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足を骨折して入院したのですが、入院保険金が約80万円出ました。
入院費は妻が支払いましたので、妻の確定申告で医療費控除控除をしたいと思います。妻と共働きです。
(1)保険金は私が受け取りましたが、所得申告控除になりますか
(2)妻の医療費控除に私の受け取った保険金は考慮しなくてよいでしょうか。

A 回答 (2件)

夫婦共働きの場合で、個別に医療費控除額を計算するのでなく、夫婦でかかった医療費を合算して、どちらか一方で申告することも可能です。

どちらで出すのが得かは税率に依ります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/12502/

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額)–(医療保険や生命保険などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)–(10万円)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/10178/
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入院給付金の場合は契約者が奥さんであっても被保険者受け取りになります。



保険金ではなく給付金ですから、全額非課税です。

(2)のご質問については、その給付金を受け取った骨折入院の費用については

80万円までの部分は控除の対象外です、それ以外の医療費については

控除の対象になると思います
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