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1ケ所から給与をもらっている普通のサラリーマンで、年末調整を受けた場合、副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は免除されるという"ありがたい"規定がありますが、その場合でも、どっこい、住民税の確定申告は免除されませんよ、ということになっていますね。

じゃぁ、こういう人は全員が住民税の確定申告書を取り寄せなければならないのか、税の素人にそんな自己判断ができるのか非常に疑問に感じました(「納税は国民の義務である」なんて憲法論議はさておいて・・・)

想像するに、
(1)住民税の確定申告しないと違法
(2)住民税の確定申告は必要がない
(3)住民税の確定申告は必要がないが、申告した方が得
という3つのケースがあるのかなと思うのですが、税知識がさほど豊富でない人でも、自分がどれに該当するのか判定できるうまい方法はあるでしょうか。
それと、3つのケース以外にもあるのかどうかも含めてご教示いただければ幸いです。
あくまで、年末調整は受けているという前提です。

(追記)年金所得者については別途質問予定です。

A 回答 (5件)

No.2です。



>私は、所得税の確定申告が免除であるとして、それをしなかった場合の、「住民税の申告」の要否をお尋ねしてるんです。

前の回答
「>住民税の確定申告は免除されませんよ、ということになっていますね。
そのとおりです。
住民税においては、所得税のような源泉徴収制度はなく、申告が必要とされています。」

ということで回答したつもりですが…。

>要は、年末調整の済んだ人で、副業所得が20万円以下の人で、これ以上の所得控除はないので何ら所得税の確定申告をする必要がないと考えて所得税の確定申告免除の適用を受ける人は、その全員が住民税の確定申告をしなければ法律違反に問われるのか否か、ということをお尋ねしたいのです。
そのとおりです。
「地方税法」違反ですね。
なお、住民税については、「住民税の申告」といいます。

参考「地方税法(抜粋)」
(市町村民税の申告等)
第317条の2 第294条第1項第1号の者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において(給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの………については、この限りでない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

なぁるほど、第317条の2ですね。よく分かりました。

要するに、給与所得者の場合、副業の所得(所得=収入-経費、ですね)が1円でもあれば、給与所得がいくら少額であって所詮住民税は非課税であることが明白な場合でも、住民税の申告をしないと法令違反になる、ということですね。
モヤモヤがすっきりしました。

もう少し言えば、所得税法におけるこの制度(確定申告免除)は、申告の手間を省いてくれているという認識は誤りですね。どうせ住民税の申告をしなければならないのですから、手間は同じことです。そうではなく(手間の軽減ではなく)、副業分の税の追徴を免除してくれている、と認識すべきですね。40%としてMax=8万円の免除ですか。まぁ、サラリーマンにとってはありがたい制度で、なんら文句のいえた筋合いのものではありませんね。

お礼日時:2015/01/07 09:51

NO1です。

補足質問「サラリーの年収が50万円であっても住民税の確定申告は必要だということでしょうか」に。

サラリーマンの場合には、給与を支払者から「給与支払報告書」が市に提出されます(法定調書というものです)。
市はこれを資料として住民税課税をしますので、サラリーマンの場合には住民税の申告はしなくても良いです。

なお「しなくても良い」という表現をしたついでに、以下ダラダラと述べます。
暇でしたらお読みください。忙しかったら、無視してください。

ご質問者は「公的年金収入が400万円以下の者は確定申告義務が免除されてる」と表現されてますが、失礼ながら、少しニュアンスが違います。
収入が公的年金のみで、受領金額が年間400万円以下の者は、あえて確定申告書を提出する必要がありません。

確定申告書の作成をしたところ、還付金(年金から源泉徴収されてる所得税が還付される)が発生する場合には、確定申告書を税務署に提出して還付金を受けることができます。
これを「出さなくてもよい」としてるのです。
お釣りをくれと言えばあげるが、言わないならあげないよという態度なのです。
免除という表現は適切ではないんですね。

また、確定申告書を作成したところ納税額が出てしまうケースだとしても、申告書を税務署に提出する必要がありません。
「あえて提出しなくても良い」ということなのです。
このあたりは「免除」と表現しても良いかもしれません。
しかし免除とは「税金そのものを払わなくても良い」という意味です。この場合(追加で納税額が出る場合)に確定申告書を提出しなくても良いのに、提出し納税をしないでいると、ちゃんと督促状が発行されます。
免除でしたら、出さなくてもよい申告書の提出がされてるのですから、督促などもってのほかです。
申告書を提出したのなら、ちゃんと払ってねと督促してくるのですから、「免除」ではないんです。
非常に細かい用語についてのうんちくなので、どうでもいいですね。失礼しました。

この制度は、民主党がドタバタしてて、税制大綱が国会を通過しないという希な年の12月2日に、単独で通過した所得税法改正によるものです。
ドタバタの結果なのかどうか、地方税法との調整がついてないという、お粗末なものです(※)。

「年金以外の所得が20万円以下なので、確定申告をしなくて良いと税務署で言われたのに、じつは住民税の申告義務があった」として「税法をわざとわかりにくくして、追徴金を多くしようとしてる」などと言われる制度です。
また「申告しなくても良いが、還付金が出るならしてもよい」というのですから、理解できない年金受領者は「わからないので確定申告をしとけば良い」と判断して、税務署や市役所にて行われる税務相談会場に赴くことになります。
制度の趣旨が「高齢者が確定申告時期に、寒い中を税務署まで出向いて順番を待って確定申告書の提出をしなくてもよいように」「年末調整をうけたサラリーマンが給与以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出をしなくてもよい制度があるので、これに準じて扱ったらどうだ」というものですので、もっと広報をしっかりして、年金受給者が理解できるようにするべきものだと存じます。
元々所得税法121条をいじる際に、地方税法に同様な規定を盛り込む考えがあったのでしょうが、政治がグダグダでしたので、それどころではなかったんでしょう。


本規定は所得税法第121条の確定申告不要の規定です。
給与が年間150万円以下なら、あえて確定申告書を提出しなくてよいとか、年末調整を受けてる給与取りなら、その他の所得が20万円以下なら確定申告書の提出をしなくて良いなどです。
そこに、「400万円以下の年金収入者は、、あえて確定申告をしなくて良い」という規定を追加する際に、本条文と同様な「住民税の申告不要制度」を地方税法に設けるべきだったのです。

それができていれば、所得税の確定申告書の提出はしないでよいが、住民税の申告書提出はしなくてはいけない者が存在するという訳のわからない現状にはなってないのです。

「お国の制度では、あえて出さなくても良い制度があるのに、地方税法ではこのような規定がない」のが、質問者がお困りになってる原因です。
質問者だけでなく、全国の公的年金受給者が持ってる疑問ではないでしょうか。

とても分かりにくく、実は説明も難しいのです。パターンがいくつかあるので、図を書いて説明しないとこんがらがるだけです。
言葉のみの説明を聞いて「なるほど、わかった」と言える方は、実は元々相当税法に明るい者なのです。
失礼ながら素人ですと「聞けば聞くほどわからん。自分の場合にはどうしたらよいのか、それだけ教えてくれ」となります。

だって「確定申告書を試しに作ってみて、還付だったら提出して、納税だったら提出をやめて。それとは別に、年金以外の所得がある人は住民税の申告書は提出して」など言われたら、ほとんどの「税に詳しくないかた」は「そんなウダウダした制度はわからん」って怒りますよ。
私も怒ってる一人です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>NO1です。補足質問「サラリーの年収が50万円であっても住民税の確定申告は必要だということでしょうか」に。
>サラリーマンの場合には、給与を支払者から「給与支払報告書」が市に提出されます(法定調書というものです)。
>市はこれを資料として住民税課税をしますので、サラリーマンの場合には住民税の申告はしなくても良いです。

補足質問で私の申した「サラリーの年収が50万円であっても」というのは、前提として副業所得が1円以上20万円以下である人で、所得税の確定申告をしないケースのことなのです。この人って、明らかに住民税は非課税ですよね。よって、住民税の申告をしなくても違法ではないと想像したのですが、どうなんでしょうか、というのが私の質問です。副業所得が皆無で給与だけならば、住民税の申告は不要であることは、元より承知しております。

「年金400万円」の件については、確かに本件「給与+副業」での申告免除とニュアンスが異なりますね。よって、別スレッドにもしたわけですが、ここで承りましたご高説につきましては、そちらの方で対応させていただきます。

お礼日時:2015/01/07 10:17

まず、質問自体の答えは、原則は(1)ですが、


状況によって(3)の人もいます。

課税所得がなければ申告義務はありません。


(3)について

>>サラリーの年収が50万円であっても住民税の確定申告は必要だということでしょうか。所詮、非課税かと思いますが・・・。私の疑問は正にこの点がポイントのひとつでありました。

別にしなくてもいいんです。
非課税範囲内の所得(市区町村によって違います)しかなければ、追徴課税などもありません。

ただ、損をするケースがあります。
住民税の申告は、同時に「国民健康保険税」の申告を兼ねています。
一定の所得以下の方は「国保が減免される」ことになっていますが、これは申告して初めて適用されます。
申告がなければ、所得が少ないのか、所得はあるけど申告してないのか「わからない」からです。

また、国民年金の免除申請にも所得の証明書などが必要です。
未納と免除は、同じ「払わない」でも、加入期間の算定などで大きく違いが出ます。

国保の均等割も、一人世帯でも数万円かかると思いますから、
5割減や7割減の恩恵って結構大きいですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>ただ、損をするケースがあります。

これは知りませんでした。勉強になりました。

>別にしなくてもいいんです。
>状況によって(3)の人もいます。課税所得がなければ申告義務はありません。

ちょっと質問の切り口と、頂いたご回答の切り口がマッチしていないような気がするんですが、要は、所詮非課税なら住民税の確定申告をしなくても違法性は問われない、と仰せですよね。
私が知りたかったのは、さすれば、所詮非課税か否かを、税に詳しくもないサラリーマンが簡単に知る方法はないのかなぁ、ということなんです。

(蛇足)
さらに、前記貴殿仰せの「損をするケースがあります。」ということも併せ考えれば、「・・・・の場合は所得税の確定申告は免除されます」などという規定があっても、一介のサラリーマンとして、それを適用すべきかどうかなんて、的確な判断ができる訳がありませんよねぇ。

お礼日時:2015/01/06 21:36

>副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は免除されるという"ありがたい"規定がありますが、


そうですね。
所得税には、所得によっては源泉徴収を行うことなどの理由から、副業の所得が20万円以下なら確定申告扶養とされています。

>住民税の確定申告は免除されませんよ、ということになっていますね。
そのとおりです。
住民税においては、所得税のような源泉徴収制度はなく、申告が必要とされています。

>自分がどれに該当するのか判定できるうまい方法はあるでしょうか。
・給与を1か所からもらっていて、その他の「所得(退職所得を除く)」が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。
・給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

なお、合計収入によっては確定申告したほうが得(給与所得控除があるため、源泉徴収された所得税の一部が還付される。もしくは源泉徴収された税率のほうが、確定申告した場合の合計所得の所得税の税率より高く副業分の所得税の一部が還付されるということもあります)ということもありえます。
また、副業が給与所得の場合、「所得税の確定申告」もしくは「住民税の申告」をしなくても、通常、副業先から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はそれをもとに本業分と合計し住民税を計算します。
なので、特に副業が給与収入の場合、申告しない人も多いでしょうが、その分の住民税は確実に徴収されるしくみになっています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>自分がどれに該当するのか判定できるうまい方法はあるでしょうか。

貴回答中、上記段落で頂いている回答は、所得税のことですよね。
私は、所得税の確定申告が免除であるとして、それをしなかった場合の、「住民税の申告」の要否をお尋ねしてるんです。

>なお、合計収入によっては確定申告したほうが得

質問の前提は、所得税についてすべての所得控除要素を織り込んで年末調整が済んだ人のことを議論の対象としています。つまり、所得税の申告の是非は問うていません。

要は、年末調整の済んだ人で、副業所得が20万円以下の人で、これ以上の所得控除はないので何ら所得税の確定申告をする必要がないと考えて所得税の確定申告免除の適用を受ける人は、その全員が住民税の確定申告をしなければ法律違反に問われるのか否か、ということをお尋ねしたいのです。

お礼日時:2015/01/06 21:02

(1)が正解です。



なお、住民税の申告は「住民税の申告書」で行うため「住民税の確定申告書」という言い方はあまりしないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

サラリーの年収が50万円であっても住民税の確定申告は必要だということでしょうか。所詮、非課税かと思いますが・・・。私の疑問は正にこの点がポイントのひとつでありました。


>「住民税の確定申告書」という言い方はあまりしないです。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/06 18:16

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