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 今度、個人事業主として美容健康食品を扱った
WEBショップを始める予定です。
 そこで質問ですが、例えば販売した健康食品が原因で体調不良にさせた場合、責任の所在はどうなるのでしょうか?小売(ショップ)側?問屋?メーカー?
どうなるのでしょうか?
ちなみに商材はすべて問屋から仕入れる予定です。
 基本的な質問で恐縮ですが、その点は大変不安ですのでお教え頂ければと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ネット上で健康食品販売している者です。



基本的に「販売店」が全責任を負うと思ってください。

経験からお話しします。

数年前、扱っていた商品が「健康被害の可能性」があるということで、他の都道府県の調査でわかり所在の県庁へ「販売している」と通報されました。

すぐ、県より販売禁止と過去に遡り商品回収命令が出で、幸いにもお客様に被害例がなかったため刑事告訴までは行かなかったですが、処理の手間や費用を考えると、これだけでも大きな損害になりました。
(商品は仕入れて支払い済みですし、お客様にはすべて返金、残った商品は廃棄処分)

ここでメーカーがしっかりしているば仕入れ代金ぐらいは戻ってくるのはずでしたが、この時点で倒産・所在不明で結局なにもなりませんでした。

まず、商品扱う前にメーカーなどから各種データを揃え納得のいくまで検討してください。その上で疑問があれば所在の都道府県の「保健所」にて確認を受けてください。

健康食品の場合、誰でも販売出来る反面
非常に守るべき法律も多く、何かあった場合の責任が大きいですから、あとから困らないためにも
しっかり準備して始められたらよろしいかと思います。

メーカーの場合でしたら製造責任で守るべき法律は 食品衛生法・食品製造業等取締条例 程度ですが、
販売店の場合は下記の法律が適用されます。

○品質について
薬事法、食品衛生法
○宣伝広告について
食品衛生法、JAS法、薬事法、健康増進法、食品衛生法景品表示法
○販売について
特定商取引法、消費生活条例

下記のURLは東京都健康局の健康食品についてのページです。事業者向けの案内も充実していますので参考にしてください。

参考URL:http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/anzen/supply/in …
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。
 私の理解だとある商品で健康を害した場合、販売店側は代金の払い戻しや商品の処分程度の責任で、基本的に卸した問屋・メーカーの責任になるのではないかと思っておりました。
 上記販売店側の法律を守った商品ならば、何か起きた場合でも原則問題ない。例えば極端な話、その健康食品が原因で亡くなったとしても責任は販売店側ではなくてメーカーにあると理解してもよろしいのでしょうか?

お礼日時:2004/06/03 14:23

補足です。



列記した法律は「最低限」守るべきものですから、
守らない場合は販売できません。(法律上は・・)

法律の数を見てください。
製造者より販売者のほうが多いでしょう。

それだけ販売店の責任が重いと思ってください。
メーカーは製造責任。食品として安全なものを製造する責任があります。

販売者は販売責任です。
一般消費者の窓口ですから、お客様にきちんと説明して販売しなければなりません。

何かおこった場合にメーカーが全責任取ってもらえるのなら安心ですが(お客様窓口を設けてあるなど)
私が経験したように、メーカーが逃げていってしまった場合は全て責任を取らなければなりません。

問屋さんから仕入れるにしても、一度メーカさんを訪ねて、その点も打ち合わせされたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。問屋+メーカーにもそのような事態になることを想定してしっかりと確認した方がよさそうですね。今後開業する上でその点の認識があまかったと思います。軽く調べた程度で済ませておいて反省しております。
実体験に基づいた適格なアドバイスをして頂き誠に感謝しております。ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/03 19:43

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