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お墓の刻印にネットからダウンロードした文字を入れたいのですが、著作権で問題はありますか?個人使用で、文字のあるサイトには著作権で保護されていますとあります。

A 回答 (4件)

著作権では、確かに微妙な点は多々あります。



その解決方法として、相談者がサイトの方へ「問い合わせ」をして、許可をもらう方法があります。

あくまでも、自己所有の墓石に入れたいと説明はしてください。

無断で使うより、許可を得れば問題は解決します。
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個人の使用であろうが、著作権保持者の許可無く利用する事はできません。



>文字のあるサイトには著作権で保護されていますとあります。

じゃあ、使えません、
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具体的にどのような文字か不明なので一般論です。



「著作権を主張している」ということですから、たとえば、「書家により創作された独自の文字」か、「文字フォントとしてプリンターなどで使用できる創作文字フォント」なのではないでしょうか。

まず、書家の書は一般的に芸術の範疇で認められていて、著作権法では美術著作物の扱いを受けています。もちろん著作権が認められます。

印刷に使われるような文字フォント(書体)は、現時点で、裁判でも著作物性が認められていません。つまり、著作権法で言う著作物性は否定されたままです(平成12年最高裁)。
したがって、ここだけで考えると著作権がないのだから自由に使ってよいと思われるかも知れませんが、書体というものは統一されたデザインにより何千もの文字を統一的に開発します(手作業部分が多い)ので、開発コストが膨大になるので所有権を主張し契約で利用を制限することが多いです。コストを回収するために有料での利用契約を結びます。インターネット・サイトには見本として載せていることがあります。
その結果が、ご質問にある、「著作権で保護されています」という主張であり、利用者は許諾を受けてダウンロードし使うことになるでしょう。

文字フォントの著作物性については議論が継続しており、今後法改正はあり得ます。
また、お墓に刻印されている文字を著作権者が発見し告訴する可能性は少ないかと思われますが、他人の著作物をお墓に刻印していることが、長い目で見て、ひけ目に感じられるようなことはお勧めできません。伝統的な書体にしておいた方が何十年何百年も存続することを考えると安心できるのではないでしょうか。
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個人使用でも、お墓は一般に公開されていますので、著作権で問題はあります。

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