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親の介護の事で弟と仲違して、父は私(姉)、母は弟が面倒看るという暗黙の了解が出来つつあります。
母は家の現金のほとんどを自分の名義で貯金しており、書類上は父の現金は母の三分の一くらいです。
これ以上私に金銭的負担をかけないために(母と弟にお金を持ち出されないために)、父が私を後見人に指名し、後見人報酬を3万円/月払うと公正証書にして届け出ました。
ここへきて後見監督人の弁護士から「現金が残り少ないので、後見人報酬を払うのは問題だ。」と裁判所からクレームがついたと言われました。

父親名義の預貯金がなくなれば私が面倒みます。後見人報酬を払うとしたのは、弟に1銭も残したくない、という父の意向からです。

後見人になってからわかったのですが、普通なら本人の預貯金から出すと思われるお金も、裁判所が残高を減らさないために許可を出しません。後見人報酬の3万円から出していますが、それでも足りず私個人のお金から出している状態です。

公正証書に後見人報酬が明記されていますが、後見監督人へ指示を出す裁判所が公正証書の内容を変更することが出来るのでしょうか?

この場合は、私への後見人報酬を払わないと言う事です。

A 回答 (2件)

>公正証書に後見人報酬が明記されていますが、後見監督人へ指示を出す裁判所が公正証書の内容を変更することが出来るのでしょうか?



 結論からいうと「できる」ということになります。

 というのは、家庭裁判所は任意後見人を解任することができますから、質問者さんが家庭裁判所の指示に従わないのであれば、質問者さんは「任意後見人」を解任されることもあるからです(場合によっては法定後見人が選任される)。

 現状の問題点については、「後見監督人」の指示を仰ぐことです。後見監督人は弁護士ということですから、謙虚に耳を傾けて下さい。今後どうすべきかは、後見監督人の指示の下で検討することです。

>それでも足りず私個人のお金から出している状態です。

 これは、「利益相反」といって、任意後見としてはかなり問題のある部分です。


任意後見契約に関する法律
(任意後見人の解任)
第八条  任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。
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>ここへきて後見監督人の弁護士から「現金が残り少ないので、後見人報酬を払うのは問題だ。

」と裁判所からクレームがついたと言われました。

これは、誰かが後見監督人の選任を求める申立をしたからです。
特別な場合は、家庭裁判所の職権でできますが、実務ではほとんどないです。
要は、家庭内騒動の気がします。
法律上では、申立されれば後見監督人の選任をしないわけいにはいかないので選任されたのでしようが、後見人報酬の問題は、被後見人の意思が優先されます。
裁判所が公正証書の内容を変更することができないわけでもありませんが、被後見人の意思が優先しますので、その点が重要となります。
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