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質問をお読みいただき有難うございます。
実は無知のためとても軽率な行動をしてしまい、確定申告をどう進めるべきか悩んでいます。

私(60代)は、昨年1月から週2日(日額6000円ほど)アルバイトをしていて、毎月6万円ほど支給されています。
その他には月10万円ほどの年金が入ってきます。

夫(50代)とは数年前から別居し、夫の扶養から外れて数年経っています。

さて、昨年秋にアルバイト先から初めて扶養控除申請書の提出を求められました。
私はそれがどんな書類なのか分からず、担当者にも聞きにくかったので、夫の扶養に入っているとして提出してしまいました。

そして、今月自宅にバイト先から源泉徴収票が届いたのですが、見てみると「生命保険控除の額」「介護保険料の額」「所得控除の合計額」などが記入されており、源泉徴収の額の記載はありませんでした。

私は源泉徴収票を元に確定申告し、もしあれば還付金受領しようと考えていたので、もらった源泉徴収票を見て混乱してしまいました。

まとめますと、質問は以下の通りです。

1。 アルバイト先の担当者によって(年金の収入なども含めた上で)年末調整をしていただいたということでしょうか?

2。納めるべき税金の額は、扶養控除申請をしてしまったことで変わってしまったのでしょうか?
→変わらないなら確定申告は不要でしょうか?

3。 実際には夫の扶養に入っていないので扶養申告は虚偽の内容となりますが、すぐにアルバイト先に訂正しなければなりませんか?
→私の確定申告で税務署に訂正できるのでしょうか?その方が担当者への迷惑も最小限で済むのでしょうか?

ここ数年は収入もなく、初めての確定申告です。
こうなったのも私が軽率に書類を提出してしまったせいで担当者の方には申し訳なかったのですが、知識のある方にお知恵をお借りしたく、質問させていただきました。
長文になりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>1。…(年金の収入なども含めた上で)年末調整をしていただいたということでしょうか?

いえ、「所得税の仕組み上」、そのようなことは【ありません(できません)】。

「所得税の制度」では、【給与の支払者(≒雇い主)は】【自分が支払った給与だけをもとに、源泉徴収した(国に納めた)所得税の過不足精算(年末調整)をすればよい】ルールになっています。

違う見方をすれば、【給与の支払者は】【(自分が支払っている給与以外に)給与の受給者(≒従業員)がどのような収入を得ているかは分からない】→ だから、「(給与の受給者の)年金の収入なども含めた上で年末調整をする」ことは【したくてもできない】となります。

(参考)

『年末調整のしかた|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>>会社など給与の支払者は、……1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。……


>2。納めるべき税金の額は、扶養控除申請をしてしまったことで変わってしまったのでしょうか?

これは少々誤解があります。

『給与所得者の扶養控除等申告書』で、「(xucさんが)旦那さんの扶養に入っている」ことは【申告できません】。

ですから、間違って申告したのであれば、「【旦那さんが】xucさんの扶養に入っていると(xucさんが勤務先に)申告してしまった」ということになります。

(とりあえず、私の推察が正しいと仮定して回答を進めてみます。)

「夫を扶養に入れていると申告してしまった」場合は、当然ながら源泉徴収される所得税額が変わること【も】あります。(なお、xucさんの給与額ならば変わらないはずです。質問内容だけで判断するとどちらにしても0円になります。)

しかし、「源泉所得税の額」というのはあくまでも【仮の税額】にしか過ぎませんので、たとえ変わったとしても(原則として)問題はありません。

ちなみに、「その人が【最終的に】納めるべき税金の額」は、(残念ながら)「その人の年齢」「その人の【所得の種類ごとの】所得金額」「その人の【すべての】所得控除(しょとくこうじょ)の金額」【など】が明確でなければ計算することができません。

(参考)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/


***
○『給与所得者の扶養控除等申告書』(の提出目的)についての解説

『…扶養控除等申告書』は、【給与の支払者が】【給与から徴収すべき(国に納めるべき)所得税の額】を決めるために利用されます。

つまり、あくまでも、【給与の支払者が】【給与から差し引く(国に納める)所得税の額を決める】ための書類で、【給与の受給者が(最終的に)国に納めるべき所得税の額】とは、原則として【無関係】です。

別の見方をすると、「給与の受給者が納めるべき所得税額」は、「給与所得以外の所得の金額」や、「医療費控除など勤務先では申告できない所得控除の額」などを考慮しないと算定できない → だから、【…扶養控除等申告書だけで決まるものではない】ということになります。

もちろん、人によっては、「…扶養控除等申告書だけで納めるべき所得税額になってしまう」こともありますが、逆に正しい所得税額から遠くなってしまう人もいます。

---
なお、『…扶養控除等申告書』は、「控除対象配偶者」などが【いない人】も【提出しなければならない】ことになっています。(つまり、該当しない欄を「空欄」にして提出するということです。)

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。また、……


>変わらないなら確定申告は不要でしょうか?

これも、少々誤解があります。

「所得税の確定申告」は、「【納税者自身が行う】所得税の【過不足精算】の手続き」のことですから、「勤務先でどのような所得控除を申告したか?(しなかったか?)」と直接の関係は【ありません】。

つまり、(原則として)「所得税に過不足がある人は精算(確定申告)が必要」というように考えます。

(参考)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

---
なお、【xucさんの場合】は、「毎月6万円ほど」の給与収入とのことですから、「所得税を精算する義務(所得税の確定申告をする義務)」はないはずですが、「情報の限られる第三者」の立場としては無責任なことが言えませんので、不明な点は税務署(など)にご確認ください。

(参考)

『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …


>3。 実際には夫の扶養に入っていないので扶養申告は虚偽の内容となりますが、すぐにアルバイト先に訂正しなければなりませんか?→私の確定申告で税務署に訂正できるのでしょうか?その方が担当者への迷惑も最小限で済むのでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容に間違いがあった」場合は、【すぐに】アルバイト先に申し出てください。(それが税法上の原則的なルールです。)

なお、前述の通り「その人が納めるべき所得税額は、【…扶養控除等申告書だけ】で決まるものではない」わけですが、申し出が遅れると「給与の支払者」に迷惑がかかること【も】あります。

(参考)

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

***
『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠に有難うございました。

制度の趣旨に立ち返りそこからの考え方を導いていただいたことで、深い理解と安心感を得ることができました。おかげさまで、アルバイト先の担当者と再度話すことになったときも、理解のもと混乱せずに伝えることができると思います。

また、引用先も色々参考にさせていただきました。これだけの情報量、だいぶお時間を割かれたのではないでしょうか。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2015/01/24 00:25

>今月自宅にバイト先から源泉徴収票が届いたのですが、見てみると「生命保険控除の額」「介護保険料の額」「所得控除の合計額」などが記入されており、源泉徴収の額の記載はありませんでした。


貴方の給与年収なら所得税かかりませんので当然です。

>アルバイト先の担当者によって(年金の収入なども含めた上で)年末調整をしていただいたということでしょうか?
いいえ。
会社で年末調整できるのは、その会社が支給したバイトの給料分だけです。

>実際には夫の扶養に入っていないので扶養申告は虚偽の内容となりますが、すぐにアルバイト先に訂正しなければなりませんか?
いいえ。
「扶養控除等申告書」というのは、税金上の扶養になっているいないに関係なく提出するものです。
なので、扶養控除に、”等”がついています。
なお、扶養親族がいればその申告書に記入するようになっていますが、「扶養されてる」ということを記入する欄などありません

>納めるべき税金の額は、扶養控除申請をしてしまったことで変わってしまったのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>変わらないなら確定申告は不要でしょうか?
不要です。
年金収入が400万円以下で、かつ他の「所得」が20万円以下なら確定申告の必要がないとされています。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
なので、バイト分の年収が85万円を超えれば、確定申告が必要です。

>実際には夫の扶養に入っていないので扶養申告は虚偽の内容となりますが…
いいえ。
虚偽ではありません。
前に書いたとおりです。

>すぐにアルバイト先に訂正しなければなりませんか?
いいえ。
必要ありません。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠に有難うございました。

今回の所得税、年末調整の内容がおかげさまで理解することができました。
自身で最終的な所得額を計算し、それが20万円以下なのかどうかを確認したいと思います。
ご指摘いただいたことで、自分の中で整理でき少し自信が持てるようになりました。有難うございました。

お礼日時:2015/01/24 00:08

>1。

アルバイト先の担当者によって(年金の収入なども含めた上で)年末調整をしていただいたということでしょうか?

違います。給与所得だけです。

>2。納めるべき税金の額は、扶養控除申請をしてしまったことで変わってしまったのでしょうか?
→変わらないなら確定申告は不要でしょうか?

扶養控除申告書は出すべきです。出さないと源泉徴収されたかもわかりません。
年金が月10万なら雑所得はゼロでしょう(65歳以上)

>3。 実際には夫の扶養に入っていないので扶養申告は虚偽の内容となりますが、すぐにアルバイト先に訂正しなければなりませんか?
→私の確定申告で税務署に訂正できるのでしょうか?その方が担当者への迷惑も最小限で済むのでしょうか?

扶養申告は虚偽ではありません。申告すべきです。アルバイト先・税務署に訂正など必要ありません。

給与の源泉徴収額はゼロ、年金の源泉徴収票もゼロではありませんか。
税務署への確定申告は400万円以下は申告不要制度があります。
給与所得は20万円以下と思いますので確定申告は不要だと思います。
ただし、市町村には申告する必要があるかもしれません。
市町村に照会してください。
国民健康保険料はないのですか?あれば申告しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠に有難うございました。

税務署の申告不要制度を具体的に知ることができました。
また、所得税云々とは別に、市民税や国民健康保険への申告の必要性を検討しないとならないのですね。
自身で把握していなかった問題点を指摘していただいて今後の手続きが分かりました。有難うございました。

お礼日時:2015/01/23 23:57

年収が6*12+10*12=192万円もあると他の人の扶養家族にはなれずご自身で確定申告する必要があるぎりぎりのところです。


雑所得=10*12–75=45万円、給与=6*12–65=7万円、合計して所得金額=52万円です。これから所得控除が何がしかあるとそれを引いた上で5%をかけた金額が納めるべき税金の額となります。仮に(所得控除の合計額は無視して)基礎控除38万円だけ考慮しますと、(52–38)x0.05=0.7万円です。源泉徴収=ゼロであれば、7千円を追加徴収する必要があります (所得控除を考慮するとさらに小額となります)。源泉徴収=ゼロであれば、還付はありません。源泉徴収票を添えて税務署で確定申告するので、アルバイト先への連絡はいらないように思われます。

追加徴収金額が正値の場合、ご主人はあなたを理由に扶養控除することが出来ません。そのことをご主人に通告せねばなりません。

健康保険はどうなっていますか? 相手は税務署ではなくて健保組合や国(市役
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この回答へのお礼

拙い質問にご回答いただき、誠に有難うございました。

実際には私は夫の扶養家族ではないので、おそらく所得の合計額によっては自身で申告しなければならないということですね。

そして、
・所得控除が何がしかあるかどうか=調べる
・最終的に出た所得金額に五パーセントかけた数字=納税額
・上記所得金額によっては追加徴収する必要あり

という流れで進めていくのですね。とても分かりやすくイメージができ、理解することができました。
夫との扶養控除については今後の参考にもさせていただきます。どうも有難うございました。

お礼日時:2015/01/23 02:16

>夫の扶養から外れて数年経っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあご質問の内容からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>昨年秋にアルバイト先から初めて扶養控除申請書の提出を…

この種のお話は用語を正確に記さないと齟齬を生みます。
「扶養控除申請書」ってなんですか。

>担当者にも聞きにくかったので、夫の扶養に入っているとして提出してしまいました…

「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことなら、そんなことを書く必要はありませんし書く欄もまたありませんけど。

>見てみると「生命保険控除の額」「介護保険料の額」…

生命保険や介護保険の支払い状況を会社に伝えたのでしょう。
それとも会社が適当に想像して書き込んだとでも言いたいのですか。

>「所得控除の合計額」などが記入されており…

年末調整をしましたという意味です。

>源泉徴収の額の記載はありませんでした…

そこの給与・賞与だけでは、所得税は発生しなかったという意味です。

>年金の収入なども含めた上で)年末調整をしていただいたと…

年末調整の守備範囲は、給与所得のみです。
他の所得もある人は、年末調整後の源泉徴収票を添えて確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>2。納めるべき税金の額は、扶養控除申請をしてしまったことで…

給与・賞与についてのみ、年末調整をしてもらえたということ。

>→変わらないなら確定申告は不要で…

前述。

>3。 実際には夫の扶養に入っていないので…

これも前述。

>→私の確定申告で税務署に訂正できるのでしょうか?その方が担当者への迷惑も最小限で済むのでしょうか…

「扶養に入っている」なんてのは俗語に過ぎません。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取る取らないのことは、あくまでも夫自身の税金に関わるだけであって、夫が配偶者控除などを取ろうが取るまいが、妻には何の関係もありません。

まあついでに言っておくと、

>アルバイトをしていて、毎月6万円ほど…

年間 72万として「給与所得」は 7万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>月10万円ほどの年金…

120万で65歳未満なら、年金による「雑所得」は 50万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

「合計所得金額」は 57万円で、夫は「配偶者特別控除」を取ることができます。
もし、あなたが 65歳過ぎているなら、夫は「配偶者控除」を取ることができます。

まあ、別居って住民票まで分けてしまったのなら無理ですけど、どっちみちあなたには関係ないことで、税務署へも会社へも余計なことは言わなくてよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

疑問点に一つ一つ丁寧にお答えいただき痛み入ります。

私の質問にある「扶養から外れて」は、お察しの通り税法上の配偶者控除を指していました。
扶養控除等(異動)申請書の「扶養」という文字面から、『配偶者控除を受けている者(世間一般的な妻)がその旨を申告し、それに沿った税額を決定する』ものなのか?などと勝手に取り違えていました。
あやふやな理解のまま記入したこともあり、恥ずかしながら記入欄がどうなっていたのかも分からない始末です。

mukaiyamaさんの回答により、
・所得控除の額が記入されている=年末調整済み
・源泉徴収の額が不記載=所得税が発生しなかった
・事業者側は(年金など含めず)給与についてのみ年末調整を行う=他に収入があるなら原則自分で確定申告を行う
・配偶者控除は「夫の納税」に関わるもの=今回の私の申告には無関係

ということを理解できました。

また、私の収入額から試算をしていただき、有難うございました。参考にさせていただき、自己責任で確認の上、今年度の納税額を算出したいと思います。

お礼日時:2015/01/23 01:51

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