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よろしくお願いします。 建築工事で土木事務所に払う道路占用料ですが科目は何になりますか。 あと、消費税の扱いがどうなるか教えてください。

A 回答 (4件)

建設仮ではありません


建設業の工事原価ですので、未成工事支出金です
原価に振り替える時は租税公課です
直接方ならいきなり租税公課です
占用料は法律で定められた公課で、道路使用料ではありません
まぁ
額が大したことないので、こだわる事はないと思いますが・・・
国地方公共団体等が法律で定める公課は非課税です
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建設仮勘定は一時的な科目ですから決算時にはどこかに割り振られます。


道路を借りる金額ですから家賃が適当かもしれませんがあまり多くなければ雑費でもいいのではないでしょうか。
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道路占用料も消費税も、建設仮勘定に含めてよいのではないでしょうか。

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地代家賃ですね。


消費税は通達で非課税と定められているので、非課税です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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