12月末までの出社で、来年の1月末まで有休消化がありますので
実質は、来年の1月末までは、現在の会社に雇用されている状況です。
しかしながら、個人事業主としての仕事は1月より行おうと思っており
開業届と青色申告承認申請書の手続きも1月より行う予定です。
この場合に、教えて頂きたいのが
1.国民健康保険への加入は、いつのタイミングでするべきなのか?
→現在の健康保険の任意継続任意継続を行う予定です。
2.国民年金の手続きは、いつのタイミングで行うべきなのか?
を知りたいです。
予測するに、退社日後の2月頭などに準備するように思うのですが
先に、1月に開業していた場合に、何か影響というのは出るのでしょうか?
3.失業保険の至急は可能なのか?
個人事業主として開業を予定していますが
開業を準備しているだけではなく、並行して求職活動もすることで
(ハローワークで求職票を書いたりするなど?) 失業認定をされた後に、
早期に開業という話になっても、失業保険の代わりに再就職手当を
受け取ることが出来ると、調べる中で分かりました。
まず、私のような、実際の退職日前より開業をしてしまう人の場合は
再就職手当を受け取る事ができるのでしょうか?
もし、受け取れる場合、いつのタイミングでどのような対応をすれば貰えるのでしょうか?
(予測するに、貰えないようには思いますが、念のためご存知の方に知見をお伺いしたいです)
4.ちなみに、こういうような質問は、どのような士業の方に
相談するのが普通なのでしょうか?
以上、まだまだ勉強不足ですが、何卒、アドバイスください。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本的に健保を任意継続するならば国保の加入手続きは出来ませんから意味がないです。
国民年金は厚生年金の資格喪失通知書を(又は年金事務所で喪失確認出来た場合)市役所に提出して行いますが、失業免除は起業後の為無理です。
失業給付金の申請(再就職手当を含みます)や離職者開業助成金(被保険者期間5年以上で開業後半年でパート5人雇用)は全て待期明けに「開業手続きに着手」する場合に限り可能でしたが、在職中に開業届や青色選択届を提出している為全て失権します(起業した時点で「失業の状態」では無くなるから)。
開業後貴方自身に労災を適用したいなら社会保険労務士に依頼して手続きを包括委任する契約が必要です。商工会議所も起業相談や起業者向け融資の斡旋に応じます。
No.4
- 回答日時:
1について
国民健康保険というものは、社会保険等の他の健康保険に加入している限り、加入義務はありません。
一般に個人事業主等が加入するといわれていますが、個人事業主だから必ず加入するものではありません。
任意継続のご予定ということですので、任意継続の資格を喪失されたら国民健康保険の手続きを行いましょう。
注意点としましては、国民健康保険への切り替えを理由にする任意継続の脱退は認められておりません。社会保険加入等への加入や任意継続の最長期間満了でなければなりません。
したがって、1年目の試算で保険料が安いからと言って任意継続などとしていると、2年目の国保の保険料が極端に安くなるとしても、高い任意継続での保険料負担になるかもしれません。
2について
社会保険の任意継続というものは、健康保険部分のみの制度となります。
したがって、社会保険の厚生年金の資格を失った後に国民年金に加入することとなります。
1と2について
個人事業主であっても、従業員の採用などにより社会保険加入事業者とされ、加入が義務となる場合があります。しかし、事業者として従業員を社会保険に加入させたとしても、事業主個人は加入することはできませんのでご注意ください。ただ、法人化となれば、代表者等の役員も加入の対象となります。頭の隅にでも入れておくことをおすすめします。
3について
失業保険と呼ぶから勘違いが生まれると思います。
あくまでも雇用保険のなかの失業給付なのです。そして、失業給付の要件は、失業だけではありません。
さらに雇用保険加入の雇用契約において退職をしたとしても、個人事業などの事業主となっていれば、失業の状態となりません。さらに、いくら求職活動の体裁を整えたとしても、あなたは失業状態にないと思われますし、再就職手当金の給付対象の要件も簡単ではないことでしょう。もしも、不正受給などとされれば、3倍返しなどとなることでしょう。
あなたのように在籍中および退職後に期間を開けずに開業等をした場合には、雇用保険は掛け捨て部分が大きいことでしょう。
4について
専門家は社会保険労務士となると思います。
ただ、多くの社会保険労務士は、会社側の手続きを中心に活動されている方も多いと思います。
個人の健康保険や年金の相談であれば、ご自身で担当役所・窓口にいろいろ聞いて考えることもよいと思います。ただ、この場合には総合的なアドバイスではなく、縦割りとしての各制度ごとにアドバイスを受け、ご自身で総合的に考える必要があるでしょう。
今後税務申告などを税理士に依頼されるということであれば、税理士は本来の業務として社会保険関係を扱うことはできませんが、資料などを用意してくれるかと思います。
公認会計士兼税理士の事務所や社会保険労務士もいるような税理士事務所であれば、アドバイスも受けやすいかもしれませんね。
ちなみに、私は、税理士・公認会計士・司法書士事務所の職員として、社会保険手続きを行わされることもあります。ただ、社会保険労務士事務所でないため、社会保険労務士ほどの社会保険関係業務のための知識がなかったりする部分はありますが、素人が独学するよりもそのような事務所で簡単なアドバイスを受けるだけでもわかりやすいかもしれませんからね。
頑張ってくださいね。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>1.国民健康保険への加入は、いつのタイミングでするべきなのか?→現在の健康保険の任意継続任意継続を行う予定です。
【原則として】「2年後」です。
なぜかと申しますと、「任意継続した健康保険」は、【原則として】「2年間は脱退できない」ことになっているからです。
ただし、実務上は「自分の都合で脱退できてしまう」ため、実質的には「任意で脱退できる(≒自分で国保に加入するタイミングを決めることができる)」ということになります。
(参考)
『任意継続―被保険者期間|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2013/09/_1_281.html
『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html
>2.国民年金の手続きは、いつのタイミングで行うべきなのか?
退職後に「国民年金第3号被保険者」に該当しない場合は、【なるべく早く】「国民年金第1号被保険者」への「種別変更」の届け出が必要です。
※届け出は、原則として「住民登録している市町村の国民年金を担当する窓口」を経由して行います。
(参考)
『Q、国民年金の加入(種別変更)の手続きについてはどうしたらいいですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
---
『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
2
>……1月に開業していた場合に、何か影響というのは出るのでしょうか?
いえ、(法人ではなく)「個人」の場合は、「いつ事業(商売)をいつ始めるか?」と「各種社会保険の届け出のタイミング」は「無関係」です。
なお、影響があるのは「被用者かどうか?(≒法律上の労働者かどうか?)」です。
(参考)
『被用者|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80 …
『職域保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
>3.失業保険の至急は可能なのか?…実際の退職日前より開業をしてしまう人の場合…
「開業している人(商売をしている人)」は「失業者」ではありませんので、「失業者の雇用を促進するための保険」である「雇用保険」からの保険給付は受けられません。
ただし、「ハローワーク(の職員さん)」はそのこと(商売を始めたこと)は知りようがありませんので、現実には「不正受給」も少なからず行われているのが実情です。
(参考)
『基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
『不正受給の典型例|ハローワークインターネットサービス』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
---
『不正受給になる?「開業届」を提出する前に読んでほしい「失業手当」のこと。』(2013/08/19)
http://orangeolive.jp/myblog/benefit-1287.html
>4.ちなみに、こういうような質問は、どのような士業の方に 相談するのが普通なのでしょうか?
「社会保険」については、「社会保険労務士」という資格がありますので、一般的には「社会保険労務士(社労士)」ということになります。
しかし、一口に「社会保険」と言っても業務範囲は非常に幅広いので、人それぞれ「専門とする分野・得意とする分野」があるのが普通です。
ですから、個人で開業しているような社労士さんに相談する場合は、「専門・得意分野」をよく確認したほうがよいです。
(参考)
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
---
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%8 …
---
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
***
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
***
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
『商工会とは|全国商工会連合会』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokok …
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
1.
2.
どちらも2月。だって1月までは会社の社会保険に加入しているんでしょ。
1月に開業していた場合でも関係なし。
3.
失業保険の至急は不可能です。だって開業準備を子弟いるんでしょ。それは失業ではありません。
4.
そういう話は社会保険労務士に相談です。
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