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合同会社の設立をめざして、定款の検討をしています。


事業年度について教えてほしいのですが、
たとえば、平成27年3月1日に設立した場合、

「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、最初の事業年度は当会社設立の日から平成28年3月31日までとする。」

というように、最初の事業年度だけ
1年を少し超えて設定することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

1年を超える事業年度は、設定できません。


たった1日であっても、初年度だけであっても、できないと思いますね。

会社法の範疇であれば、事業年度変更の際については、例外があるようです。
しかし、会社法が許しても、税務上は1年を超えることは認めていないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

3月末日にしたければ、最初の事業年度は1か月で終了して
決算するしかないということですね。

お礼日時:2014/10/31 20:45

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