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私の家のお墓が福島縣の或る町にあります。

そのお墓を我々の住んでいるところの近くの新しいお墓(靈園)に移動してくることになりました。墓石を移動するかどうかはまだわかりません。お墓の中にある「おこつ」(壺に入っていなくて、墓石の下の土に撒いてあるかもしれない、という話もある。)を持って来て、新しいお墓に入れ、もとのほうは更地にしてお寺に返す、ということです。

改葬許可というものをもらうために、福島縣のほうの町の役所に「改葬許可願」(改葬届?)というものを出さなければいけないそうですが、この書類には何を書けばよいのでしょうか。一緒に何を出せばよいのでしょうか(例えば、おこつの人の戸籍抄本(除籍抄本?)とか、何かは要らないのでしょうか。)

私の母によると、
「改葬許可の届にはお墓の中の人の本籍を書く欄があるが、何か他の書類を提出する必要はない」
とのことなんですが、
福島縣は我々の住んでいるところからは離れているので、その場になって何か別の書類が必要だとか、何か別に必要な情報があるとかいうわけにはいきません。

改葬許可書は、すぐ出る(10分くらい?)という話も聞いたのですが、それは本當でしょうか。

また、この届けは郵送でもできるのでしょうか。改葬許可書は、郵送で送ってきてくれるのでしょうか。

その許可書に、元のお墓のほうのお寺のはんこをもらえばいいのですよね?
(おこつをもってくるときに、お寺に行ったときにでも。)
それとも、お寺のはんこは、許可書ではなくて「届」に要るのでしょうか。

そうしたら、その許可書を持って、新しい靈園に出せばいいのでしょうか。


そういう役所の手續のことがよくわからないので教えてください。

A 回答 (3件)

坊さんです。


現在あるお墓を別の場所に移すために必要な法律(墓地、埋葬等に関する法律)上の手続きについて先にご説明いたします。
(1)現在の墓地管理者(お寺なら住職)の承諾を得て「埋葬(埋蔵)証明書」を交付していただくとともに、移転先の墓地管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
(2)現在のお墓のある自治体(市町村)へ行き、役所の窓口(市民課、戸籍課など)にある「改葬許可申請書」に記入して、 (1)で取得した「埋葬証明書」と「受け入れ証明書」とともに窓口に申請し、「改葬許可証」を取得します。
(3)役所からの「改葬許可証」を現在の墓地管理者に提示し、遺骨を引き取ります。(現在の墓地管理者と日時の打ち合わせを行い、お墓を開ける為に石材店等の手配が必要なこともあります。法要も行った方が良いでしょう。)
(4)移転先の墓地管理者に役所からの「改葬許可証」を提出し、新しいお墓に遺骨を納骨します。(このときも石材店等の手配と法要の手配を要します。)
改葬してもよいと言う法律上の許可の流は以上ですが、田舎から移す場合、

事務手続き的には以上ですが、(1)をもらえない場合やもらうための決まり事として、離壇一時金がひつようなこともありえます。皆さんがそのようにお墓を移転しては、その寺院は収入減でつぶれるか、田舎に残った人の負担増で維持することになります。本来、子孫が代々維持管理に参加する前提であったものが抜けるということになるので難しいのです。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。

お礼日時:2004/06/19 16:53

 「改葬許可申請書」を自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。

一度検索してみてください。
 自治体によって様式が多少異なっているようですが,記入しなければならない事項はあまり変わりませんので,もし今お墓のある自治体のホームページにそのような申請書がないようであれば,他の自治体の改葬許可申請書を参考にしてみてください。
 
 申請書自体に今あるお墓の墓地管理者の押印が必要です。添付書類については自治体によって異なりますが,改葬先(新たな埋葬地)の受け入れを証する書類(使用許可証など)の写しを添付しなければならない場合がありますので,今お墓のある自治体に尋ねてください。
 

参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/data …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まだ分からないこともありますが、それは役所に再び聞くことにして、締め切りにさせていただきます。


母が福島の町役場に聞いたら、次のように言われたそうです。(勿論、他の市町村のことは知りません。)

・全國どこでも申請書の樣式は同じなので、どこの市町村の用紙でも受け付ける。

・申請書と許可書は重なっていて、複寫になっている。
・申請書にお寺の判が必要だ。

・お寺に入っている人の數だけ別々に申請書が必要だ。
・死者の住所を書く欄があるが、住所とは死亡時の住所のことである。【本當だろうか? 參考URLの改葬許可申請書にはそういう欄はない。それに、死者の住所なんてなんで要るんだろう?】


> 申請書自体に今あるお墓の墓地管理者の押印が必要です。添付書類については自治体によって異なります

申請書にお寺の押印が必要なのはそのとおりだと思うんですが、ご回答の參考URLの改葬許可申請書で言うと、「埋葬又は火葬の場所」の欄でしょうか。
(再び問い合わせてみたいと思います。)

お礼日時:2004/06/19 16:52

改葬するお寺さんが教えてくれるのではないでしょうか。

聞いてみましたか?

役所は電話で聞けば教えてくれますよ。自分が今すんでいる役所で必要書類を貰い、それを手元に置きながら相手先の役所の方と話をすれば、よく分かるのではないでしょうか。

こういうことは実際に処理を担当する方に直接きくのがベストです。法律やら条令にはこう書いてありますといっても「うちではこれでやってますので」といわれたらそれまでですから。

この回答への補足

參考にさせていただきます。

補足日時:2004/06/06 12:27
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2004/06/06 12:22

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