10秒目をつむったら…

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8824583.html の質問の続きです。

(私)>3:スマホ・携帯を見ながらの運転 2008年の道路交通法改正で、自動車だけでなく自転車に乗る際も、運転中の携帯電話の使用は禁止されていますので、スマホ・携帯を見ながらの自転車運転はやめましょう。

(回答者)これは大嘘です。

道路交通法では、自動車又は原動機付自転車に限定されており、携帯ながら自転車は対象外です。

(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装 置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のた めに使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

(私)>また、2012年4月以降は、多くの都道府県の条例で罰則規定が設けられる傾向にあります。たとえば東京ですと、自転車に乗っている時に携帯を使用すると5万円以下の罰金が科せられます(東京都道路交通規則)。

残念ながら、三人乗り自転車騒動に紛れ込ませて、本来、各自治体の実情に合わせて定められる筈の道路交通規則で、全国一斉に禁止された筈です。

これは、地方公安委員会の独立性を揺るがし、国会を軽視する警察庁の暴挙です。

この件も私が「大嘘吐き」と言われていますが、そうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律ではなく条例での規則なので、嘘かと言えば嘘に該当するでしょう。



認識か表現のズレだけで大嘘と言うほどには感じませんが。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

認識、表現のズレは分かります、しかしリアルタイムでのチャットのようなものでは無く、「ブログのコメント」ですし、住んでいる地域により条例の違いがありますね、たしかに。

お礼日時:2014/11/14 13:36

読み違いだった事は認めます・・



しかし 法律は 抜け穴と 他の法律(○○条××項)等の様に どちらにも有利 不利になる様に作られています

此処が 裁判官の力量次第 検察官と弁護士の争い・・当人(原告と被告)の争いは そっちのけ・・

まっ 法改正が 必要なのだけは確かですね
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

>法律よりも 良いか悪いかの判断だけです

私もそう思うのですが、相手(回答者)は法でしか
語らないので、法に疎い私には手に負えません。
色々調べたりしてるんですが…

とにかく、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/14 17:23

自転車が対象外という携帯の使用しながらの運転は、通話しながらではないのですか?


スマホのながら運転は、画面を見ながらです。
どうあがいても、前方不注意でしょう。
法整備が遅れ過ぎなんです。
だから条例でなんとかしてるというのが、実情なのでは?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

法整備が遅れ過ぎなんです。
だから条例でなんとかしてるというのが、実情なのでは?

これについては私もそう思います。

しかし、質問は私のコメントについて
(回答者)が これは大嘘です。
と申しておりますので、私の意見は嘘なのでしょうか?
と言う事です。
ご理解いただけますでしょうか?

お礼日時:2014/11/14 13:10

あなたが 道路交通法の受け取り方で大嘘だと思っても 危ないものは危ないのです・・



それで捕まって そんな文句言っても法律には 色んな抜け穴と 色んな法律があり それで無い方で処分決定されるだけ・・

  

 法律よりも 良いか悪いかの判断だけです
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

(私)> が私のコメントで
最後のこの件も私が「大嘘吐き」と言われていますが、そうなのでしょうか? も私のコメントです。
それ以外は(回答者)のコメントです。
私は携帯ながらは「危ない」と思っています。
clarion3様は読み違いされていませんか?
読み違いではなく私への叱咤であれば
それで構わないのですが。

お礼日時:2014/11/14 13:03

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