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介護休業給付金について
「同一の対象家族の異なる要介護状態については
要介護状態ごとに1回、支給日数の合計が93日に達するまで複数回受給が可能」
とありますが、
介護状態は良くなったり悪くなったりを繰り返します。介護状態を仮にABCの3段階あったとして最初の介護休業がAの状態、2回目の介護休業がB、3回目がC、4回目がまた元に戻りAとしたら
4回目は支給無しになるのでしょうか?
ちょっと現実的ではないのできになっています。
どうかご教授下さい、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

#1です。


「勝手に」という表現にご気分を害されたようで、どうも申しわけありません。
また、「介護」実務については、質問者様のほうが私よりはるかにお詳しいようです。

ともかく、私も気になって法律条文や、厚生労働省の介護休業に関する説明を見てみましたが、なおも「要介護状態」に質問者様のいう「段階」があるとは読み取れませんでした。
なにも、介護実務において「段階」がないなどと、素人が言い切るつもりはありません。
「要介護状態」に種類があることは読み取れるましたが、これが質問者様のいう「段階」であるという理解ができませんでした。
お貼りになったリンク先の表現も同様です。
そして、質問者様のいうA~Cを段階ではなく「要介護の種類」と考えたとしても、4回目がまたAになったので介護休業給付がない、というように読み取ることはできませんでした。
異なる要介護状態になったというだけで、例題の場合給付に関し何ら問題がないと、改めて結論を出しました。

また、介護休業給付に関するご質問ですけども、雇用保険の前にまず法律にのっとった「介護休業」の存在があってしかるべきと思います。
法律にのっとって「介護休業」として認められた休業期間に対し、介護休業給付が受けられないということは考えられません。法制度として、統一的に生まれたのですから、当然です。
これは育児休業も同一です。
このあたりにも、誤解があるのではないでしょうか?

余計なお世話ですが、試験勉強をされているのならば申し上げたいです。
資格試験合格は、まず全体像の理解をするところから始めるべきで、細かい部分に疑問を持ちすぎると受からなくなると思います。他のご質問を見てさらにそう感じました。
「介護休業」と「介護休業給付」をきちんと頭の中でつなげられていないのならば、体系的な理解がされているとはいえないように思います。

さらにご気分を害されることのありませんように。
私も改めて勉強できてよかったですし、嫌味ではないのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

あなたの意図はよくわかりましたし。
他意はないことも承知しました。
ただどうしても言わざるを得ません。
この質問サイトというのは
どういう役割なのか、ということ。
質問が投稿され、その質問に対する回答だけが寄せられる。ただそれだけが目的のサイトなのに質問者の履歴が開示されて、勉強方法やさらには生き方まで言及される(今回は勉強方法だけですが)。
なぜ私の過去の質問歴を見る必要があったのてしょう?
他の方の質問を見ても、「過去の質問歴、回答歴を見たが~~」という回答により、更に厳しいやりとりが起こっているのをよく見かけます。
私は今この場でやりとりする中で得られる貴方の言葉のみで貴方という方と相対してきたつもりです。貴方の過去を調べ、あなたの過去の履歴を調べさせてもらいましたがと伝える、そのような最低限の礼儀を踏みにじるようなことはできないし、したくないです。でもネットでは当たり前なのでしょうか?
多分、あなたはそんなことの何処がいけないのか、と感じているのかもしれませんが。

ネットではなく、日常で普通に大人が初めてあった同士の間で、あなたの過去を見させてもらいましたが、などと口にしたら。。。。
こわい話です。

補足日時:2014/11/12 21:28
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こんにちは。



「要介護状態」にあるか、「要介護状態」にないか、が問題のすべてでは?

「要介護状態」とは、ちゃんと育児介護休業法に規定があり、第2条第三号に、
<負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。>
とあります。

法律の定義を無視して、なぜ質問者様は勝手にA~Cの三段階の介護状態を作り上げるのでしょうか?
Aとされる状態が、「要介護状態」であれば、介護休業取得可能ということで、なにも問題はないのでは?
そして、Aの状態が「要介護状態」でなければ、そもそも介護休業は取得できないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
貴方は介護状態に段階があるのは承知されていか? 育児•介護休業法ではご指摘の条文ですが、
私が疑問符を投じているのは雇用保険法の主旨です。私自身は介護福祉士として働きつつ社労士の勉強を行っているのてすが、どのテキストにも
複数回に分けて介護休業を取る場合、介護状態に有る無しではなく、要介護状態でも状態が異なることとあります。そして私は介護福祉士として介護状態には少なくとも5段階あること(厳密には7)を承知しています。
「勝手に」という大人のやりとりに似つかわしくない表現をされていますが、そうではありません。問いたいのは、雇用保険法における運用なのです。

補足日時:2014/11/11 19:08
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この回答へのお礼

お礼の欄で失礼します。
以下のページをよければご参照下さい。
http://www.i-oshigoto.co.jp/law/rodohoken/353
複数回休業の場合は
「介護状態がかわった場合のみ」と明示されています。そこで疑問を感じたわけです。
いかがでしょう。

お礼日時:2014/11/11 19:17

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