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タイトルの件、質問いたいます。

私は、車を所持しています。自動車ローンで購入したものです。
所有権はローン会社にあります。

そこで、質問ですが、自己破産を考えています。
この時、車はローン会社に引揚されるのでしょうか??

また、専門用語として
●別除権
●別除権協定
とは何でしょうか??

車を引揚されない方法は無いのでしょうか?

ご存知の方教えて下さい

A 回答 (3件)

普通は、ローンの残っている車は引き揚げられます。



車が担保になっていない場合は
引き揚げないこともありますが・・・

・保証人ではない身内に自動車ローンを払ってもらう
・本人が自動車ローンの支払いを継続しながら
 自己破産の申し立てをする

みたいなとこが考えられますが、どっちにしても
裁判官や破産管財人に対して説得できるか?
という問題が、あります。

・自由財産拡張という考え方
車の相当額を、破産管財人に支払ってそれに免じて
車を残す
これが認められるか?なんですけど
本当にその車がないと、生活が立て直せないのか?
ローンがなくなる方が、すっきりしないか?
と、突っ込まれることも。

登録から6年経過していれば、それは20万円以下の価値
として、査定の見積書の提出が不要なのですが
それは、ローンの無い場合です。

別除権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E9%99%A4% …

別所権協定
http://www.mikiya.gr.jp/minzisaisei_exclusion.html
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自己破産の場合も「別除権」はあります。

(破産法184条以下)
今回の、ご質問は「車を引揚されない方法は無いのでしょうか?」と言うことですが、自己破産の際に負債総額の中には、そのローンも含まれているのでしよう。仮に、その残額を隠して(その負債を提示しないで)、破産申請できないこともないですが、そうしますと、同時廃止決定となりますので、事実上、車は関係ないことになります。(尤も、不動産などあれば同時廃止決定などは考えられないですが。)
しかし、その行為は、裁判所を背くことになり、発覚すれば、他の免責となった分も支払う必要となり、本来の自己破産の目的から脱します。
なお、別除権とは抵当権なとを言うので、自動車ローンの場合は所有権留保となっているので、別除権とは関係ないことです。
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●別除権


●別除権協定

 おやおや、どこでこんな言葉を知ったのでしょうね。

 質問の言葉は、質問文を前提にする限り、民事再生(個人再生)で使われる言葉です。

 「別除権」とは、抵当権などの担保権をいいます。

 「別除権協定」とは、担保の実行すなわち競売などをしないよう、担保をもってる債権者に約束してもらうことです。

 したがって、自己破産の場合には関係ない用語です。

 さて、自己破産の場合、所有権留保されている車はどうなるでしょうか?

 これは、原則、ローン会社は車を引き揚げます。

 ローン会社が車を引き揚げないのは、古い年式で、売却価値がない(または、ほとんどない)ケースです。

 仮にローン会社が車を引き揚げなくても、自己破産の際に、裁判所に車の査定書を原則として提出します。そうすると、自動車の価値が20万円以上であれば、売却して、債権者に配当します(その前に破産管財人の費用が優先しますが)。

 以上から、車の年式が古くて、どうやっても20万円以上も値段がつかない、ローン会社も車を引き揚げなかったという場合には、車を引き続き「使用」できます。
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