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7月に母が亡くなり兄弟3人で、その相続を行うところです。土地の路線価合計と預金全部で7千万円くらいですので、相続人3人の基礎控除金額8千万以下です。この場合相続税の支払いは不要ですが、相続した母の預金は私の収入になり、確定申告が必要でしょうか、教えてください。

A 回答 (2件)

>相続した母の預金は私の収入になり、確定申告が…



日本の税制度は、一つの案件に対して、一つの課税主体から二つ以上の税が課せられることはないようになっています。

相続税や贈与税の対象になるお金は、所得税の対象になることはありません。

たとえ、相続税や贈与税の基礎控除以下で納税不要だとしても、そのお金が相続税あるいは贈与税の守備範囲であることに変わりはないので、所得税の確定申告とは無縁です。

だまってポケットに入れておけばよいです。
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この回答へのお礼

良くわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/11 21:34

NO.1 さんのご回答通りです。


この様に重複課税を避ける制度を「分離課税制度」と言います。
銀行預金の利息、株式配当等も、金融機関で天引き徴税されていますから、所得税法での所得額の対象にはなりません。
因みに、退職金も分離課税されていますから、申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

良くわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/11 21:33

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