こんにちは。
宜しくお願いします。
平成26年11月16日~12月15日に働いたお給料が、平成27年1月8日に振込みされる予定です。
1月振込みなので平成26年の源泉徴収票にはかかってこないと思っていたのですが、先日
届いた源泉徴収票を見てみると、その平成27年1月8日に振り込み予定の金額も
平成26年の源泉徴収票に上乗せされていました。
平成27年1月に振り込まれた物は、平成27年の所得になると思っていたのですが
私の解釈が間違っていたのでしょうか。
もう発行されている物だし派遣会社が間違っているとは思いませんが・・・
お正月休みに入ってしまったので派遣会社にも連絡が取れず困っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>平成27年1月に振り込まれた物は、平成27年の所得になると思っていたのですが私の解釈が間違っていたのでしょうか。
いえ、(原則として)おっしゃるとおりです。
(参考)
『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
>>1 一般の給与
>> (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
>> (2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日
---
『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
>…派遣会社が間違っているとは思いませんが・・・
残念ながら、『給与所得の源泉徴収票』の交付時に税務署のチェックなどはありませんので間違っていることもあります。
(参考)
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
>お正月休みに入ってしまったので派遣会社にも連絡が取れず困っています。
「税務申告【以外の】目的で早急に確認が必要」ということでもなければ、年明けに「給与所得の源泉徴収票の再交付」をしてもらえば特に問題はありません。
(参考)
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
---
『Q2 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『還付申告ができる期間と提出先|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
回答ありがとうございます。
また国税庁のリンクもありがとうございます。
少し不安が解消されました。
派遣会社に相談して、源泉徴収票の再交付が可能か問い合わせてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もともと支給日は毎月8日と決められているので平成27年1月8日に振り込まれるのですか?もしそうであるなら,それは平成26年分の収入には含めずに平成27年分の収入に含めるのが通常のやり方です。
もともと支給日は年内と定められていたのだけれど,何らかの理由で未払いとなっていたのが平成27年1月8日に振り込まれることになったのですか?そうであるならば平成26年分の収入ですね。源泉徴収表には未払い分も含めます。
もともと支給日決められていないのであれば,実際に支給された平成27年1月8日が支給額が確定した日ですから,平成27年分の収入ですね。
回答ありがとうございます。
支給日は毎月8日と決められているので平成27年1月8日に振り込まれる予定です。
やはり平成27年分の収入ですよね。
ありがとうございます。
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