A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
”疑問に思うのは、やり直しを命じるのではなく、二審判決を破棄し、
即逆転判決を下さないのかということです。法律上の決まりでもあるのでしょうか。 ”
↑
ハイ、あります。
現行法は、三審制度を採っており、最高裁は審査審という
構造になっております。
つまり、下級審裁判を審査するのが原則であって、
自ら裁判するのは例外、ということです。
自ら裁判して判決をする、ということになると、当事者が
一審を軽視して、訴訟の効率が悪くなってしまうことを懸念
したからです。
また、最高裁が自ら裁判することをやったのでは
数が多すぎて無理、ということもあります。
No.3
- 回答日時:
>法律上の決まりでもあるのでしょうか。
民事訴訟法に規定されています。上告に理由がある場合は、原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻す判決をするのが原則です。
例外として、下級審が適法に確定した事実にもとづいて、請求についての判断できるような場合は、差し戻しをしないで、上告審裁判所が請求について判決をします。(これを自判といいます。)
上告審は、法律審なので、証拠調べをして事実認定をすることはしません。それをするのは、事実審である下級審の役目であり、下級審が適法に確定した事実は上告審も拘束されます。よって、適法に確定した事実だけで、結論か出せるのであれば、自判しますが、そうでなければ、差し戻しをします。
たとえば、原審の訴訟手続に違法があった場合、下級審の認定した事実は「適法に」確定した事実ではないので、上告審は自判できません。差し戻して、下級審にもう一度、審理させる必要があります。
あるいは、例えば、原審は、Bという事実が認定できないので、原告の請求は認められないと判断したとします。しかし、Aという事実があれば請求が認められるのが正しい法解釈にもかかわらず、原審が、Bという事実が認められないと請求は認められないという誤った法解釈をしたため、原判決は間違っていると上告審が判断した場合、上告審は自判できません。
なぜなら、Aという事実があるかどうかは、下級審では審理していないので、Aという事実があるかどうかを上告審は認定できないからです。ですから、下級審にAという事実の有無について審理させる必要があるので、差し戻しをすることになります。
そのような視点で、判決文を読んでみましょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/ …
民事訴訟法
(原判決の確定した事実の拘束)
第三百二十一条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
(破棄差戻し等)
第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
(破棄自判)
第三百二十六条 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
No.1
- 回答日時:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A
以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(民事訴訟法325条。刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。
以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(民事訴訟法325条。刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。
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