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タイトルは失念しましたが、以前に読んだ小説の後書きに「登場人物の名前として知人の名前を無断で使用した」ということが書かれていました。

流石に嘘だと思いますが、もし実際に作家や漫画家が、自身の作品の登場人物の名前として身内や知人の名前を無断で使用した場合、勿論その相手とのトラブルにはなると思いますが、それ以外に法に触れたり、何らかの権利の侵害に当たったりしますか。

調べてみても今ひとつわかりませんでした。どなたか詳しい方、教えていただけますでしょうか。

A 回答 (4件)

知人の名前を使ったってだけなら法的問題はないんじゃないですかね


その結果として知人の名誉なりプライバシーなりを侵害するなら
それによって法的問題になる余地が発生するでしょうけど

知人の名前をそのまま使った例ではありませんが、
知人をモデルにしたキャラを登場させた結果
その知人から名誉毀損とプライバシー侵害で訴えられた例として
「石に泳ぐ魚」という小説のケースがあります
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この回答へのお礼

皆様の回答をまとめると

・行為そのものが法に触れるというわけではない
・名誉毀損とプライバシー侵害で訴えられたケースはある

といったところでしょうか。

とても参考になりました。皆様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 05:01

さすがに嘘だと思いますがと


ありましたが
ありえることです

著名な作家でも
担当の編集者の名前を使ったりして
担当者をよろばせたりしている例は
たくさんあります

主人公でしたら
ながい間使用することになりますから
設定、性格のイメージで作るでしょうが
脇役やすぐにひっこむ役でしたら
知人の名前を使用したほうが
簡単ですからね

そんなことに時間を使いたくない
ということでしょう

ただし
職業と一部変更してあっても名前が
誰か想定できる創作物で
読後、本人に不快感があった場合は
名誉毀損で訴えられることもあります

企業物といわれる
会社の倒産や横領、談合など
暴露小説の場合でも
どの会社か誰のことか
(たとえば、大川工業だったら小川工業など
名前に漢字一文字だけが入っているなど)
わかることもありますが
そこらへんは
作家もプロですから
侵害にあたらないように
うまく書かれることが普通です

それでも
あまりに問題にならないようにと
現実とかけ離れていると
誰の話なのか
何の話なのかわからないと
小説も読んでもらえないので
ぎりぎりまで
近い名前、近い職業で書くこともあって
ときには訴えられることもあります

むずかしいところですね
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『この物語はフィクションであり、実在の組織、人物とは一切関係ありません。


『この物語はフィクションであり、実在の組織、人物との類似点はすべて純然たる偶然です。』

と言うことです
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権利の侵害になるとしても、親告罪なので、本人が訴えなければ問題にはなりません。

小説の中には実在の人物を(多少名前を変えて)使用した例などいくらでもあります。
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