A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
現実的には、逆に16分の時間外の場合は30分に切り上げているということがあれば、一概に直ちに違法とはされません。
労務管理の手間隙と労働者の不利益とのバランスが判断基準になります。
必ず0~15分(や30~45分)までにタイムレコーダーを押すようになどと決めていない限り、論理上は労働者は損も得も同じ頻度で発生するはずです。
一方で労務管理上からすれば、日々の時間外の計算が0.5時間単位になるので非常に簡略化できます。
一方で、日々15分単位で切り捨てているとすれば、労働者の一方的な不利益ということで違法となる可能性が高いでしょう。平均日々7.5分の切り捨てなので20日間勤務で月間で2時間30分の切捨てとなります。
ただし、これまたこの切捨てに相当する分が手当てとして明確に支給されていれば、問題はありません。(ただし、就業規則等や給与辞令等でその手当てが切り捨て分に相当するものであることを明示する必要があります。)
ありがとうございます。
私も1カ月単位での計算のことを知っておりますが、毎日ということで疑問に感じ投稿しました。労働者に有利な規程規則は有効ですが労働基準法を超える労働者に不利な規程は労働基準法違反となる可能性があると感じています。労働基準法は強行規定です。
No.4
- 回答日時:
法令や行政の通達だと、1ヶ月で通算して、30分単位の切り上げ/切り捨てを行うのはOKって事になっています。
過去の裁判の事例だと、マクドナルドの名ばかり管理職の裁判でその点が問題になった話がありました。
継続してそういう時間計算されてるのかってのは分かりませんし、同業種や他の業界に波及したって話も聞かないですが。
> 許されるのでしょうか。
14分残業してからタイムカード切れって話でもないし、切り捨てがあんまり出ないようにタイムカード切ってOKなら問題ないと思いますが。
労働者側としても、そういうのを容認する代わりに、残業代切捨てされてる分を適当に手抜きする、遅刻しそうになった時にタイムカードの打刻忘れとして定時に出勤したものとして処理とか、なあなあで対応したりってメリットがあるような事もあるし。
ありがとうございます。
私も1カ月単位での計算のことを知っておりますが、毎日ということで疑問に感じ投稿しました。労働者に有利な規程規則は有効ですが労働基準法を超える労働者に不利な規程は労働基準法違反となる可能性があると感じています。労働基準法は強行規定です。
No.3
- 回答日時:
務める前に調べられるでしょう。
入社してから騒ぐぐらいなら、他で働いてください。
ここで愚痴ってもなんの解決にもなりません。
上司に相談してクビにされるか、辞めて労基に相談してわずかな金を会社に請求するか、好きにしてください。
ありがとうごさいます。
しかし論外な回答ですね。
この話は就業規則に書かれていなかったことなのです。
労基に告発し仕事を続ける方法もありますよ。
No.1
- 回答日時:
まあ、判らなくもないのですが、所定時間、あるいは残業時間のとき、お茶飲んだり、近くの人と話をしたり、トイレにこもってスマホをいじったり、給湯室で噂話をしたり、気分転換に仕事と関係ないサイトのネットサーフィンしたりするものです。
あるいは、男性なら、一定時間ごとに喫煙室(スペース)でタバコを吸ったりしていたりとか。
だから、「きっちりと15分の時間外を認めろ!」と言い出すと、「じゃあ、所定時間・残業時間において、仕事をしていない時間を測定&合計して、一ヶ月の残業時間、所定労働時間からマイナスするけど、それでもいいかい?」という話も出てきそうです。
あまり、細かい点をごちゃごちゃいいだすと、やぶ蛇になるような気がします。
ただし、工場のラインの方など、コンベアのスイッチを切らない限り、仕事中は自分の意志で休むのが困難な職場は、15分のカットは不当だと思いますけどね。
ありがとうございます。
お茶、タバコ? 今務めている会社でそんなことをしている社員はいません。タバコは休み時間に喫煙室となっていますよ。ちなみに私は非喫煙者です。またお茶は給水であり罷業ではありませんけど、。
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