誕生日にもらった意外なもの

土地を相続したのですが、”個人的に”筆界がはっきりしません。
14条地図をみるとお隣さんが畑にされている箇所がうちのものの一筆の一部にみえて
仕方ありません。畑をされてからまだ20年は経ってないようなので
取得時効は成立しないと考えます。
そこで、まずは筆界を明確にしたいのですが代理人にお願いする場合には
土地家屋調査士さんになるのでしょうか?
直接、土地家屋調査士さんに境界画定測量をおねがいするとコストが高いので
筆界確定制度あたりを利用してみるのも1つの手かと考えますが、それにしても
代理人をお願いしたいと考えます。
この場合も土地家屋調査士さんにお願いすればよいのでしょうか?
なお、すぐに解決したいというのではなく、後々にトラブルにならないように
ハッキリしたい状況です。

お詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

14条地図・・・筆界が国土調査により確定している地図です。



不明境界点(杭)の復元を土地家屋調査士か測量会社に依頼すればいいだけです。

したがって、筆界確定制度を利用する必要はありません。

お隣さんと揉めるようでしたら・・14条地図について調査士から、お隣さんに説明(解説)するよう依頼して下さい。

国土調査の座標(成果)は市町村役場の国土調査課(担当部署)にあります。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。詳しくない状態で質問してしまい失礼しました。
たしかに14条1項図があるので、筆界は確定してますね…
不明境界点(杭)の復元を土地家屋調査士か測量会社に依頼
ということで、よくわかりました。ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 21:59

最初に回答した者です。


土地家屋調査士(資格=調査士)と測量会社(資格=測量士)の受託業務が分かっていない方が回答しましたので補足します。
回答者さんゴメンナサイね。。

今度のような復元作業は測量会社に業務になります。
調査士は表題登記(例えば分筆登記)に関する業務しか受託できません。
※しかし、実務において多くの調査士が今回のような作業を行なっているのが現状です。
全く違反行為と言うことではありませんが。。。
■司法書士は所有権移転登記等の権利関係が業務です、今回は出る場面ではありません。
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その土地のある地域の経緯や状況によっても、考えることはいくつもあると思います。


専門家の協力を求めるべきでしょ。

専門家は、必須なのが土地家屋調査士だと思います。測量士ではできる部分が限られてしまうと思います。司法書士もその分野の専門家として名が出ることがありますが、どうしても測量があるため、土地家屋調査士でしょうね。
法務局の制度を利用するにしても、土地家屋調査士の報酬は必要です。であれば事前に相談した土地家屋調査士のほうがよいかもしれません。

筆界や境界の違いは、分かりにくいものです。両方が同じ状況となっているほうがよいでしょう。そうでないと将来またトラブルになってもいけませんし、不利益があってもいけませんからね。
私であれば、土地家屋調査士と司法書士の総合事務所へ相談しに行きますね。

土地家屋調査士の方に何度かあったことがありますが、作業着などを着た現場仕事の人のように見えます。話し方も先生仕事のようには感じませんでした。しかし、司法書士であれば、多くの人が先生仕事として動いてくれ、話し方も分かりやすく感じましたね。また、将来の権利問題などにも影響しますので、司法書士の知識がある人のほうが良いように思います。そのために兼業か共同の事務所である総合事務所をおすすめします。
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