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自動車運転中に、自分には過失が無い事故が目の前で起こり、被害者の千切れた首とか内臓などが自分の車の前面にぶつかってきた場合

洗い流せば痕跡も残らず破損も無い場合でも、心情的に気持ちが悪くてもうその車には乗れなくなったら、事故の過失者は民事賠償責任が発生するのでしょうか?

また、その場合、乗れなくなったということなので、全損扱いになるのでしょうか?

過失者の任意保険の対物は、轢死体がぶつかって心情的に乗れなくなった車にも、適用されますか?

そんな状況の事故の映像をたまたま見て、質問した次第です

A 回答 (4件)

いやいや・・・法律上はあなたにも過失が生じます。



あなたも轢逃げ犯になるだけです。
よって、損害賠償は請求できません。
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この回答へのお礼

???

お礼日時:2014/09/11 08:15

たとえば、民家にぶつかって壁の一部が壊れて、その部分だけ直すと全体の色と合わないから、壁全体を直したいと言っても、認められません。


判例的には修理は機能回復までで良いとされ、色合いのような心情的なものは補償されません。

従って、設問の内容についても、認められるのは洗車代くらいでしょう。
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この回答へのお礼

ふすまを1枚だけ破損させてしまったが、同じ絵柄のふすまは製造中止だったので、1枚だけ違う絵柄だと心情的に変

なので、他の無破損のふすまも含め、全部のふすま分を賠償という判例がありますけど

お礼日時:2014/09/11 08:14

襖の話しは見た目が明らかに変わるからです。



車の場合修理可能でも全損に成るのは、破損したパーツが新品の純正品で入手できない場合のみです。洗って元通りなら洗車費用が出る位でしょう。
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>自動車運転中に、自分には過失が無い事故が目の前で起こり、被害者の千切れた首とか内臓などが自分の車の前面にぶつかってきた場合


この辺のニュアンスが難しい所ですが、交通事故ではねられた人を、貴方がはねたという事になります、荷物等なら物損ですが、人の一部なら人身事故です、その場合回避不能として、罪に問われないと言う可能性はありますが、場合によって致命傷が貴方の車にぶつかった時という事もあるので、事故歴は残ります、またその場をそのまま離れた場合は、ひき逃げになると思われます(全面で無く後部なら気が付かなくても仕方ない場合もあります)。
また全損といわれますが、それは物損(車)に適用されるもので、貴方に適用される物ではないので、破損個所が無ければ、全く支払われません、どうしても心情的に乗れなければ、中古車として売れば良いでしょう、その場合も中古車としての資産価値は変わらないので、お金は出ません、貴方が事故車両だと、言わなくても良い事を言って資産価値が落ちてもそれはあなたの言動の問題です。
また状況に応じて、貴方のその死亡事故?に対する刑事的責任が皆無ではない場合もあります。
少なくとも、事故の当事者であって、被害者では無いという事です(体の部位がちぎれて飛ぶという事はあまりにも確率が低く、さらに頭部などが、貴方が30Km/h以上で走っている車のフロントガラスに合当たった場合は、フロントガラスにヒビ以上の破損が起こるでしょう、車の乗員の頭部への損傷を少なくするためにある程度以上の衝撃で割れるように出来ているからです、しかも、あなたの車がそのタイミングで通過する確率、そう考えると天文学的に低い確率の事が起きたらということですよね、前例も無いみたいなので、警察や保険会社がどう対応するかはわかりませんが、貴方の車に対する損害は無傷なので保障されません)精神的苦痛が認められるか??、前例が見つからなかったので、判りません、もしかしたら裁判をして、認められる可能性は0ではないと言える程度ですし、お金に換算しても数万円程度と思われるので、全損同等にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

例えば、交差点で信号機に従って、しかるべき場所に停車中に、その交差点で事故起きて、肉片等が自車に飛んできた

など、明らかに過失も刑事責任も皆無 と、仮定した場合です

お礼日時:2014/09/13 13:58

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