A 回答 (14件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
これはその会社の処理基準であり、そう決まっていると言うことでしょう。
日本では振込み時にはは領収書の省略は一般的ですが、まれには領収書を求められる場合があります。
銀行取引明細はあくまで領収書の代替物であり、領収書そのものではありません。したがって貴社が領収書を発行しても2重ではありません。
私は多くの取引先と売買する会社におりましたが、ほとんどの会社は最初に契約書で振込みは領収書を省略と言う条件で取引開始になることが多かったですね。でも一部には領収書を要求されたこともあります。領収書のことで取引を断念するのは得策ではないので其れには応じていましたよ。もちろん断るのは自由ですが。
ありがとうございます!
実体験に基づく詳しい回答でとても参考になりました。
領収書を発行しても特に問題ないということで安心いたしました。
最初に「領収書を省略する」という取り決めをすることは有効ですね。
良いアイデアをありがとうございます^^
No.3
- 回答日時:
>「銀行振込控」や「通帳の写し」などが領収書の代わりになる…
領収証の代わりというか、○○会社へ、何月何日に、いくらを送金したかの記録にはなります。
領収証の代替物ではなく、あくまでもその人が銀行へ、○○会社へ送金を頼んだことの記録です。
社会通念として、銀行がネコババすることはなく、
「○○会社へ送金した」イコール「○○会社が受け取った」
と考えて間違いはないので、振込票が領収証代わりになるといわれているのです。
>それなのに領収書を求められるのはなぜなんでしょうか…
何を、いくつ買ったのか分からないということもあるでしょうね。
とはいえ、対面で領収書を書いても、品名や数量の詳細まで細々とは書きません。
これらは、納品書や請求書の守備範囲であって、領収証にそこまで要求するのは無理です。
>領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないの…
銀行口座に入ってきたお金のほかに、現金等での入金があったと解釈される懸念はあります。
もちろん、その領収証に「振込入金分」などと注釈を入れることで解決できますが、印紙代がもったいないですね。
金額によるのはいうまでもないですが、振込手数料を引かれて入金された場合、振込手数料には印紙税相当が含まれています。
そこへ領収証を書けば、またあらためて印紙代が必要になります。
しかも、振り込んでくるということは遠方でしょうから、領収証を送るのに郵便代もいります。
まあ、大手通販会社の多くは、「領収証は発行しない。振込票の控えを保存しろ。」という主旨のことをうたっていますので、あらかじめそのように宣言して注文を取るのも一つの手でしょう。
とても詳しく丁寧なご回答をありがとうございます!!
>とはいえ、対面で領収書を書いても、品名や数量の詳細まで細々とは書きません。
>これらは、納品書や請求書の守備範囲であって、領収証にそこまで要求するのは無理です。
そうですよね。詳細まで記載しないので、そういう意味では振込控と領収書は似たようなものですよね。やはり先方の都合ということですね。
>金額によるのはいうまでもないですが、振込手数料を引かれて入金...
印紙代・郵便代が別にかかるのは痛いです。
「領収証は発行しない」と先に宣言することは良い方法ですね~。そういえば通販でそういった会社がありました。
No.4
- 回答日時:
「領収書」は代金を受け取った側が、代金を支払った側に交付するもので、支払者から要望があれば発行すべきものです。
「銀行振込控」は、銀行が利用者に振込代り金を受領したことを示す書類であって、正式の「領収書」ではありません。
もっとも支払者の側が、銀行振込控を領収書の代わりにするのは自由ですし、税務調査があっても問題なく通用はします。しかし正式の領収書が欲しいといわれたら出すのが普通です。
ご回答をありがとうございます!
他の回答者さんのお話も踏まえ、発行すべきものということがよくわかりました。
何か節税効果があるのかと勘ぐってしまっていたのですが、そういったことは無いようですね。安心いたしました。
No.5
- 回答日時:
銀行振込では支払った日時、金額、支払先は解りますが何のために支払ったかが解らないので支払い側の事務処理上必要な場合があります。
>また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?
銀行振込で支払われた事を明示すれば二重発行にはなりません。
この場合収入印紙は金額に関係なく不要です。
ご回答ありがとうございます!
>銀行振込では支払った日時、金額、支払先は解りますが何のために支払ったかが解らないので...
なるほどです。担当者が別の場合もありますし、大雑把にでもわかった方が方が良いですものね。
>この場合収入印紙は金額に関係なく不要です。
印紙は必要ないのですか!?それはとても助かります!
No.6
- 回答日時:
ほかの回答と重複するが、領収書は、金銭を受領したことを証明するための書面だ。
金銭を支払った者から求められたら、発行する義務がある。ただし、求められても発行しないという特約を結ぶこともできる。銀行振込の場合に振込控などが領収書の代わりとなるのは、銀行のシステムに対する信頼の高さを背景に、代金を受領したことを振込控などでも証明できると考えられているためだ。領収書そのものではないため、二重発行とはならない。ただ、振込控等との関連付けをするため、領収書に銀行振込で金銭を受領した旨を記載するのがよい。
振込控などが領収書の控えになるのにも関わらずなお領収書を求める会社等があるのは、主に社内基準による。領収書を必須とする社内基準を置いていたり、慣習として必ず入手するようにしたりしているケースが大半と思われる。振込控にない情報が領収書に記載される側面もないわけではないが、それは他の書面等で補充できるのが通常であるため、主な理由ではない。また、振込控などの管理とは別に領収書も管理する必要があるため、手間はかえって増える。
なお、銀行振込で金銭を受領した旨を記載したとしても、領収書には印紙を貼付しなければならない(印紙税法基本通達17号文書4参照)。記載すれば印紙不要との見解があるようだが、正しくない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
詳しいご回答ありがとうございます。
URL拝見しました。中々難しい文章で少しこんがらがってきました(汗)
結局のところ印紙は必要なのですね。。。
No.7
- 回答日時:
分かりやすく回答します。
>銀行振込の場合は「銀行振込控」や「通帳の写し」などが領収書の代わりになるのですよね?
はい。銀行振込の場合は「銀行振込控」や「通帳の写し」などが支払いの証拠になりますから、振込者(債務者)は普通は、あえて振込先(債権者)に受取書(領収書)を要求しません。
>それなのに領収書を求められるのはなぜなんでしょうか?
先方が「手間を省きたい」とか「独自ルールで領収書でないと会社に通らない」などの理由からでしょうか???
「独自ルールで領収書でないと会社に通らない」などの理由があるのでしょう。
ところで一般に、債権者が債務者から受取書(領収書)の交付を要求された場合は、債権者は拒絶することができません。かりに、債務者が「振込金受取書」や「銀行振込控」や「通帳の写し」を持っているとしても、です。
【根拠法令等】 民法第四百八十六条(受取証書の交付請求)「 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 」
>また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?
後日のトラブルを防止するために、領収書の摘要欄に「○年○月○日、◇◇銀行▽△支店振込分」と注意書きしておけば良いでしょう。
さて、印紙税についてですが………
かりに顧客が当社の口座へ売上金800万円を振り込んだ場合、
1.顧客の取引銀行が顧客に「振込金受取書」を発行し、銀行は収入印紙200円を貼付します。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」のうち「受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書」に該当
そして顧客が当社に受取書(領収書)の交付を要求した場合、
2.当社は顧客に領収書を発行し、当社は収入印紙2,000円を貼付します。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」
No.8
- 回答日時:
念のためコメントすれば、商品役務の売買代金について領収書を発行する義務を負うのは、代金を受け取った者が代金を支払った者に対して、である。
民法486条はまさにそのことを述べている。例えば取引先等の第三者が立替払いをした場合、領収書は債権者ではなく立替払いをした者に対して発行することになり、債権者から領収書を求められても拒絶できる。債務者が債権者に対して領収書の発行義務を負うとの見解もあるようだが、正しくは金銭を受け取った者が支払った者に対して、である。
次のステップのご回答ありがとうございました!
なるほどです。「拒絶できる」ということですが、「どうしても!」と頼まれた場合は
発行しても大丈夫なのでしょうか?
その場合「立替払いをした者」に渡した領収書は破棄してもらわないといけないでしょうか?
No.9
- 回答日時:
No.7です。
回答のうち、「また、領収書をこちらが発行したら………」以下を、次のように訂正します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?
同一人物(同一会社)が発行するわけではないので、こういうのは「二重発行」とは言いません。
ただ、先方が悪用する恐れはあるので、悪用を防止したいのであれば、領収書の摘要欄に「○年○月○日、◇◇銀行△△支店振込分」と注意書きしておけば良いでしょう。
さて、収入印紙についてですが………
かりに顧客が当社の口座へ(当社から顧客への)売上金800万円を振り込んだと仮定すると、
1.顧客の取引銀行が顧客に「振込金受取書」を発行し、銀行は収入印紙200円を貼付します。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」のうち「受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書」に該当
そして、もし、顧客が当社にも領収書(受取証書)の交付を要求したら、
2.当社は顧客に領収書を発行し、その際、当社は収入印紙2,000円を貼付しなければなりません。収入印紙は必要なのです。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
失礼しました。
ご丁寧にありがとうございます!
やはり収入印紙は必要なのですね><
>ただ、先方が悪用する恐れはあるので、悪用を防止したいのであれば、領収書の摘要欄に「○年○月○日、◇◇銀行△△支店振込分」と注意書きしておけば良いでしょう。
「悪用する恐れ」なのですが、「別に支払ったように見せかける」といったことでしょうか?
No.10
- 回答日時:
どうしてもと頼まれた場合に発行するのは差し支えない。
ただ、誰から立替払いを受けたのかを領収書に記載するほうがよい。振込を受けた旨を領収書に記載することも同じだが、事実関係をしっかりと文書に残しておけば、無用のトラブルに巻き込まれる心配がない。印紙は、領収書という受領事実を証明する目的の文書を発行するのであれば、貼付する必要がある。先の回答のURLで、第17号文書の5項(受領事実の証明以外の目的で作成される文書)を参照されたい。
なお、銀行の印紙税納税について誤った見解があるようだが、銀行は振込金受取証書に振込額だけでなく振込手数料を記載している。この場合、振込額については別表第一により17号の2文書、振込手数料については17号の1文書となる。一律で17号の2文書とする見解があるようだが、誤っている。
また、印紙税の納税は印紙貼付以外の方法も認められている。銀行は一般に、振込金受取証書には印紙を貼付するのでなく書式表示による申告及び納付の特例を適用し、「~○○税務署承認済」と表示して申告納税している。現に、ATMから出てくる振込金受取証書に印紙が貼付されているのは、見たことも寡聞にして聞いたこともない。
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