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公営住宅などで火災が起きた場合の賠償責任についておたずねします。(カテゴリ間違ってるかもしれませんが)
公側で火災保険に加入しているケースが多いのでしょうか?とくに火災保険への加入は求められませんでした。
また、火事を起こした場合、その後住居はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 公営住宅の場合,火災保険に加入していない方が多いのではないでしょうか。

公営住宅も相当の数になりますから,保険料も馬鹿になりません。ですので,火災保険を掛けるよりも,実際に火災が発生してそのための出費の方が安い場合が多いのです。
 それにそもそも火災保険の基礎となる公営住宅が登記されていない場合が多いようです。
 役所など行政が所有している建物は登記されていない場合が多く,火災保険にも加入していません。公営バスも強制である自賠責保険にしか加入していません。

 入居者が家財に対して火災保険を掛けることは可能です。

 火災を発生させて隣家が類焼した場合,火災発生に故意又は重大な過失がなければ,隣家に対しては賠償責任を追わなくても良いことになっていますが,借家の場合,家主に対しては損害を賠償する責任があります。
 ただ,公営住宅は低所得者に住居を低廉な家賃で貸すために造られているので,公営住宅入居者が損害賠償に応じられる資産がないことが普通ですので,故意又は重大な過失がある場合を除いて,入居者に損害賠償を請求することはあまりないと思われます。
 火事を起こした場合,自主的に退去していただき,部屋をリフォームした後に,別の方に貸すのが普通ではないでしょうか。
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少しは参考になれば・・・



参考URL:http://homepage1.nifty.com/kikuya/tameninaru/kas …
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日本の法律では、火事を起こした場合、著しい過失が認められなければ賠償責任を負う事はありません。


よって借家の場合でも家主に対しても賠償責任を負う事はありません。
家主はこのことを踏まえて火災保険等に契約する必要があります。
のでNo1さんが言っているように火災の場合は『借りたものを元の状態にして返す』は当てはまりません。

つまり火災保険に入っていようがいまいが賠償責任は発生しないと思われます。

>また、火事を起こした場合、その後住居はどうなるのでしょうか?
いつ復旧するかは大家の都合にもよりますし直ぐには無理だと思われまら隣人付き合いの点からも引っ越しした方が無難です。
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当然火災保険を契約していると考えられます。



日本の法律では、火事を起こして類焼させた場合でも周辺に対して賠償責任を負う事はありません。(重過失を除く)しかし賃貸物件の場合は別の法律がありまして、「借りたものを元の状態にして返す」というのがあります。この法律により借家人は貸家人に賠償する義務が発生します。

この時貸し家人が火災保険契約をしていれば、保険金を受け取ることができます。その代償として本来借家人に対して有する賠償を求める権利を保険会社に譲ることになります。ここで前段で述べた法解釈をそのまま適用すると、保険会社が借家人に対して求償することになります。しかし保険会社はこの権利を行使しないことになっています。

つまり貸家人(大家)が火災保険契約していれば、借家人が求償されることはありません。しかし火災保険契約が無ければ求償されることもありえます。
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