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新興住宅地で家を建てるのに、A氏が購入しようとしているAA宅地に家を建てる前に、近隣から「隣地に建つ近隣のことも考えて、境界からもう少し離して家を建てられたらどうか?」「近隣と話し合って欲しい」と言う申し入れをしました。他にもたくさん宅地分譲されているのに、三方に家が建つAA宅地にこだわり、A氏は、申し入れを無視、家が建ちました。
家が経ち、しばらくして、A氏は近隣を相手に提訴して来ました。趣旨は、財産権の行使を妨害した、と言う内容です。
この地域は、街並み保存協定のある地域です。増築するにも管理組合の許可が必要です。
近隣住民も財産権を守っていかなければなりません。A氏が宅地を購入する前に、A氏に「もう少し境界から離して欲しい」等を申し入れたのに、財産権の行使を妨害したことになるのでしょうか?
「財産権を行使する」とは、どういう意味でしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (4件)

 思いますに、「俺様は所有権に基づいて、やりたいほうだい建てたいように建てる権利がある!」ということだと思います。



 ところが、近隣から「境界から離せ」とか「近隣と話合え」とか、俺様の権利行使に対していろいろと余計な干渉があった。

 不愉快だったから、慰謝料を払え。

 こういう論理だろうと思います。

 まあ、近隣側から見ると、「結局こちらのお願いは聞いてもらえず、建てたいように建てたじゃないか」と見えるでしょうが、「俺様」から見ると、ホントは(例えば)境界から50センチ離しただけで建てたかったのに、52センチ離さざるを得なかった、不愉快だ、ということなのかもしれません。

 所有権といえども「公共の福祉」によって制限されることになっていますので、そんな主張、気にする必要はないでしょう。

 そんなことを言い出したら、法律上はなんの問題も無いマンションの建設に対して「マンション建設反対」「8階以上高くするな」とか、抗議するばかりか、看板を何枚も立てたり、マスコミにたれ込む近隣住民たちはどうなるんでしょう。

 訴えるのは自由ですし、訴えられたんなら応戦するしかありませんが、本人訴訟で応対したって通るはずのない訴訟だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

「公共の福祉」⇒ 勉強になりました。

お礼日時:2015/01/11 11:28

>訴えられた近隣住民は、訴えに対して、どのように争えば良いのでしょう?



訴えられた人には訴状が送付されているんでしょう。
その内容を見て対処するしかないと思いますけど。
訴えの内容もわからないのにコメントできるはずがありません。
法律家に訴状を見せて相談して答弁書を書いたらいいと思います。
手続きがわからなくて、手抜かりがあっても負けてしまうこともあるので
弁護士等に依頼するか数次にわたって相談するか考えたらいいと思います。
順番待ちの無料の相談では用を成さないので
ちゃっちゃと弁護士を決めて相談したらどうですか。
法律相談は30分5,250~って報酬だと思いますので
相談内容や資料を準備して事務的に進めないと何も決まらずに終わります。
火の粉を振り払うのにもきちんと対処しないと、もっと不利なことを背負うことになるので
金も時間も覚悟してかかった方がいいと思います。
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街並み保存協定は


その地域の所有者でその協定に同意した人の間の契約なので
法的拘束力はありません。
協定が発効してから参加する第三者に対して効力をもつのは
認可された建築協定です。
しかし、建築協定であっても
その協定は個々の契約になるので
ルールを守らないということに対抗するには
法廷で争わないと止める手段はありません。
財産権の行使妨害というのは協定そのものの存在を争うつもりではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。訴えられた近隣住民は、訴えに対して、どのように争えば良いのでしょう?

補足日時:2015/01/07 17:40
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そもそもA氏は法律に詳しいのでしょうか。



法律においてそのような言葉はないはずです。
また実際も申し入れのみでは妨害とはなりません。

逆に民法234条によりA氏が訴えられる話だと思います。


第234条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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