当社(原料メーカー)は、海外子会社が設備を導入する際に、取引上の関係から、直接海外子会社が日本のメーカーから
機械装置を購入することはせずに、日本の親法人が付き合いのある日本のメーカーから機械装置を購入し、検収、支払をした後に、
海外子会社へ売却しています。
仕訳は次のようになります。
(1)購入時 機械装置100/現金100
(2)売却時 現金110 /機械装置100
/収益10
通常はこの処理なのですが、例外的な処理として、連続して次々に機械装置を海外子会社へ売却する場合は、購入元メーカーからの請求書が届く前に、海外子会社へ売却するケースがあり(海外子会社が急ぎで要求するケース)
ます。
この場合、上記の(1)(2)が逆転することになるのですが、この場合は会計処理はどのようにすればよいので
しょうか?
単純に(2)⇒(1)の順で仕訳をきってもよいのでしょうか?
ただ、そうすると(2)と(1)が期跨りの場合、機械装置がマイナスとなってしまいます。
モノは海外子の手に落ちていますが、会計処理は何もせず、機械メーカーからの請求書が届き次第(1)(2)の処理をすればよいでしょうか?
それか、購入元メーカーへの支払が済む前に、海外子への売却は断固として行ってはならないということになるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
機械の所有権をメーカーから取得する前に海外子会社に売却する場合、その時点で仕訳は起票しません。
売却時点(より正確には売買契約締結時点)では資産等の増減がなく、簿記上の取引に該当しないためです。もちろん、代金を前受けするのであれば、現預金の増加と機械引渡債務の増加とがありますから、仕訳を起票する必要があります。なお、請求書受領を待ってはじめて仕訳を起票する点は、御社の社内ルールに過ぎませんので、社内ルールに照らして行動すればいいと思います。
また、メーカーへの支払前に海外子会社への売却をおこなってよいかどうかは、社内ルールのほか、海外子会社での社内ルール、企業グループとしてのルール、海外子会社の所在地国の法律などが関わってきますので、回答できません。これらのルールや法律を確認してください。
ありがとうございます。
確認すべき点は社内で確認します。
「機械の所有権をメーカーから取得する前に海外子会社に売却する場合、その時点で仕訳は起票しません。」
とのことですが、ではいつ仕訳を起票することになるのでしょうか?
ちなみに売却時(輸出時)には現金の授受はありません。
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