲
私的なら合憲 という結果です、

質問者が『違憲』だという立場になる為に、この参拝は『公的』だという条件が必要になります。ただ裁判所の判断は公的とはいえない・・との判決。

 現状は訴訟はすべて原告敗訴となっていますので、違憲とは言えないのが現状です。
現在 司法判決の結果としては『違憲』ではありませんので、新たな裁判が起きない限り違憲とはいえません
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