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自宅で音楽教室をしていますが、近々レッスンで使う楽器の購入を考えています。
以前、確定申告のとき楽器の減価償却は5年といわれました。
今年は所得が38万円以下なのでいいのですが、来年以降は38万円を超えそうなのでできれば1年でも長く減価償却として経費にしたいのですが、今年の12月に購入するのと、来年1月に購入するのとは、変わりはありますか?

A 回答 (2件)

個人事業ですね。


個人と法人では減価償却のルールがかなり違います。
個人の場合は強制償却ですから決まった通りの耐用年数で償却するだけです。
一方、法人の場合は自由償却です。償却費として損金経理した金額のうち償却限度額までの金額が損金として認められるというルールです。

その楽器の購入価格は10万円以上でしょうか。

もし、10万円(消費税込で)未満なら個人事業の場合は減価償却資産とする余地はありません。この場合は取得金額全額を事業の用に供した年の必要経費に算入します。
(ちなみに法人の場合は10万円未満であっても減価償却資産とすることができます。)

もし、10万円以上の場合は減価償却資産となり耐用年数5年で償却します。この場合も個人の場合は決まっていて必ず5年で償却しなければなりません。勝手に5年を短縮したり延長したりすることは認められません。この点が法人と異なるところです。
今年購入して事業の用に供した場合は、今年の減価償却は月割計算(1/12)となります。

いずれにしても今年は所得が38万円以下とすれば、今年に費用計上する意味がないので購入は年明けにされた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

やはり来年購入した方が良いみたいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/28 07:06

考え方が違うと思います。

減価償却は購入価格を使用期間でてこ等に配分して、期間ごとのその費用を割り振ると言うものです。この減価償却は短ければ一年ごとの費用が大きく、長ければ小さくなります。
と言うことは短いほど年間の費用が大きくなり課税所得が小さくなります。通所は耐用年数を許される限り短くすると言うのが普通で、長くすることは余りありません。
減価償却の開始はその使用開始の年月です。
都市の途中ならば月数割です。
今年の12月に購入するれば今年の費用は5年償却費の12分の一です。来年1月購入になれば今年はゼロで来年は12か月分の償却費がその年の費用となります。
なお、耐用年数を長く取るのは自由ですが、短くすることは税務署が許しません。短くすると取得時近辺の課税所得が過小になり、税金が減ってしまうからです。
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