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知人は父母と知人を含め兄弟4人の家族でしたが、10年前に父親が亡くなり、今年母親が亡くなりました。
父親が亡くなった時に遺産分割を行っていなかったので、今年父親と母親の遺産相続を同時に行うことになったそうです。

その場合
1 父親と母親の遺産分割協議書を別々に作成しなければならないのでしょうか?
2 A 父親と母親の遺産をまとめて、兄弟4人で分割した遺産分割協議書を1通作成すればよいのでしょうか?
  B その場合、被相続人は父親と母親の二人を併記すればよいのでしょうか?
  C 遺産目録は父親と母親を別個に記載するのでしょうか? 
或いは、兄弟4人が最終的に相続する財産をまとめて記載すればよいのでしょうか?
3 相続税の控除は父親での控除と母親での控除を2回行えるのでしょうか?
  それとも、今回1回だけの控除になるのでしょうか?

知人に聞かれましたが、答えられなかったのでよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

1 父親と母親の遺産分割協議書を別々に作成しなければならないのでしょうか?



まとめて1つの協議書でもいいですよ。

2 A 父親と母親の遺産をまとめて、兄弟4人で分割した遺産分割協議書を1通作成すればよいのでしょうか?

その通りです。

  B その場合、被相続人は父親と母親の二人を併記すればよいのでしょうか?

父は被相続人ですが,母は相続人兼被相続人です。
誰が誰の相続人として遺産分割協議に参加しているのかが分かるようにしてください。

  C 遺産目録は父親と母親を別個に記載するのでしょうか? 
或いは、兄弟4人が最終的に相続する財産をまとめて記載すればよいのでしょうか?

最終的に相続する財産をまとめて記載すればよい。

3 相続税の控除は父親での控除と母親での控除を2回行えるのでしょうか?
  それとも、今回1回だけの控除になるのでしょうか?

それぞれ別に相続税の計算を行うのが基本ですが,2回目の相続が10年以内に発生した場合には相次相続控除もありますのでお忘れなく。
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この回答へのお礼

f272様

早速にご回答を頂き誠に有難うございます。

詳しくお教え頂き、大変助かりました。

お礼日時:2014/12/02 06:50

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