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関連質問を一昨日しましたが、新しいことがわかったので
あらためて質問させていただきます。

3年前にトラブルでたもとを分かった会社から、
当時の逸失利益だの名誉毀損だのといった理由をつけられて
損害賠償しろと定期的にメールや文書で送られてきています。

その内容は法的に疑問なのですが、先方の根拠とする時期が
何より3年前の6月~8月についてのことなので、
損害賠償の消滅時効に入っていると思っていました。

ところが、ある法律相談サイトによると、
「先方が催告から6ヶ月以内に裁判をしないとそれは無効」とのことなので
ちょっと考えてしまいました。
今年の3月にも「催告」の配達証明が来ているからです。
つまり、単純に起算日から3年はたっていますが
最後の「催告」からは5ヶ月しかたっていないのです。
そしてまた最近来ています。
こちらが時効を意識していることは相手に気づかれてしまったので
この1ヶ月の間に、話をつけるか本当に裁判をするか、相手も腹を決めている
と思います。

一応確認のために質問したいのですが
3年の時効の場合、2年11ヶ月目に先方が「催告」をしたとすれば
時効はそこからさらに半年後ということでしょうか
それとも額面通り3年で時効なのでしょうか。

A 回答 (3件)

>今回の経験は、3年前から半年に1度ぐらいの間隔で5回ほど「催告」にあたるものがきているのですがもし複数回催告が行われていたら2回目からは時効の中断の効力はないと見ていいのでしょうか



 違います。最後の催告(3月)の時点では、損害及び加害者を知った日から3年はたっていませんよね。そして、その「催告」から、まだ6ヶ月が経過していないのですよね。それまでに、民事訴訟を提起されれば、時効は中断します。
 しかし、六ヶ月が過ぎてしまった場合、再度催告しても、もはや催告された日が、本来の時効完成日の後になりますから、意味がありません。
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6ヶ月は1度だけで、6ヶ月ごとに繰り返し催告しても時効の中断はしないです。


例えば、12月31日が時効の日だとすれば、6月に催告すれば、12月31日までに裁判などしない限り、例え、再度11月に催告しても、時効が翌年の6月まで延長できるわけではないです。
12月31日で時効を迎えます。
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>3年の時効の場合、2年11ヶ月目に先方が「催告」をしたとすれば時効はそこからさらに半年後ということでしょうか



 2年11ヶ月目に、先方から御相談者に対して催告の意思表示が到達すれば、その意思表示の到達の時点で時効は中断します。ただし、催告による時効中断効は暫定的なものであり、六ヶ月以内に訴えの提起等の法的手段をとることにより、その時効中断効は確定的なものになります。
 したがって、六ヶ月以内に訴えの提起等の法的手段がなされなかったときは、2年11ヶ月目の時点での時効の中断は、最初からなかったことになりますから、3年目の時点で時効が完成したことになります。

民法

(催告)
第百五十三条  催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。  

この回答への補足

ご回答有難うございます
よくわかりました。
今回の経験は、3年前から半年に1度ぐらいの
間隔で5回ほど「催告」にあたるものがきているのですが
もし複数回催告が行われていたら
2回目からは時効の中断の効力はないと見ていいのでしょうか

補足日時:2014/09/03 12:37
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