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私は既婚、相手の中国人女性が未婚の状況で日本で付き合いが始まり、彼女が妊娠しました。ビザの期限もあり、彼女は中国に帰国しました。その後、
第一子:中国で産まれ、中国国籍取得。認知し、日本国籍取得。
第二子:胎児認知後、中国で産まれ、日本国籍取得。中国国籍未取得。
現在、私は離婚し、その中国人女性と再婚の予定です。
さて、中国で婚姻届け、日本で婚姻届けのあと、3人を日本に呼び寄せたいのですが、その出入国の際に子どもたちは、
1.日本のパスポートは取得可能だけれども、その日本のパスポートでは中国を出国できない。
2.中国のパスポート取得の為には婚姻届のあとに、第二子の中国国籍取得が必要であり、その為には罰金が5万元以上(上限不明)必要とのことです。(日本領事館、中国公安に問い合わせの結果)。
上記情報は正しいのでしょうか?
中国で産まれた日本人同士の子どもは日本のパスポートしか持てないと思いますが、その場合はパスポートに中国入国のスタンプがないという同じ状況だと思うのですが、何が違うのでしょうか?
最悪、罰金は払うつもりですが、何か良い方法は無いでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

私の経験は、昨年の新出入境管理法施行前のもので、しかも北京市でのことなので、地方政府ごとに対応が違っているかもしれません。

上海市は、二重国籍対応がかなり進んでいると聞きましたが、そういうことだったのですね。
ちなみに、戸籍抹消とは別に、国籍離脱申請というものがあるそうです。他国の国籍を取得する場合には必ず必要で、例えば、中国人が日本に帰化するような場合に行う処理のことです。
国籍離脱の処理はすべて中央政府での審査になるので時間がかかると駐日中国大使館では言われました。
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この回答へのお礼

yake2001様
いろいろありがとうございます。
本日、妻が本渓の入境に息子の日本パスポート持参で聞きにいったところ、3ヶ月間有効の通行証(だと思うのですが)を発行して貰えるようです。帰宅後再確認します。
もしかしたら乗り切れたかも!?
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 12:32

3年ほど前の話ですが、中国国内出生で


上海市においては片方が中国人、もう一方が外国人の子供に対して
外国パスポートに親族ビザを発給していたはずです。(当時、上海公安に確認済)
地域によって違うかもしれません。

また中国の法律によると、国籍と戸籍は別物です。
なので例えば”海外定住の為に戸籍抹消”手続をしても
中国国籍は残ります。
この点は日本の法律と違う点なので、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ribon39様
私の上海在住の友人(日本人)も中国人の奥様との第二子は日本パスポートに親族ビザです。
また、こちらのブログではビザさえ不要と書かれてます。
http://www.aandm-china.com/chineselife/2013/06/p …
地方政府によって違いが大きいのかも知れません。
頭が痛いですが、とにかく皆様に教えてもらったことを参考にいろいろ体当りします。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 10:12

ribon39さんの回答の方法は、残念ながらできませんでした。

先の回答に書いたように、中国内で生まれ、(医学出生証明に記載された)少なくとも片親が中国人の子供は、自動的に中国籍とみなされてしまうため、日本のパスポートを持って行っても公安部では在留許可(ビザ)を発給してくれません。戸口登録をして中国パスポートを取るように言われて終わりです。
戸口登録をせずに中国を出国するためには、(1)中国国籍を離脱する、または、(2)公安部を説得して通行証を発給してもらう、のいずれかの方法しかないようです。これは、北京市公安部、駐日中国大使館、在中国日本国大使館領事部に聞いた結果です。
外国人については一人っ子政策は関係ない、との主張もしてみましたが、各省で条例となっている一人っ子政策(生育計画関連)の法令(湖北省)をみると、外国人同士の夫婦、海外で生まれた片親が中国人の子供は例外となっていたのですが、中国内で生まれた片親が中国人の場合は、中国人同士の子供と同じ扱いとなっているようでした。
なお、中国パスポートでの中国出国には日本のビザが必要ですが、日本国大使館領事部か各日本国領事館で、日本人の子供ということで90日滞在の日本国査証が即日交付されます。(通常は日本国民に日本国査証は発給されませんが、中国出国のための特別措置だそうです) 申請は、指定代理機関を通す必要はなく、両親のいずれかが日本国大使館領事館か領事館の中国人用の査証申請窓口に行って申請すればOKです。
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この回答へのお礼

yake2001様

先日、在瀋陽日本領事館で言われたのはビザの申請に行くことでした。罰金が必要だろうとも言われました。
ビザが取れるかについては私からは質問しませんでしたが、遼寧省では取れるのかも知れませんね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 10:06

婚姻届提出後に、中国人女性と第一子の中パスポートに3ヶ月観光ビザを在中大使館か領事館で発給してもらう(担保人は質問者さんです)もしくは、質問者さんが日本での定職があれば、在留許可を法務省で申請出来るのではないでしょうか?


第二子は中国籍がないとのことなので、早急に在中大使館か領事館で日本パスポートを取得し、中国滞在ビザを取り(親族ビザが可能だと思います)それを持って中国出国では問題解決になりませんか?
わざわざ中国籍取得の為に罰金を払う必要があるのでしょうか?
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この回答へのお礼

ribon39様
ありがとうございます。
第一子はそれで中国パスポートで出国、日本パスポートで入国を考えています。
第二子はもっと複雑なようで頭が痛いです。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 09:38

もう一点、昨年の7月に出入境管理法が改正され、詳細手続きが変わったとの噂も聞きました。


私は法改正直前の手続きでしたが、必要な書類は、
・通行証発行申請書
・両親の結婚証
・両親のパスポート
・中国人の親の戸口簿
・中国人の親の暫住証(申請地と戸口地が異なる場合)
・外国人の親の居留許可証
・医学出生証明
・写真
でした。
なにより、通行証発行に必要な、外国人の親の居留許可取得には、三週間ほどの期間を要し、その間はパスポートが手元になくなるため、移動はおろか、ホテル住まいもできなくなるようですので気をつけてください。
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この回答へのお礼

yake2001様

・通行証発行申請書
・両親の結婚証  →明日結婚届出の予定です
・両親のパスポート
・中国人の親の戸口簿
・中国人の親の暫住証(申請地と戸口地が異なる場合) →同じです。しかし、当地で駄目なら深センで申請しようと思いますが、その際に必要ですね。
・外国人の親の居留許可証 →これは厄介ですね…
・医学出生証明
・写真

3週間!妻の実家に宿泊できますが、仕事が滞りますね...
これは日本に居ながら申請できないのか確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 09:57

> 中国で産まれた日本人同士の子どもは日本のパスポートしか持てないと思いますが、その場合はパスポートに中国入国のスタンプがないという同じ状況だと思うのですが、何が違うのでしょうか?



についてですが、厳密に手続きすると、日本人同士の子供の場合、合法的に中国に滞在し続ける(出生後15日以上)ためには、日本のパスポートを取得し、居留許可を取得する必要があります。中国の日本国在外公館で発行された(と記載された)まっさらなパスポートを持って居留許可の申請には、当然ながら申請事由を説明する資料として医学出生証明のコピーを提出します。
出生医学証明には、父母の名前、民族、国籍が記載されていますので、母親が中国籍なら子供は自動的に中国籍とみなされます。そのために子供の居留許可申請は、外国人ではないということで受理されません。ここが日本人同士の子供と大きく違うところです。
結局、出境の際もおそらく同じことで、中国の日本国在外公館で発行されたパスポートで出国しようとすると父母の国籍を確認されるのでしょう。出入境審査では中国パスポートを持たない中国人として、出国が許可されないということでしょう。
私も質問者と同様のことを考え、なにごともなかったかのように日本パスポートだけでの出国にトライしてみようかと思ったことがあります。
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この回答へのお礼

yake2001様
>そのために子供の居留許可申請は、外国人ではないということで受理されません。
なるほど...
とりあえず本日妻が既に出入境管理処へ行きますので、一度チャレンジしてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 09:35

私の場合、子供は一人しかいませんが、同様(戸口未登録で出国)の経験がありますので、参考まで。


まず、中国の国籍法では、中国内で生まれた少なくとも一方の親が中国籍であれば、自動的に子供の国籍は中国籍とみなされます。戸口登録がされているかどうかは関係なく、国籍は与えられるという解釈です。しかも、中国は二重国籍を一切認めませんので、中国の公安部出入境管理処の立場は、日本で戸籍登録をしても日本国籍はなく、中国籍しかないと言うことになります。そのため、出境の際に中国のパスポートか通行証あるいは旅行証がなければ出境が認められません。
さて、お子さんが中国のパスポートを得る場合には、身分証番号が必要ですが、当然ながらお母さんの戸口登記地での戸口登録が必須です。出生の戸口登録には医学出生証明や准生証などが必要なのですが、准生証がなければ罰金が課されるというのが通常の処理のようです。ただし、これらの実務処理規定は省や省級都市ごとに微妙に異なるようですので、お母さんの戸口登録地の公安の派出所などに問い合わせないと正確なところはわかりません。
私の場合、配偶者は湖北省の田舎に戸口がありましたが、北京市内に住んでいましたので、北京の公安部で特別に通行証を発行してもらいました。そのために外国人である配偶者の私は家族訪問目的の居留許可を申請し、配偶者の北京市の暫住証と合わせて、北京市の公安部出入境管理処で通行証を発行してもらうよう交渉しました。
根拠となるのは、出入境管理の規定で「国籍の衝突が起こった場合」という項目です。中国が二重国籍を認めていないがために、他国籍も取得してしまっている場合に、公安部の裁量で通行証を発行できるというものです。
こうして無事出国したものの、通行証の期限は3ヶ月ほどですので、中国パスポートがなければ今度は中国へ戻ることができなくなります。日本の中国大使館で相談すると、通行証と同様の旅行証を発行してくれます。こちらはパスポートとほぼ同様のもので、有効期間は二年間です。この期間内に戸口登録をして中国パスポートを得るか、中国籍離脱の手続きが求められます。
もう一つ、質問者の第二子の日本パスポートを有効に使う方法は、お子さんの中国籍離脱の申請をすることです。こちらは経験がないのですが、すべて中央政府の審査が必要となるらしく、かなりの時間(数ヶ月)を要すると聞いています。
なかなか大変なことと思いますが、新しい家族が少しでも早く一緒に暮らせるようにお祈りしています。
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この回答へのお礼

yake2001様、ありがとうございます。
新しい回答を頂いていることに気付かず、お礼が遅くなりたいへん申し訳ありませんでした。
先週、瀋陽の日本領事館に行き二人の日本パスポートを取得してきました。
>お母さんの戸口登録地の公安の派出所などに問い合わせ
以前に車で2時間のところの公安部に行って確認したところ、罰金は最低5万元で実際はその数倍になるかもとの回答でした。それで躊躇しました。
本日、妻(未入籍ですが)が出入境管理処へ息子の日本パスポートと出生医学証明書を持って、在留ビザの発行可否を聞いてきます。
また、報告致します。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/25 09:29

#1です。



>日本人同士なら子どものビザを取得しているので当たり前に「出境カード」や「通行証」が交付されるのですね。

というよりも、日本人同士の親の子供なら、そもそも中国の国籍に何も関係がないからだと思います。

どこの国でも、パスポートとか出入国や滞在のルールというのは、「国籍」によって違ってきます。永住権があるとかだと違ってくる部分もありますが、大前提となるのは国籍です。

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/todoke_ …

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/world3.html
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この回答へのお礼

chateraさん、ありがとうございます。
第一子は日本国籍、中国国籍ともあります。どちらのパスポートも取得可能です。
でも、第二子は日本国籍しかないです。
なので中国パスポートは取れません。取得のためにはまず中国籍を取得しなければいけませんが、中国では第二子の戸籍取得には社会扶養費という罰金が必要です。それはおよそ年収の2~3倍などということですが最高額は決まっていません。
私の場合は100万円で済むかも知れませんし、500万以上と言われるかも知れません。なので戸籍(中国国籍)はとっていませんでした。

頂いたリンクから「日本人同士なら生後に中国公安局外国人出入境管理処に届け」、ビザを取得するということが解りました。だから子どもには「通行証」が発行され、日本のパスポートに入国スタンプがなくても出国可能なようです。

akichi_momさんが教えてくださったリンク先では深センの日本人の方が中国人の奥様との第二子について中国籍がないままに通行証を発行してもらったとのことです。
http://www.aandm-china.com/chineselife/2013/06/p …
取り急ぎ、これにチャレンジしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/28 12:11

少し古いQ&Aのようですが、下の方に関連するQ&Aとして挙げられていたのが参考になるのではないでしょうか。



http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3146743.html

これを読んで、新しい記事はないかと探したところ見つけたのがこちらです。

http://www.aandm-china.com/chineselife/2013/06/p …

これらを読む限りでは罰金を払う必要はないみたいですね。
お母様が中国人であっても、普通に中国生まれの日本人として「通行証」を発行してもらえば出国出来るようです。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

akichi_momさん、ありがとうございます!

深セン在住の方のプログでは実際に通行証を取得されてますから、可能性が見えてきました。

上の方のリンクでは
>日本人として中国を出国する場合は、公安局が発行する「通行証」が必要になりますが、発行するには下記の材料が必要です。そこで問題なのが、戸籍簿の中に子供の名前がないことが必須です。ここに名前が載っていると、中国人という扱いになり、「通行証」を発行してもらえません。その場合は、中国人としてパスポートを取得し、日本へ行くビザを発行してもらう必要があります。そして、入出国をする場合は、すべて中国のパスポートを使う必要があります。そうしないと、入出国の整合性が取れなくなり、どちらかのパスポートを失うことになるようです。

>戸籍簿の中に子供の名前がないことが必須です。
第二子はこれにあたるので、むしろ幸いなのかも知れません。

第二子は通行証で出国できるか、再度、公安局に確認に行かせます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/28 11:29

>第二子:胎児認知後、中国で産まれ、日本国籍取得。

中国国籍未取得。

血統による国籍は出生の事実によって取得するのであり、
出生届によって取得するのではありません。
おそらく中国の一人っ子政策により、届けられなかっただけと思われます。

>上記情報は正しいのでしょうか?

一人っ子政策違反の罰金については知りませんが、
パスポートについてはそのとおりです。

>中国で産まれた日本人同士の子どもは日本のパスポートしか持てないと思いますが、その場合はパスポートに中国入国のスタンプがないという同じ状況だと思うのですが、何が違うのでしょうか?

簡単です。
中国籍があると中国ビザ(滞在許可)が取れません
(どこの国もビザは外国人に出すものであり自国民には出せません)。
中国籍がなければ公安で中国ビザ(滞在許可)が取れます。

その国を出国するときに、たとえ乳児であろうが滞在許可のない外国人は不法滞在となり出国出来ません。
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この回答へのお礼

saregamaさん、ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/28 10:39

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