アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

敷金を不動産業者が返してくれなくて困ってます。
敷金に関しては一通り調べました。
ハウスクリーニングくらいは当たり前だからと称して敷金の一部をぼったくってます。もちろん自然損耗を超える個所についての説明はなにもありません。

この悪質な業者についての苦情をどこに行ったら良いでしょうか?相手が一番困る苦情先を教えてください。
この業者は媒介という取引様態のようですが小額訴訟の際に、大家と不動産業者のどっちを訴えればいいんですか?
因みにアパートはこの業者の専属です。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



明らかに宅地建物取引業法第47条違反になりますね。同法第80条に罰則規定があり極めて重要な契約違反です。

「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

====抜粋====

(業務に関する禁止事項)
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2.不当に高額の報酬を要求する行為
3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。

3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

========

下記HPにあるように【内容証明郵便】でまずジャブをうってみましょう。これで相手にプレッシャーをかけて公正証書を作成するようにしましょう。

「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …

matubashouさんがどちらにお住まいかわかりませんが下記それぞれの窓口に問い合わせて行政指導するように告発しておいた方が良いでしょう。

「全宅連・全宅保証ホームページ(各都道府県に宅建協会があります)」
http://www.zentaku.or.jp/

「東京都住宅局民間住宅部 指導課(東京都の場合)」
http://www.hdssc.jp/area/20.htm

「住まいの情報発信局」
http://www.sumai-info.jp/sodan/index.html

「国土交通省住宅局」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/index. …

もし何か不当に請求される事があれば【少額訴訟】で応戦してください。賠償金最高額は最大60万円までですが当日結審が可能です。この場合訴えるなら不動産屋ですね。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

「敷金返還手続き」
http://www.e-legal-office.net/sikikin/

もし一人で不安であれば最寄の司法書士に相談してみましょう。

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
取引業法は早速見てみます。
敷金トラブルはかなり多いみたいですし,借家人は不動産屋が思っているほど馬鹿ではないと思います。
この業者はハウスクリーニング代を値引きしてしてきているんですよ。こちらが要求もしていないのに。
家賃など値引きしたこと全く無いのにクリーニング代だけ値引きなんてかえってうさんくさいだけです。
馬鹿業者の目を覚ましてやろうと思います。

お礼日時:2004/06/10 09:42

やはり消費者センターに相談しましょう。


一例として、参考urlをご覧ください。

下記の処はメールでの相談を受けています。
http://www2.ocn.ne.jp/~msinet/

こちらもご覧ください。
http://www.kingdom.or.jp/nanchie/html/05/05_14.h …

参考URL:http://www.pref.gifu.jp/s11141/profile/kinkyu/ns …
    • good
    • 0

簡易裁判所で裁判する方法と県の不動産会社を指導する部署があるのでそこで相談する方法もあります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!