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こちらの質問をしたものです
あれから、現金でいただくことを相手が和解しない場合、長引くことを思ったとき
あきらめようか?どうしようか?ずっと考えておりました

お金がないと主張でき、裁判をずるずる長期化するのであれば
土地6分の1だけでも自分名義にしたいですが、そんな例はないのでしょうか?

生前贈与は11か月前だったし、弁護士依頼を金にならないとして断られた場合
自分でやるので、その前にもう一度弁護士相談して、ノウハウだけでも伝授いただき
やりたいと思います。
要するに確かにお金がほしいです、でもそれ以上に、やるだけのことをやって
駄目だったのか?成功なのか?
納得が自分にほしいのです。

儲けが少ないからと言って、あきらめてしまい、数年後後悔するのが、たぶん耐えられないと
そうおもいます。
行くところまで行き、駄目ならだめであきらめが決定すると思います。

納得がいかないまま、過ごすのは私の性格では無理です。

ですので、こちらで再度、お知恵をいただき、また自分でも調べ、限られた時間の弁護士相談をしたいです。もしも、依頼を受けてくだされば、お願いしたいと思います。

どうかよろしくお願いします。
ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

裁判で土地などの不動産での物納は認められますよ。

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