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刑法261条の罪は、一般的に、「器物損壊罪」と言われます。
しかし、よく見ると、現行刑法の見出しには、「器物損壊『等』」と書かれています。
この見出しが追加されたのは、平成7年の現代語化改正の時のようです。

これは、合理的に解釈するなら、「器物損壊罪」という犯罪類型と、それ以外の犯罪類型を、ひとまとめにして「器物損壊等」と表現したということになります。
(例えば、刑法218条は、「保護責任者遺棄罪」と、「保護責任者不保護罪」を、ひとまとめにして、「保護責任者遺棄等」という見出しにしています。)

刑法216条の条文を読むと、「他人の物を損壊した」場合を器物損壊罪としていることは明白です。
それ以外の行為は、「他人の物を傷害した」場合しか規定していないので、これが「等」にあたるものと思われます。
では、「他人の物(動物)を傷害した」した場合は、何という罪名になるのでしょうか?
「器物傷害罪」ですか?
「物傷害罪」ですか?
それとも、明文の表現を逸脱する点で若干苦しいように思えますが、一部の人が言うように、「動物傷害罪」ですか?

また、実務上、慣行によるものなのか、未だに両類型を「器物損壊罪」で統一しているようですが、それは「等」という明文の表現に違反した扱いなのではないのですか?


※参考:刑法261条の沿革

明治40年4月24日法律第45号
第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ500円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス

平成3年4月17日法律第31号
第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス

平成7年5月12日号外法律第91号
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

A 回答 (1件)

動物は物扱いになるはず



交通事故でペットを轢いてしまった場合器物損壊罪の適応なので
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この回答へのお礼

はい、動物は刑法上の物概念に含まれます。
そこで、(動物を意味する)「物」を傷害した場合は、「等」という261条の見出しの文言を踏まえると、何という罪名となるのか、また、仮に実務のように器物損壊罪として扱うと、「等」という文言にどのような説明を付けるのか、というのが質問内容です。

お礼日時:2014/09/07 13:06

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