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横浜市でも、私の住んでいる地域は浄化槽設置だったのですが、この度、下水道が整備されることになりました。
宅地内の汚水・排水配管と下水道本管へ取付管の間に設置する公共マスは、下水道工事業者の権限で設置位置を決めることができるのでしょうか?
私としては、今まで浄化槽と下水管を接続している配管途中に設置して欲しいのですが(宅地内の配管工事の負担が少ない)、工事業者としては、下水本管と接続しやすい別の場所に設置すると言っています。

A 回答 (3件)

道路側の敷地の幅の範囲内であれば要望に応じてくれるはずです。

まさか玄関口には設置しないはずです。道路から離れて敷地の奥のほうには公共枡を設置してくれません。それは余分に費用が発生するからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。北側の道路が傾斜していて、敷地と段差があり、業者指定の位置でしか設置できないと言われ、あきらめました。私としては、現状の浄化槽経由で下水管に流す配管ルートの道路接点部分に設置して欲しかったのですが。。。そこで、この辺を規制している法律等があれば知りたいと思いました。

お礼日時:2014/12/13 06:56

権限があるからその位置になるのではありません。


配管するにはいろんな決まり、制約、障害があるから、貴方の思うところにできないだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/13 06:43

下水道工事業者の権限だけで設置位置を決めるわけには行きませんが、下水本管と離れた敷地内を指定する事も出来ません。


下水管が通って居る道路側の、敷地内の近いところで有れば、地主側がその位置を指定する事はできます。
残念ながら、道路から離れた敷地内を指定する事はできませんので、必要が有れば各自の負担で接続工事をすることと成ります。
当然ですが、敷地内の奥に設置されれば今後の点検や補修の問題も有り、しかも将来その配管の上に建造物等作られる可能性も有りますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。道路に沿った位置で西側隅にするか中央部にするかで、対立していました。
傾斜した北側道路で敷地との段差もあり、工事が難しいと言われ、業者側の設置位置で了解しました。
敷地内の排水配管は、今迄と勾配が逆になってしまい、個人負担で全部やり直しになります。
そのため、この辺の所を規制している法律等があれば知りたかったのですが。。。 決着しました。

お礼日時:2014/12/13 06:38

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