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自己破産すると、将来、財産は持てないのでしょうか?
将来、財産を得た場合、自己破産した時の債務は完済しなければばらないのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

あくまで、自己破産は、「処分できる財産を現金化しても、まだ債務が残って返しきれない」というときのものです。



自己破産して、自分が持っている家も含めて売れるものは管財人が売って、返済相手に分配されるので、その時点で「財産が一旦消える」ということです。

その処理が終わってしまえば、官報(裁判所で掲示してるやつ)での通知と、1年間ほど公務員や警備員のようなセキュリティに絡む職業だけは就職できず、5~7年はローンが組めず・クレジットカードも審査が通らないだけで、

もともと賃貸に住んでいる場合には、家賃を払えるかぎりはそのまま住み続けられ、ローンじゃなくて即金で買い物している分には自動車でも持てます。免責の後に築いた財産は、もう責任が免除されているので、借金の取り立てを受けません。

また、戸籍などに記録が残ることもなく、銀行口座は持てます。(借金につながるローンなどの審査でブラックリストに載るだけ)

裁判所|1.個人の破産(自己破産)手続に関するQ&A
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_ …

自己破産のメリットデメリットとは?自己破産におけるリスク|自己破産119番
http://www.secondlifeshop.jp/
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