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すみません、どなたか教えてやってください。

今年4月に失業保険の手続きをして、
6月下旬に職につき、失業手当をもらうことなく、
再就職手当をもらう予定になっているのですが
(会社にその用紙を渡してからまだ返ってきてない状態です)
7月末で辞めることにしました。

こういう場合、再就職手当の手続きを何もせずに
また失業保険の手続きをして
失業手当をもらえるものなのでしょうか?

それとも再就職手当ももらい、
また失業手当ももらうということは
出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

前回の失職後にハローワークでの手続きをされているということですので、前回の失職から一年間は失業給付が受給できる権利があります。


7月末の退職後に離職票をもってハローワークに行ってください。
今回の離職理由とは無関係に前職での離職により、待機期間や制限なしに失業給付を受けられます。

再就職手当の書類をハローワークに提出していないのであれば、それはそのまま提出しないでおきましょう。
提出前に退職を決めてしまっているので、在職確認ができないから、無駄になると思います。

書類提出後に退職を決めた場合、在職確認ができていれば、再就職手当は支給されます。

再就職手当を受給した場合、その金額を日額基本手当で割った日数分が、当初の受給可能日数から差し引かれます。
前回の失職から一年間に再度失職した場合、残った日数分の受給が再開されます。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
そうですね、再就職手当の書類を提出せずに
また失業手当をもらおうと思います。
どっちみち辞めたらすぐ離職票を持ってハローワークへ
行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/01 17:08

再就職手当は支給されません。



再就職手当には条件があります
例えば
継続して1年以上確実に務めること(1ヶ月の勤務では貰えないということになります)
過去3年以内に再就職手当の支給を受けていない
などの条件があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
またハローワークへ行こうと思います。

お礼日時:2014/07/01 17:09

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