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アメリカやEUへの意匠登録は、
日本で出願してから○○月以内に
行わなければ権利は取れない
とかの規則はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

US、EUともに、優先権の期間内(半年)であれば、日本の出願日を適用することが可能です。


それをすぎた場合は、意匠が公開されていない時期でしたら、権利は取得可能です。
日本公報が公開されたり、雑誌や分権に掲載されてしまえば、その時点で公知の意匠となりますので、権利は取得できにくくなります。
ただし、EUでは、最初の公開が半年以内でしたら、新規性例外規定の適用も可能と考えられます。
なお、USでは、前記優先権の期間が経過しても、日本出願の出願日を先発明日と認定する可能性はあります。
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優先権を主張しての出願ということであれば、No.1の回答者様のご回答のとおりです。



優先権を主張しないのであれば、日本で出願した意匠について登録公報(意匠公報)が発行されるまでに各国に出願すれば、権利は取れます。
但し、その場合、日本出願後に、意匠を公に公開(販売、展示等)しなかったら、という条件は付きます。
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この回答へのお礼

manimani930様

ありがとう御座います。

お礼日時:2014/07/31 19:07

『工業所有権の保護に関するパリ条約』から、優先権主張できるのは「意匠」については6ヶ月のようです。



意匠 パリ条約 期限 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E6%84%8F%E5%8C …

WIPOが意匠を登録できるようにした『ヘーグ協定』については、アメリカが加盟する気がないようなので、従来どおりにアメリカ本国への優先権主張出願(パリ条約ルート)、EU は各国別に出願か 「ヨーロッパ意匠」としての優先権主張出願(パリ条約ルート)を行う、というのが、自分の意匠が先行意匠とならないために必要なルートかと思います。

産業財産権侵害対策相談 事例 QA集(意匠)
http://www.iprsupport-jpo.go.jp/kensaku/apic_htm …
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この回答へのお礼

trytobe様

ありがとう御座います。
6ケ月以内です。
リンク先を、参考させて頂きました。

お礼日時:2014/07/16 14:04

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