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もしご存知の方がいればアドバイスをお願いします。

男性同士のカップル 私は日本人 彼は欧米人(B国とします)です。
いわゆる ゲイカップルです。

彼は日本に20年以上住んでいます(就労ビザの通常更新)。
彼の出身国B国で同性婚が認められており、日本の大使館でも婚姻届が受理可能(B国の婚姻届として)であるため 近々 日本のB国大使館で婚姻届の提出を考えています。書類提出後も 日本に住み続ける予定です。(私は この婚姻届を使って B国への永住権を申請する予定はありません。)


現在 一緒に住んでいますが このままでは 法的な関係は 同居人でしかなく、今後のことを考えて お互いの国(日本とB国)の法律で認められている 範囲内で できるだけ 男女間の婚姻関係に近い形をとりたい というのが 背景にあります。。

日本では 同性婚が認められていないため 私に万が一のことが起こっても 彼が困らないよう 
遺産相続的なもの 保険の受取 などは弁護士に相談して
公的書類を作成し、日本での生活で 最大限 婚姻関係に近い形がとれるように
していこうと思っています。こうすればお互いの国で法的に認められている 婚姻関係 もしくは それに近い形をとることができると考えているからです。

皆様に お聞きしたいのは以下です。

日本では同性婚が認められていませんが  B国大使館での婚姻届は
日本の二人の生活に問題を起こさないと考えています(特に 彼らのビザの更新など)が
念のため 知見をお持ちの方のアドバイスを お願いしたいと思います。

(1) 現在彼は 就労ビザを 定期的に更新していますが、結婚を機に
永住ビザの申請を考えていると。この場合 法務省に提出する 永住許可証の
”配偶者”については どうすべきでしょうか? 日本国政府は 同性婚を認めていないので
この点が 非常に気になります。日本の法律の解釈で なしとするのか
それとも Z国法の下での結婚をした事実から 有 とすべきでしょうか。 

(2)日本国政府が同性結婚を認めていないため、いざこざを避けるために Z国大使館での結婚届は出すべきではないでしょうか (万が一の質問です)。

(3)もしくは永住許可を提出(配偶者なし)ののち その後 B国大使館に
婚姻届を提出すべきでしょうか。別に ゲイであることをお役所に隠すつもりはありませんが
不要な議論が起こらないようにする方がいいので 心配しています。


(4)私(日本人)についても、この婚姻届は 日本の法律で 同性婚が認められていないので会社 役所への届はできない(不要)と考えていますが いかがでしょうか。

(5)その他 注意点 アドバイスなどあれば お願いします。

現在 特に困ることなく 暮らしていますが 上記に記載しました通り、 やはり将来のことを考え、お互いの国で認められている範囲で最大限の手続きを取っていきたい(彼の国では 二人の正式な関係証明、 日本では 日本の現行法で 認められている法的な書類をつくっていき 婚姻関係に近い状態にしていきたい) という 背景があり。 思い切って ここで ご質問させていただいた次第です。 

よろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

途中で B国以外の Z国まで出ているようですが、



・B 国大使館にて、B 国の制度に基づく同性婚をする

・その後に、日本に永住ビザを申請するときに、日本国籍の同性の相手がいることを申請して、日本国の公式判断を待つ

・万一、永住ビザが取れずとも、これまで20年間と同じように就労ビザの更新で日本にともに滞在する

それだけで十分ではありませんか。
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この回答へのお礼

さっそくお返事有難うございました。参考になりました。有難うございました。BとZでスペルミス有り 失礼しました。一人で考えていたら いろいろ 心配になり 投稿した次第です。有難うございました。

お礼日時:2014/12/06 17:13

就労ビザじゃなくて就労ができる在留資格ですね。


http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshoku …
就労の可能な在留資格で長年日本にお住まいなら、単独で永住許可の申請ができます。
20年も日本にお住まいならパートナーご本人がそのことをご存知なはずです。

(1)http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_E …
日本人の配偶者等から永住許可申請、または配偶者(異性)も一緒に永住許可申請なら
配偶者を証明する書類は必要ですけど、単身だから配偶者を証明する書類があるかどうか。
本国での家族関係の証明書は必要かもしれません。トピ主さんは単なる同居人、友人の
扱いですね。日本の法律の観点からは。
日本では同性同士の恋愛は自由ですよね。法律で禁じられていない。
パートナーさんが日本で長年働いた、法律を守っている、税金その他を滞納していない、
今後も安定した雇用がある、を審査されるのであって、トピ主さんの存在は関係ないです。

(2)パートナーの本国で法律的に認められたいのなら提出すべきでは。

(3)日本の永住許可に同性愛者であるか否かは関係ないですね。少なくとも。

(4)法律上の婚姻ではないから、不要ですね。

(5)本当にパートナーとの将来を考えているのであれば、お金と手間を惜しまずに
専門家に相談しますね。どこの誰ともわからない人が暇つぶしに回答するインターネットの
Q&Aサイトですべきことではないです。
就労ビザの更新で十分、なんていう回答がつく、それに飛びつく。
就労の在留資格は雇用主がスポンサーですから、仮に定年まで働けたとしても
会社を辞めたらそこでストップですよ。
パートナーが単独で永住許可申請→トピ主さんとの養子縁組なら、可能かもしれません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。早速ご連絡ありがとうございました。確かにご指摘の通り もともと 弁護士さんに相談する予定でしたから そのあたりも 合わせて 相談すべきでした。色々 丁寧に 記載くださって ありがとう ございました。

お礼日時:2014/12/08 20:54

>(1) 現在彼は 就労ビザを 定期的に更新していますが、結婚を機に永住ビザの申請を考えていると。

この場合 法務省に提出する 永住許可証の”配偶者”については どうすべきでしょうか? 

就労系の在留資格からの永住許可申請では、配偶者の有無は審査のうえで大きなポイントではありません。「有り」だから有利、「無し」だから不利とはなりません。
このため、日本では認められていない配偶者を「有り」とし、在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者の欄に、あなたの名を書いたとしても、続柄はかけないでしょう。

>(2)日本国政府が同性結婚を認めていないため、いざこざを避けるために Z国大使館での結婚届は出すべきではないでしょうか (万が一の質問です)。

いざこざになるとは思えません。なるとすれば、日本の同性婚の有効性を裁判で争ったときぐらいでしょう。

>(3)もしくは永住許可を提出(配偶者なし)ののち その後 B国大使館に
>婚姻届を提出すべきでしょうか。別に ゲイであることをお役所に隠すつもりはありませんが
>不要な議論が起こらないようにする方がいいので 心配しています。

B国はZ国のことと扱いますが、永住許可申請後でも前でも永住許可後でも、どれでも構いません。
この場合の不要な議論とは、日本の法に合致していないことを争うということしか考えられないですし、それを提起するのも、通常はあなた方です。報告的婚姻を錯誤で受け付けられ、その取り消しを求める訴えを検察官から為された場合は外的要因ですが、その場合でも適法でない届出というトリガはあなた方が引いている訳ですから。

>(4)私(日本人)についても、この婚姻届は 日本の法律で 同性婚が認められていないので会社 役所への届はできない(不要)と考えていますが いかがでしょうか。

届出はできますが、受け付けられないでしょう。婚姻届が錯誤で受け付けられた場合、検察官から取り消しを求める訴えが為されるはずです。会社への届出をしても、配偶者控除には合致しませんし、社会保険も合致しません。錯誤で婚姻届が受け付けられた場合には、申請根拠が成り立ちますが、取り消しを求める訴えで取り消され、その間の社会保険料などの負担分も返還請求が為されるはずです。

>(5)その他 注意点 アドバイスなどあれば お願いします。

非常にまじめな方をお見受けしましたので回答していますが、社会の目はともかく、日本の法では異性婚のも有効であるとは書いてはいません。日本は罪刑法定主義ですが、民法の運用に関する限りコモン・ローを援用した判決がほとんどです。
社会に一石を投じる意味で訴訟を起こしたり、報告的婚姻をあえてしてみることに異議はありませんが、多くはその意義以前に社会的圧力による反作用も多いと思います。
当然、この程度のことはご存知と思いますが、多くの同性婚カップルでは、主に相続に関する不利益を回避するため、養子縁組制度を利用しているようです。これであれば、永住許可申請の際の「在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者」は書きやすくなりますし、続柄も日本の民法の裏付けが成立します。
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この回答へのお礼

丁寧にお返事をいただきありがとうございました。最後に記載いただいた 養子縁組ですが、私(日本人)は40台、彼(外国人)は私より年上なので 養子縁組は以前調べましたが 日本人である私が年上でないと成立しないという事がわかり あきらめました。 お返事とても参考になりました。 重ね重ね ありがとうございました。 

お礼日時:2014/12/11 04:29

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