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Yahoo!ショッピングで販売している商品には、すべてJANコードが設定されているのでしょうか?

実は、私の会社はオリジナル製品を直販ショップやAmazonのマーケットプレイスで販売しているのですが、先日、ヤフーショッピングを見ていたら、当社の製品を画像や商品説明文をそのままコピーするようにして販売しているショップを発見しました。

もちろん、画像は私が撮影し、説明文も私が苦心して考えたもので一切他店には許可をした覚えはありません。JANコードもちゃんと設定してAmazonで販売しています。
Yahoo!ショッピングのショップって、商品を販売する際にはJANコードを登録するシステムにはなっていないのでしょうか?
(もし、そのショップで独自にJANコードを設定していたら二重登録になると思います)

また、これは著作権の問題もありますよね?
ヤフーに連絡しようと思っていますが、これはヤフーに連絡すれば対処してくれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

JANコードを復習しましょう。



最初のJ、は日本と言う意味ですね。コード体系自体はEANというヨーロッパのものに準拠していますね。
その番号は世界でたった一つであって、番号だけで商品が特定できるものですね。

その構成部品。国コードがありますね。
次にGS1事業者コードというものがありますね。会社ごとに唯一無二のコードです。
これに商品アイテムコードを付け加えてJANコードになるんですね。
商品アイテムコードは事業者ごとに唯一番号を発番しますからいいですけど、GS1コードは勝手にはつけられません。

独自のJANコードを付けるというなら、GS1コードが違っているはずです
もし、その他社が扱うものが質問者様と同じものであるにかかわらず別のJANコードを振っているなら、話は割合簡単です。
二重登録と言うことにはなりません。全く等価なものを新規登録しているのです。
ということは泥棒だということです。

同じ商品名や広告を使っているなら商標権の侵害になります。
広告の無断転載、仕様の無断使用ですから。
で、違うJANコードをつけるなら、生産も自分のところでやっているわけです。堂々たる盗人ですね。

商標登録という話はこういうことの防止のためにやるわけです。
商標が登録されていれば立件できます。
ぴったり同じスペルでなくても、商品が酷似していて似通った名前であるだけで訴えられます。
昔、「パックヌードル」という商品が、日清食品から訴えらえて敗訴し、商品そのものが消滅したことがありました。

ただ、このレベルの連中が正式にGS1コードを取得していてJANコードを発行するなんていうことはないと思います。
儲けを考えたら引き合わないからです。

同じJANコードであれば、質問者様の会社と全く同じものだということになります。GS1コードが一緒ですので。
だとすれば、仕入れて転売をしていることになります。
高く売ろうが安く売ろうが、そういうことになります。

流通ルートがどうなっているにせよ、その購入原価は質問者様の会社に入っているはずです。単なる転売です。

だとすれば、放置していても問題はなく、その代りコピー文の無断使用に対し、弁護士名で警告を与えればいいかと思います。

Amazonやyahooは、商売のショバを提供しているだけです。
商標権だとか販売権の話をすると迷惑になります。
運動場でたこ焼きやジュースを売っている業者同士の争いですから、運動場の持ち主はかかわりたくありません。
自分ら同士で片付けてもらえないかと言う話になります。

また、JANコードがないものは扱わないということもありません。
自分の手作りのもので二つない工芸品だとかアクセサリはそういう扱いになります。品質管理が存在しないものです。

JANコードがあれば標準価格がありますので、誰が出してもその価格より高い値段では掲示を認めないだけです。

でも、発売が終了したりしたものであれば、自由提示商品という扱いはしますから、JANコードが無意味になっています。
そういう出品はあり得ます。

インターネットの場合、勘違いしている人間がある程度あって、リンクすればいいだけのことを、相手のページをコピペして自分のところに置いて平気で紹介しているだけだと思う輩がいます。
こちらが腹を立てても、なぜ怒っているのか理解できないというような反応をします。

その手の連中ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、ヤフーに訴えたところページは削除されました。

お礼日時:2014/11/04 12:45

JANコードは、日本で商品を特定するためのバーコードとして EANコードともいわれる方式で、商品ごとにダブらないように割り当ててくれる団体を通さないとつけられません。



ご質問の場合は、この手間と費用をただ乗りされているのですが、「ご自身の製品を買った人間が転売する場合」、これに独占権があるわけではないので、転売行為を止めるには別の理由が必要です。

- ご自身が作ったものに似たものを作って、勝手に同じ JANコードをつけている (不正競争防止法違反)
- ご自身の直売サイトと誤認させるようなサイトで販売している(不正競争防止法違反)

JAN コードは、付けていなくても直販であれば自作のアクセサリーなどの1点ものが販売できる(むしろ JANコードを全部つけたら品物の個数だけ必要になる)ため、Yahoo!ショッピングやAmazonは、それを理由としての対応はしないでしょう。

そして、不正競争防止法は、経済産業省の管轄です。

不正競争防止法違反とは(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/ …

不正競争防止法違反 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E4%B8%8D%E6%AD …
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