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給与所得者の扶養控除等申告書はその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出するものとあります。
そして年末調整までに扶養控除等の異動確認をし、異動がなければそのまま年末調整時に使用できます。

こうありますが、現実的に従業員数が多すぎて異動確認をしてる時間がありません。こういった時に、再度11月くらいの年末調整前の時期に扶養控除等申告書の提出を従業員にお願いしてもいいのでしょうか?

またもし良いのであれば結果的に二度手間となってしまうので、一回目の「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出」、これを省いて年末調整前の一回だけの提出にしてもらうことも可能ですか?

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…異動確認をしてる時間がありません。

これは、少し誤解があります。

【法律上は】、「給与の支払者(≒事業主)」に「給与の受給者(≒従業員)」の「税法上の扶養親族等」の「異動(≒変更)」を確認する義務(および調査する権利)はありません。

あくまでも、【受給者の】権利および義務として【受給者が自主的に】「…扶養控除等申告書」や「…扶養控除等【異動】申告書」を【支払者に】提出する(できる)ことになっているだけです。

つまり、極端なことを言えば「【法律上は】、支払者は手元にある申告書に従って年末調整するだけでよい。その結果受給者が不利益をこうむっても、それは受給者が自分の権利と義務を理解していなかったから」ということになります。

※「所得税」は、【納税者自身の自主的な申告】で税額が決定する仕組みになっていて、これは「給与所得しかない人」でも原則として同じです。(「申告納税制度」と言います。)

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>……国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。
>>この申告を行わない場合は、……【諸控除が受けられず】……【年末調整も行われない】ことになります。……
---
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>【国の税金は】、【納税者が自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

---
以上が「法律上の建て前」ですが、現実問題として(受給者の理解不足や間違いで)後々「年末調整のやり直し」をさせられる可能性があるのは「支払者」の方です。

ですから、多くの「支払者」は「受給者の申告書提出の必要性」や「申告内容の誤り」について気を配ることが【多い】です。

(参考)

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
---
『扶養控除是正通知|Kato's Blog』(2009年10月14日)
http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post …
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

---
では、支払者は具体的にどうやって気を配っているかといえば、以下のような方法が【多い】です。

・とりあえず【受給者全員に】(その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに)申告書を提出してもらい、その内容に従って所得税を源泉徴収しておく(納税しておく)
・年末調整の前に、改めて【受給者全員に】申告書を提出させて、その内容に従って年末調整を行う
・上記と合わせて、「他の支払者からも給与の支払いを受けているかどうか?(≒掛け持ち勤務をしているかどうか?)」を【自己申告】してもらう(→申告内容によっては「乙欄適用」となり年末調整も行えない)
・上記と合わせて、【受給者全員(あるいは必要と思われる受給者)】に対して「扶養親族等の申告の仕方」をレクチャーしておく(≒「年末調整のやり直し」が極力発生しないようにしておく)

---
なお、受給者を多く抱える支払者の場合は、(事務処理負担軽減のために)「(年末調整前の)当年分の確認用の申告書の提出」の際に、合わせて「翌年分の申告書」を提出してもらうことも【多い】です。

もちろん、実際に源泉徴収を行う頃には「扶養親族等の異動」が生じている可能性がありますが、その場合に「異動申告書」を提出する権利と義務があるのは(支払者ではなく)あくまでも受給者です。

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』より
>>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに】異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

---
ちなみに、「(年末調整前の)当年分の確認用の申告書の提出」に異動内容が反映されていれば、(異動時の提出がなくても)「(その年の分の)源泉所得税の過不足」は正しく精算されることになります。

ですから、支払者によっては、「年の途中でいちいち申告書を提出されると事務処理が面倒」と考えて(受給者に対して)「申告書はいつでも提出できるものである」ということをあえて説明していないことも【多い】です。

もちろん、説明していなかったとしても提出された申告書の受け取りを拒否することはできません。(受給者には源泉所得税を正しく徴収してもらう権利があります。)


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以上の内容を踏まえまして、

>…再度11月くらいの年末調整前の時期に扶養控除等申告書の提出を従業員にお願いしてもいいのでしょうか?

については、「実務上はよく行われている方法である(≒実務上は特に問題ない)」ということになります。

>…年末調整前の一回だけの提出にしてもらうことも可能ですか?

については、【仮に】「年末調整前の一回だけしか受け取らない」としてしまった場合は【問題あり】となります。

ただし、(前述のように)【申告書の提出については受給者の自主性にまかせる(≒支払者は申告書の提出について口をはさまない)】ということであれば(現実的ではありませんが)違法とは言えないことになります。

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ちなみに、「国税庁」が作成したパンフレットには「支払者が受給者の権利と義務について気を配って年末調整すべきである(きちんと指導すべきである)」というニュアンスが強く出ています。

もっとも、「受給者にきちんと説明・指導しておかないと後で面倒なことになるのは結局支払者である」ということを考えれば「そうすることが支払者のためでもある」ということになります。

(参考)

『平成26年分 年末調整のしかた(平成26年9月)|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …


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(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-171 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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>再度11月くらいの年末調整前の時期に扶養控除等申告書の提出を従業員にお願いしてもいいのでしょうか?


それはかまわないでしょう。
私の会社では年末調整の時期に再度提出します。
また、全員ではなく「異動があった従業員」にだけ提出させるというのも方法でしょう。

>一回目の「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出」、これを省いて年末調整前の一回だけの提出にしてもらうことも可能ですか?
それはダメでしょう。
法律違反ですし、「扶養控除等申告書」がなければ扶養人数も特定できないし「甲欄」での給料天引きの所得税を引けませんよね。
年末調整の時期に、1回だけ「翌年度」の「扶養控除等申告書」を提出させているケースはよくありますね。
そのケースでは、前に書いたとおり、異動があった場合にのみ再度提出させているんでしょう。
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>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出…



世の中には一晩で給与計算ができる小さな会社もたくさんありますから、法律ではそうとしか書けないのです。

>再度11月くらいの年末調整前の時期に扶養控除等申告書の提出を従業員にお願いしてもいいの…

再度お願いしても良いかではなく、現実に多くの会社ではそうしていますけど。

>結果的に二度手間となってしまうので…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
別の見方をすれば、年が明けてから一度にまとめて大金を払うのは大変だから、少しずつ前払いしておいたほうがありがたいという人も大勢いるわけです。

いずれにしても、源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

皮算用用と、狩りの成果を見るためと、二度提出するのはやむを得ません。

>一回目の「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出」…

皮算用をするため。

>これを省いて年末調整前の一回だけの提出にしてもらうことも…

皮算用では狸が一匹も捕れないつもりが、1年間狩りをしてみたら 100匹も捕れた。
さあ税金をたんまり払いましょう。

理屈上は、これでも良いなら年初の扶養控除等異動申告書は必要ありません。
とはいえ、税法はこれを認めていず、必ず皮算用をして月々に少しずつ前払いさせるよう定められています。
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